二 9 法の理念と形式の概念 095

熟慮行動というのは,
熟慮行動という,
熟慮する」と「行為する」という
きわめて古いアリストテレス的な対比の概念であるが,
きわめて古いアリストテレス的対置は,
太古のアリストテレス的対置は,
これは二つの異なった種類の形式の概念から生まれたものである。
異なった二つの形式から発する。
二つの異なる形式を前提とする。
熟慮は法の形式に適合しうるものであるが,
熟慮は法の形式に適合しうるのに対し,
熟慮する」は法形式に接近し,
行動は技術的な形式化にしか適合することができない。
行動は技術的形式化にしか適合しえない。
行為する」は技術的形式にのみ接近する。
法の形式を支配するのは法の理念であり,
法の形式を支配するものは,法理念であり,
法形式は法理念により支配されており,
法の思想を具体的な事例に適用する必要性である。
また法思想を具体的事例に適用する必然性,
法思想を具体的な事実内容に適用する必要により,
すなわちもっとも広義に考えた法の実現の必要性によって,
すなわち最広義における法の実現である。
すなわち最広義における法実現により支配されている。
法の形式が定められるのである。

二 9 法の理念と形式の概念 095