| 熟慮と行動というのは, |
| 熟慮と行動という, |
| 「熟慮する」と「行為する」という |
| きわめて古いアリストテレス的な対比の概念であるが, |
| きわめて古いアリストテレス的対置は, |
| 太古のアリストテレス的対置は, |
| これは二つの異なった種類の形式の概念から生まれたものである。 |
| 異なった二つの形式から発する。 |
| 二つの異なる形式を前提とする。 |
| 熟慮は法の形式に適合しうるものであるが, |
| 熟慮は法の形式に適合しうるのに対し, |
| 「熟慮する」は法形式に接近し, |
| 行動は技術的な形式化にしか適合することができない。 |
| 行動は技術的形式化にしか適合しえない。 |
| 「行為する」は技術的形式にのみ接近する。 |
| 法の形式を支配するのは法の理念であり, |
| 法の形式を支配するものは,法理念であり, |
| 法形式は法理念により支配されており, |
| 法の思想を具体的な事例に適用する必要性である。 |
| また法思想を具体的事例に適用する必然性, |
| 法思想を具体的な事実内容に適用する必要により, |
| すなわちもっとも広義に考えた法の実現の必要性によって, |
| すなわち最広義における法の実現である。 |
| すなわち最広義における法実現により支配されている。 |
| 法の形式が定められるのである。 |