| 法の理念そのものは,こうした理念だけでは実現されることができないのであり, |
| 法理念そのものは,みずから実現化しえないものであるから, |
| 法理念は,自分で実現できないから, |
| 理念が現実のものとなるためにほつれに特殊な形態化と形式化を必要とする。 |
| 現実性へ転化するにはすべて,特殊な形態化および形式化を必要とする。 |
| 現実へと転換するには,特殊な形態化と形式化を必要とする。 |
| これは一般的な法思想を実定的な法律として形式化する場合にも, |
| このことは,実定的な法律の形での一般的な法思想の形式化のばあいにも, |
| これは,一般的な法思考を実定法へ形式化する作業にも当てはまるし, |
| あるいは司法当局や行政当局が |
| また司法ないし行政という形での |
| 一般的で実定的な法規範を適用する場合にもあてはまる。 |
| 実定的な一般的法規範の適用のばあいにも当てはまる。 |
| 実定的な一般的法規範を司法または行政へ適用する作業にも当てはまる。 |
| 法の形式の特殊性を検討する際には,まずここから出発すべきである。 |
| 法の形式の特性を論じるには,この点から出発すべきものなのである。 |
| 法形式の特性を論議する場合,ここから始めなければならない。 |