| 一方でケルゼンは |
| ケルゼンといえば,かれが, |
| ケルゼンは, |
| ひとたびはこのようにして批判的に獲得された主観的な形式概念から出発し, |
| いったんは,このように批判的に獲得された主観的形式概念から出発し, |
| 批判から得られるこうした主観主義的形式概念から出発し, |
| 法秩序の統一性を,法律学的な認識の自由な行為として把握している。 |
| 法秩序の統一性を法律学的認識の自由な行為としてとらえておきながら, |
| 法秩序の統一を法学的認識の自由な行為として把握するが, |
| それでいて,ある世界観を表明する際になると客観性を要求するのであり, |
| そのつぎには,しかし,かれがひとつの世界観を信奉することを公言する段になっては,客観性を要求し, |
| 一つの世界観を信仰告白する時は客観性を望み, |
| これは自己矛盾であろう。 |
| ましてやヘーゲルの団体主義について, |
| ヘーゲルの団体主義に対してすら |
| ヘーゲル的集合主義に対してすら |
| 国家を主観主義的に把握するものだと非難しているが, |
| 国家主観主義という非難をするということは, |
| 国家主観主義だと非難する場合, |
| これはまったくの自己矛盾であろう。 |
| 自己撞着なのである。 |
| 自分自身[の主張]に矛盾している。 |
| ケルゼンは客観主義を標榜しているものの, |
| かれが自説について要求する |
| 彼が自分に対し要求する |
| この客観主義というものも, |
| 客観性とはつまるところ, |
| 客観性とは, |
| たんにあらゆる人格的な要素を回避し, |
| かれが人格的要素をすべて回避し, |
| あらゆる人格的なものを回避し, |
| 法の秩序を,非人格的な規範の持つ非人格的な有効性に |
| 非人格的規範が非人格的効力をもつということに |
| 法秩序を非人格的な規範の持つ非人格的な効力へ |
| 還元するということにほかならないのである。 |
| 法秩序を還元する,ということに尽きる。 |
| 還元する点に尽きている。 |