| またグラッベは人格と非人格という対置を, |
| クラッべにあっては,人格と非人格という対置は, |
| グラッベでは,人格的なものと非人格的なものの対置は, |
| 具体と一般の対置ならびに個別と普遍の対置と結びつけた上で, |
| 具体と一般,個別と普遍という対置と結びつけられ, |
| 具体的なものと普遍的なもの,個人的なものと一般的なものの対置と結びついており, |
| それをさらに管轄当局と法規の対置や, |
| さらにはそれを官憲と法規, |
| この対置を,統治権者と法規, |
| 権威と内容的な正当性の対置にまで推し進める。 |
| 権威と〔法律関係の〕性質〔決定〕の対置にまで押しすすめることができ, |
| 権威と特質の対置へと, |
| さらに彼の一般的な哲学的表現によって, |
| またかれの一般的哲学的表現でいうならば, |
| 一般的な哲学的定式では, |
| これを人格と理念との対置にまで敷衍するのである。 |
| 人格と理念との対置にまでいたるのである。 |
| 人格と理念の対置へと推し進めることができる。 |
| このような形で人格的な命令を, |
| このように,人格的命令を, |
| こうした仕方で,人格的命令を |
| 抽象的な規範の客観的な有効性と対置しようとする試みは, |
| 抽象的規範の客観的効力と対置するということは, |
| 抽象的規範の持つ客観的効力に対立させるのは, |
| 法治国家の伝統を受け継ぐものである。 |
| 法治国家的伝統をうけつぐものなのである。 |
| 法治国家の伝統に一致している。 |