二 10 さまざまな主権概念の問題点 102

またグラッベは人格と非人格という対置を,
クラッべにあっては,人格と非人格という対置は,
グラッベでは,人格的なものと非人格的なものの対置は,
具体と一般の対置ならびに個別と普遍の対置と結びつけた上で,
具体と一般,個別と普遍という対置と結びつけられ,
具体的なものと普遍的なもの,個人的なものと一般的なものの対置と結びついており,
それをさらに管轄当局と法規の対置や,
さらにはそれを官憲と法規,
この対置を,統治権者と法規,
権威と内容的な正当性の対置にまで推し進める。
権威と〔法律関係の〕性質〔決定〕の対置にまで押しすすめることができ,
権威と特質の対置へと,
さらに彼の一般的な哲学的表現によって,
またかれの一般的哲学的表現でいうならば,
一般的な哲学的定式では,
これを人格と理念との対置にまで敷衍するのである。
人格と理念との対置にまでいたるのである。
人格と理念の対置へと推し進めることができる。
このような形で人格的な命令を,
このように,人格的命令を,
こうした仕方で,人格的命令
抽象的な規範の客観的な有効性と対置しようとする試みは,
抽象的規範の客観的効力と対置するということは,
抽象的規範の持つ客観的効力に対立させるのは,
法治国家の伝統を受け継ぐものである。
法治国家的伝統をうけつぐものなのである。
法治国家の伝統に一致している。

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