二 10 さまざまな主権概念の問題点 103

19世紀の法哲学においてこのことをきわめて明瞭かつ興味深い形で
19世紀の法哲学において,このことをとくに明瞭かつ興味深く
19世紀の法哲学では,
敷衍してみせたのが,たとえばアーレンスであった。
敷衍したのは,たとえば,アーレンスであった。
例えば[ハインリヒ・]アーレンズが,これを特にはっきりと興味深く説明した。
だからプロイスやクラッペにとっては人格的な表象とはすべて,
フロイスやクラッべにとって,人格的表象とはすべて,
フロイスとクラッベにとり,あらゆる人格性の観念は,
絶対君主の時代からの歴史的な遺物にみえるのである。
絶対君主政時代からの歴史的遺物なのである。
絶対君主政の歴史的影響作用なのである。
{エリッヒ・カウフマンは前掲の著作において,「形式的な権威」を批判した後に,
だが,エーリッヒ・カウフマンも,「形式的権威」に対する論争で,
こうしたカント的な観念は,
このカント的観念を
絶対主義的な権力国家の法概念から生まれたものであると指摘している。}
絶対主義の官憲国家的法概念に還元している。
しかしこれらの批判的な議論が見逃しているのは
これら異論のすべてが見落としていることは,
これらの異論はすべて,
人格の表象と形式的な権威,ならびにそれらの関連という考え方が,
人格表象および形式的権威とその関連というものが,
人格性の観念と形式的権威との関連が
優れて法律学的な関心から生まれたものだということ,
すぐれて法律学的関心から生まれてきたものであること,
特殊法学的関心に由来していること,
そして法的な決定の本質を構成するものについて
すなわち,法的決定の本質を構成するものについての,
すなわち法的決定の本質をなすものの
とくに明確に意識することから生まれたものだということである。
とくに明白な意識から生まれたものである,という点てある。
特に明確な意識に由来しているのを見逃している。

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