| このように法的なものについて理解するには |
| もっとも広い意味で考えられた決定というものは不可欠な要素となる。 |
| 最広義におけるこのような決定は,およそすべての法的知覚の一部を成すものである。 |
| 最広義におけるこうした決定は,あらゆる法的知覚に含まれている。 |
| 法的な思想というものは, |
| なぜなら,いかなる法思想もすべて, |
| というのは,あらゆる法思想は, |
| 純粋な形で現実化されることのありえない法の理念を, |
| その純粋性においてはけっして現実化されることのない法理念を |
| 決して純粋な形で現実になることのない法理念を |
| それとは別の凝集した状態に移し替えて, |
| 異なった凝集状態に移しかえ, |
| 異なる集合状態へと転換し, |
| それに別の要素を加えるものだからである。 |
| かつ法理念の内容からも, |
| 法理念の内容からも取り出すことができず, |
| このようにして加えられる要素は法理念の内容から引き出すことはできないし, |
| またなんらかの一般的な実定的法規範の適用にあたって,その内容からも引きだすことのできない, |
| 何か実定的な一般的法規範の適用では,一般的法規範の内容からも取り出すことができない |
| 実際に適用される一般的で実定的な法規範の内容からも引き出すことができない。 |
| 一要素を付加するものだからである。 |
| 一契機を付け加えるからである。 |
| 具体的な法律学的な決定にはつねに, |
| 具体的な法律学的決定にはすべて, |
| あらゆる具体的な法律的決定は, |
| その内容には関わることのない要素が含まれているのである。 |
| 内容にかかわることのない一要素が含まれる。 |
| 内容上は無関心な一契機を含んでいる。 |
| というのは法律学的な結論は,その前提から完全に導き出せるものではないし, |
| なぜなら,法律学的結論は,その前提から完全に残りなく導きだされるものではないし, |
| というのは,法律上の結論は,最後まで残らずに,その前提から導き出すことができるものではなく, |
| また決定を下さなければならないという状況は, |
| また決定が不可避であるという状況が, |
| 決定が必要だという事情が, |
| 法そのものとは独立した決定的な要因だからである。 |
| あくまで独立の決定的要素であるのだから。 |
| 自立した決定的契機にとどまるからである。 |