二 11 決定の価値について 113

法的な取引においては,このような関心を示す実例としては,
法的取引においては,
法的取引では,
手形法のいわゆる「手形の形式的な厳密さ」をあげることができる。
手形法のいわゆる「手形の形式的厳格性」がこのような関心の一例を示す。
手形法のいわゆる「形式的な手形厳正」がこうした関心の事例を提供する。
このような予測可能性と,決定そのものに対する法的な関心を混同してはならない。
このような予測可能性と決定それ自体に対する法的関心とは,混同すべきでない。
決定そのものへの法的関心は,この種の予測可能性と混同するべきではない。
決定についてのこうした法的な関心は,
それは,
決定への法的関心は,
規範的なものの特殊な性格によって生まれるものであり,
規範的なものの特性に根ざすことであって,
規範的なものの特性に冓づいており,
そこからは具体的な事実は具体的に判断しなければならないという結論が引き出される。
そこからでてくるのは,
判断基準としては法的原理のみが一般的普遍性の形で与えられるけれども,
たとえ判断の基準としては,法的な原理が普遍的で一般的な形で存在するにすぎないとしてもである。
たとえ判定の基準としては法的原理が普遍的一般性において存在するにすぎないとしても,具体的事実は具体的に判定しなくてはならない,ということである。
具体的な事実は具体的に判断しなければならないことから生じる。
このようにして決定を下すたびに何らかの変形が生まれるのである。
こうして一例ごとにつねに変形が生じるのである。
そこで,どんな場合も変換が見られる。
ただし法の理念それ自体には変形が生じることはありえないのであり,
法理念それ自体としては変形しえないことは,
法理念がそれ自身から変換できないことは,
そのことはこうした法の理念を誰が適用すべきであるかについて,
だれがそれを適用すべきかについて,
法理念は,誰が適用するべきかについて
法の理念においては何も述べられていないことからも明らかである。
法理念がなにひとつのべていない,ということだけからして明白である。
何も言えないことから明らかである。
このような変形が行われる際には,何らかの権威が介在している。
すべての変形には,権威の介入がある。
あらゆる変形には権威の介入がある。
法の規定の性格からだけでは,いかなる個人が,あるいはいかなる具体的な機関が,
いかなる個人ないしいかなる具体的な機関が,
どんな個人やどんな具体的機関が
このような介入する権利を主張できるのかを決定する規定について判断できない。
このような権威をおのれのものとして主張しうるかについての弁別規定は,法規のたんなる法の性質からは引きだしえない。
こうした権威を自分に要求できるかを判別する規定は,法規の法的特質からは取り出すことができない。
ところでグラッベはこの難点を一貫して無視しているのである。
この難点こそ,グラッベの終始無視しているものなのである。
これは,グラッベが絶えず無視している難点である。

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