| 決定を下す際に規範を援用することが試みられているのではない。 |
| 規範の採用がみこまれるのではなく, |
| 規範の助けで帰属するのではなく, |
| その反対に何か規範であり,何か規範的な正当性であるかということそのものが, |
| 逆に,帰属点からして,なにが規範であり,なにが規範的正当性であるか |
| 逆である。帰属点から初めて,何か規範であり, |
| 帰属点によって決まるのである。 |
| が定まるのである。 |
| 何か規範的に正しいかが定められる。 |
| 規範から帰属点が導かれることはなく,たんに内容の性質が導き出されるだけである。 |
| 規範から帰属点が導きだされるのではなく,たんに内容の性質が導きだされるにすぎない。 |
| 帰属点が規範から生じるのではなく,規範内容の特質のみが規範から生じる。 |
| 優れて法的な意味での形式性は,この内容の性質と対置されるのであって, |
| すぐれて法的な意味における形式性は,この内容的性質と対置されるのであって, |
| 特殊法的な意味で形式的なものは,この内容上の特質とは対立するが, |
| 因果連関の量的な内容と対置されるのではない。 |
| 因果連関の量的内容性と対置されるのではない。 |
| 因果連関の量的内容とは対立しない。 |
| 法律学にとってはこの因果連関の量的な内容が問題になることはないのであり, |
| なぜなら,この後者の対置が法律学にとって問題にならないことは, |
| というのは,後者の対立が法学にとり考慮されないことは, |
| そのことはもともと自明なことである。 |
| 本来自明のことであるはずなのである。 |
| 本来は自明なはずだからである。 |