二 13 決定を下す権限 131

このように法の形式が特殊な固有性を持つことは,
法の形式のもつ特殊な固有性は,
法形式の特殊な特性は,
純粋に法律学的な性格において認識すべきである。
純粋に法律学的な性格において認識すべきである。
純粋に法学的本性に即して認識しなければならない。
ここでは決定のもつ法的な効力の哲学的な意味について考察することも,
ここでは,決定のもつ法的効力の哲学的意味についてとか,
ここでは,決定の持つ法的力の哲学的意味について推測したり,
メルクルのように(『公法学叢書』),法には時空を超えた不動の「永遠性」が存在する
メルケルの唱えた(公法論叢)法の不動の,時空を超えた「永遠性」についての
または[アドルフ・]メルクルが語ったように,時空を超えた法の不動の[永遠性]について
というような思弁的な考察を展開することも控えておこう。
思弁とかを展開するのはやめよう。
推測したりするべきではない。
メルクルは「法の形式が発展することはありえない。
「法の形式の発展ということは起こりえない。
メルクルが,「法形式の発展はありえない,というのは,
発展とは同一性の放棄を意味するからである」と主張しているが,
発展同一性を放棄するのであるから」とメルケルがいうとき,かれのこのことばは,
発展同一性を廃止するからだ」と言う場合,
これはメルクルが形式について粗雑な量的な観念を抱いていることをあらわにするものである。
結局のところ,かれの内部に,形式についての粗雑な量的な観念が働いていることを告白しているのである。
結局は,形式の大まかな量的観念が彼に働いていることを明らかにしている。
このような形式の概念によっては,
このような形式をもってしては,
もっとも,この種の形式からは,
人格的な要素がどのような形で法の理論と国家の理論に導入されうるのかを,
いかにして人格的要素が法および国家学説に導入されうるのかを,
いかにして人格主義的な契機が法と国家の学説に入ってくるかを
説明できないのである。
もちろん説明することができない。
説明できない。
昔からの法治国家的な伝統では,
これは,
これは,
普遍的な法規だけが基準として使えるものであることを前提としてきたが,
たんに普遍的な法規のみが規準たりうるということをつねに立脚点としてきた,
一般的な法規のみが標準的でありうるとつねに前提してきた
メルクルのこうした考えはこうした伝統に対応するものにすぎない。
古来の法治国家的伝統に対応するものである。
古くからの法治国家的伝統に対応する。

二 13 決定を下す権限 131