二 13 決定を下す権限 132

これについてロックは,「法(ロー)が権威を与える」と語っているが,
「法が権威を付与する」と口ックはいう。
ロックは,法律が権威を与えると言うが,
その際に法律(ゲゼッツ)という言葉を意識的に,
かれはここで,法律という語を,意識的に,commissio
ここで,法律という語を,「委任」
君主の個人的な命令(コミッシオ)の概念と対比して使っているのである。
すなわち君主の個人的命令との対置において用いているのである。
すなわち君主の人格的命令と意識的に比させて使用している。
ただしロックが見逃したのは,法は誰に権威を与えるのかについては述べていないということである。
しかし,法律は,権威を付与する相手についてはのべない,という点を,かれは見落としている。
しかし,ロックは,法律が誰に権威を与えるかを言わないのを見逃している。
もちろん誰でもどの法規でも任意に執行し,実現することなどはできないが,
どれでも任意の法規を,だれでもが執行し実現するということはありえないにもかかわらず,
だが,誰もがどんな任意の法規でも執行し,実現できるわけではない。
法的な規範としての法規は,それがいかに決定されるべきかについては述べているが,
決定規範としての法規は,いかに決定されるべきかをのべるにとどまり,
決定規範としての法規は,いかに決定するべきかを述べるのみであり,
誰が決定を下すべきかについては触れていないのである。
だれが決定すべきかには触れないのである。
誰が決定するべきかを述べない。
もしも決定を下す最後の審朧が存在しなければ,
かりに究極の機関が存在しないとすれば,
究極の機関が存在しないならば,
誰でも決定の内容の正統性を主張できることになるだろう。
内容上の正当性は,だれでもが主張しうることになろう。
誰もが内容上の正しさを引き合いに出せるだろう。
決定規範においては,決定を下すべき最後の審朧については述べられていないのである。
ただし,究極の機関は,決定規範からは導きえないのである。
しかし,究極の機関は,決定規範からは生じてこない。
だから問題となるのは誰が権限を持っているかであり,
したがって,問題は,権限の問題なのであり,
したがって,問題は権限への問いだが,
これは法規の法的な内容からは問うことのできる問題ではないし,
これは,法規の内容的な法の性質からは提起されもせず,
この問いは,法規の内容的特質からは決して立てられないし,
ましてや答えることのできる問題ではない。
ましてや答えられるような問題ではない。
ましてや答えられない。
誰が権限を持っているかと聞かれた特に,
権限問題に対して,
権限への問いに対し,
資料を参照して欲しいと答えるのは,相手を愚弄することになる。
資料参照という形で答えるなどということは,人を愚弄することでしかない。
実質的法を参照するよう答えるのは,人を愚弄するのに等しい。

二 13 決定を下す権限 132