二 14 法学の二つの類型 142

ホッブズはさらに,決断主義と人格主義の関係にも言及しており,
ホッブズはさらに,この決定主義と人格主義との関連にも言及し,
ホッブズは,この決断主義と人格主義との連関を含んでいる決定的な論拠も持ち出し,
具体的な国家主権の代わりに抽象的に通用する秩序を重視しようとする
また具体的国家主権に代えて抽象的に通用する秩序を置こうとする
具体的な国家主権の代わりに抽象的に通用する秩序を据えようとする
すべての試みを否定する決定的な論点を提示している。
すべての試みを退ける,決定的な論点を提出した。
すべての試みを拒否した。
国家権力よりも宗教的な権力の方が高次の権力であるから,
かれは,宗教的権力の方が一段上の秩序であるから,
ホッブズは,宗教権力は高次の秩序だから,
国家権力は宗教的な権力に従属すべきであるという要請については,
国家権力は宗教的権力に従属すべきものであるという要請について論じ,
国家権力は宗教権力に従属しなければならないという要求を論議し,
その根拠づけについて次のように指摘している。
そのような理由づけに対して,次のように答える。
こうした論拠に対し解答する。
すなわちある種類の権力が他の種類の権力に従属すべきであるとすれば,
すなわち,ひとつの「権力」が他の権力に従属させられるべきであるとすれば,
もしある「権力」が別の権力に従属するべきならば,
それはたんにある種類の権力の保持者が他の種類の権力の保持者
それはただ一方の権力の保持者が他方の権力の保持者
これは,権力を持つ者が,別の権力を持つ者
従属すべきであるということを意味しているにすぎないと。
従属させられるべきだ,ということを意味するにすぎない,と。
従属するべきだということを意味するにすぎない。

二 14 法学の二つの類型 142