二 14 法学の二つの類型 143

上位の秩序と下位の秩序について語りながら,同時に抽象的な立場を維持しようとすることは,
秩序に上位と下位の別をいい,他方同時に抽象的立場を維持しようと努めるなどということは,
「ある権力を持つ者が,別の権力を持つ者に従属している」。優位と従属の関係について語り,同時に抽象的にとどまろうと努力するのは,
ホッブズにとっては理解できないことだという。
ホッブズにとって理解しえないところである。
ホッブズにとり理解できない。
「なぜなら従属とか命令とか権利とか権力などというものは,
「なぜなら,従属・命令・権利および権力は,
(というのは,従属,命令,権利,権力
人格の持つ属性であって権力の属性ではないからである」。
諸人格の属性であって,諸権力の属性ではないからである」。
権力の属性ではなく,人格の属性だからである。
ホッブズはこれを比喩によって説明するが,
かれは,このことを,ひとつの比喩
ホッブズは,
いつものごとくホッブズは常識人らしい誤りのない冷静さで,きわめて的確な比喩を使ってみせる。
――例のごとく,かれが常識のもつ誤りのない冷静さできわめて的確に使ってみせる比喩のひとつ――を用いて説明する。
彼の常識の誤りのない冷静さで極めて効果的に比喩の一つを持ち出し,これを描き出す。
すなわちある権力または秩序が他の権力または秩序の下位に立つということは,
すなわち,ひとつの権力ないし秩序が他の下位に立つということは,
たとえば馬の鞍を作る技術が乗馬の技術よりも下位に置かれるということにほかならない。
たとえば,馬のくら作りの技術が乗馬の技術の下位に置かれるということでしかないが,
鞍職人の技術は騎手の技術に従属しているように,ある権力または秩序は,別の権力または秩序に従属していることがある。
このような抽象的な秩序の段階が定められたからといって,
ただこのような抽象的な秩序の段階が立てられたからといって,
しかし,重要なことは,こうした抽象的な秩庠の段階系列にもかかわらず,
個々の鞍作りの職人が,すべての乗馬者に従属するとか,
それゆえに個々のくら作り師が,すべての個々の乗馬者に従属し,
それゆえに個々の職人を個々の騎手に従属させ,
服従する義務を負うなどとは誰も考えないだろう。
服従を義務づけられるなどとはだれひとり考えない,
服従するように義務付けようとは誰も考えない点てある。
ホッブズは,このことこそが重要なのであると考える。
ということこそ肝要な点なのである,と。

二 14 法学の二つの類型 143