| ホッブズは国家という単一体を, |
| かれは,しばしば,国家という単一体を, |
| 彼にはしばしば,国家の統一を |
| 任意に与えられたどのような点からでも構成できると考えていたようである。 |
| 任意に与えられたいかなる基点からでも構成しうるようにみえる。 |
| あらゆる任意に与えられた点から構成できるように思われた。 |
| ただし当時にあっては |
| 一方,当時にあっては, |
| だが, |
|
法律学的な思考はまだ自然科学的思考によっては圧倒されていなかったので, |
| 法律学的思考は,まだ,ホッブズの科学性がいかに強いからといって, |
| 法学的思考は,当時まだ自然科学的思考により圧倒されていなかったから, |
| ホッブズの科学的な思考の強さにもかかわらず, |
| そのためにかれが, |
| 科学主義が強いあまりに, |
| 法の形式のうちにある法的な生活に独特の実在を |
| 法の形式のなかにある法生活独特の実在を |
| 法形式の中にある法生活の特殊な実在を |
| そのままで見過ごしてしまうようなことはできなかった。 |
| のんきにみすごしてしまいうるほどには,自然科学的思考に圧倒されていなかった。 |
| 気づかずに無視することができなかった。 |
| ホッブズが求めた形式は, |
| かれの求めようとする形式は, |
| ホッブズが探す形式は, |
| 特定の審朧によって出された具体的な決定のうちにそなわっているものであった。 |
| 具体的な一定の機関より発する決定のなかにある。 |
| 特定の機関から始まる具体的決定の中に含まれている。 |
| 決定が独立した意味をそなえている場合には, |
| 決定が独立の意味をもつばあい, |
| 決定が自立的意味を持つ場合, |
| 決定の内容とは別に,決定を行った主体にも独立した意味が与えられる。 |
| 決定の主体が,その内容とならんで,独立の意味をもつのである。 |
| 決定の内容と並んで,決定の主体が自立的意味を持つ。 |