| 法生活の現実にとって重要なのは,誰が決定を下すかということである。 |
| 法生活の現実にとって肝要なのは,だれが決定するか,である。 |
| 法生活の現実にとり,誰が決定するかが重要なのである。 |
| 決定の内容の正しさを問題とするだけではなく, |
| 内容の正しさを問うのとは別に, |
| 内容の正しさへの問いと並んで, |
| 誰に決定を下す権利があるかを問題とする必要がある。 |
| 決定権の所在を問う必要がある。 |
| 権限への問いがある。 |
| このような決定の主体と内容との対比,そして決定の主体にそなわる |
| 決定の主体と内容との対置という点,および |
| 法形式の問題は,決定の主体と内容の対立の中に, |
| 固有の意味という問題にこそ,法律学の形式の問題があるのである。 |
| その主体の固有の意味という点にこそ,法律学的形式の問題がある。 |
| そして主体固有の意味の中にある。 |
| 法律学的な形式は,法律学的な具体性から生まれるものであるから, |
| 法律学的形式は,まさに法律学的具体性から生まれるものであるからして, |
| 法形式は,まさに法的に具体的なものから生じるから, |
| 超越論的な形式の持つアプリオリな空虚さをそなえていない。 |
| 超越的形式の先験的空虚さをもたない。 |
| 超越論的形式のアプリオリな空虚さを持たない。 |
| さらに法律学的な形式は,技術的な明確化の形式とも異なる。 |
| それはまた,技術的明確化の形式とも異なる。 |
| 法形式は,技術的精密さの形式でもない。 |
| 技術的な明確化の形式は本質的に物質的で, |
| 後者は,本質的に物的な, |
| というのは,後者は,本質的に客観的な, |
| 非人格的な目的関心をそなえたものだからである。 |
| 非人格的な目的関心をもつものであるからである。 |
| 非人格的な目的への関心を持つからだ。 |
| さらに法律学的な形式は,決断とは無縁な審美的な構成の形式でもない。 |
| さらにまた法律学的形式は,美的構成の形式でもない。後者は,決定とは無縁のものであるからである。 |
| 最後に法形式は,決断を知らない審美的形成の形式でもない。 |