二 14 法学の二つの類型 146

法生活の現実にとって重要なのは,が決定を下すかということである。
法生活の現実にとって肝要なのは,だれが決定するか,である。
法生活の現実にとり,が決定するかが重要なのである。
決定の内容の正しさを問題とするだけではなく,
内容の正しさを問うのとは別に,
内容の正しさへの問いと並んで,
誰に決定を下す権利があるかを問題とする必要がある。
決定権の所在を問う必要がある。
権限への問いがある。
このような決定の主体と内容との対比,そして決定の主体にそなわる
決定の主体と内容との対置という点,および
法形式の問題は,決定の主体と内容の対立の中に,
固有の意味という問題にこそ,法律学の形式の問題があるのである。
その主体の固有の意味という点にこそ,法律学的形式の問題がある。
そして主体固有の意味の中にある。
法律学的な形式は,法律学的な具体性から生まれるものであるから,
法律学的形式は,まさに法律学的具体性から生まれるものであるからして,
法形式は,まさに法的に具体的なものから生じるから,
超越論的な形式の持つアプリオリな空虚さをそなえていない。
超越的形式の先験的空虚さをもたない。
超越論的形式のアプリオリな空虚さを持たない。
さらに法律学的な形式は,技術的な明確化の形式とも異なる。
それはまた,技術的明確化の形式とも異なる。
法形式は,技術的精密さの形式でもない。
技術的な明確化の形式は本質的に物質的で,
後者は,本質的に物的な,
というのは,後者は,本質的に客観的な,
非人格的な目的関心をそなえたものだからである。
非人格的な目的関心をもつものであるからである。
非人格的な目的への関心を持つからだ。
さらに法律学的な形式は,決断とは無縁な審美的な構成の形式でもない。
さらにまた法律学的形式は,美的構成の形式でもない。後者は,決定とは無縁のものであるからである。
最後に法形式は,決断を知らない審美的形成の形式でもない。

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