| わたしは以前からこうした類推が持つ根本的で体系的な意味 |
| わたくしは,以前から,このような類推のもつ根本的な,体系的 |
| 私は,以前から,こうした類推の持つ根本的な体系的・ |
| あるいは方法論的な意味について指摘してきた。 |
| ないし方法論的意味について指摘してきた。 |
| 方法的意味を指摘してきた(『国家の価値と個人の意義』,『政治的ロマン主義』,『独裁』)。 |
| ただし奇跡の概念が持つ意味を詳細に検討するのは,別の機会を待ちたい。 |
| これに関連して奇蹟概念のもつ意味の詳細な論述は,別の機会にゆずらなければならない。 |
| 奇跡概念がこの関連で持っている意味の詳しい説明は,別の箇所に取っておかなければならない。 |
| ここで問題としたいのは法律学的な概念を社会学的に考察する際に, |
| ここでの問題はただ,法律学的諸概念の社会学にとって, |
| ここでは,法学的概念の社会学にとり, |
| こうした概念の意味をどの程度まで検討する必要があるかということである。 |
| この関連が,どの程度まで考慮されるべきか,ということである。 |
| この関連がどれほど考慮されるかがもっぱら関心を引く。 |