三 1 国家論と神学の理論の関係 017

アドルフ・メンツェルは論文「自然法と社会学」で次のように述べている。
アードルフ・メンツェルは,論文「自然法と社会学」でこうのべている。
アドルフ・メンツェルは,論文『自然法と社会学』で次のように述べた。
すなわち17世紀と18世紀の自然法が果たした機能は,
17,8世紀に,自然法が果たした機能
17世紀と18世紀に自然法が果たしていた機能とは,
正義を要求し,歴史哲学的な理論や理念を表現することにあったが,
――すなわち歴史哲学的な構成ないし理想を表現しようという正義の諸要求――は,
歴史哲学的な構成または理想を表現する正義の要求であったが,
今日ではこの機能を社会学が引き受けているというのである。
こんにちでは,社会学がひきうけているのである,と。
今日では社会学が同じ機能を引き受けた。
メンツェルは社会学という学問は,実定化された法律学と比較すると,
社会学は,したがって,
彼は,このため,社会学が,
まだ実定化される必要があるという意味で劣った学問であるとみているようである。
実定化したとされる法律学の下位にたつもの,とメンツェルは信じているらしく,
実定化したとされる法学に劣っていると信じているように思われ,
そして従来の社会学的な体系はどれも,
従来の社会学的体系はすべて,
従来のすべての社会学体系は,
「政治的な傾向に学問的な装いを与える」ことを目指すにすぎないと考えているようである。
「政治的諸傾向に科学性の外装を」付与することを目ざすものであることを,示そうと努める。
「政治的傾向に科学的性格の外観を」与える結果になっていると示そうとする。

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