三 1 国家論と神学の理論の関係 018

しかし実定化されたとされている法学の分野における国法学の文献を,
しかしながら,実定的法律学の国法学的文献を,
しかし,実定法学の国法学文献を
その究極の概念や論拠にまで遡って検討してみれば,
その究極の概念・論議にまでさかのぼって調査する努力を惜しまぬ者の目には,
究極の概念と論拠にまで遡り研究しようと苦労する者は,至る所で国家が介入するのに気づく。
国家がいたるところで介入していることに気づくはずである。
いたるところに国家が介入するということは,明らかである。
国家は,時には,実定的立法の途中で機械仕掛けの神のように介入し,
すなわちあるところでは,法律学的な認識という自由な行為によっては,
すなわち,あるときは,実定的立法の途中で飛び入りの収拾として論争に決着をつけ,
法学的認識という自由な行為が
一般的に納得できる解決策がえられない場合に,
法律学的認識という自由な行為を一般に納得しうる解決にまで進めることを不可能にしたり,
一般に納得できる解決に導けなかった論争を解決し,
国家がそうした問題を実定的な立法者という役割によって,
あるときはまた情深く恵深い存在として,恩赦・大赦により,
機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキーナ)の立場から議論に決着をつけている。
おのれ自身の法律に対するみずからの優位を証明したりして。
またあるところでは恩赦や特赦のような慈悲深い行為を行う存在として,
いつも同じ不可解な同一物が,
国家は自らが法律に対して優位を備えていることを証明しようとしたりする。
あるいは立法者として,行政の執行者として,警察として,恩赦を与える権利のある者として,
立法者として,執行者として,警察として,恩赦機関として,救済者として介入するから,
時には,恩赦や特赦により,
人々に庇護を与えるものとして[国家という]同一の正体不明のものが登場するのである。
いつも同じ,わけのわからぬ同一物が,立法者として,執行者として,告発者として,宥免者として,庇護者として立ち現われ,
自分自身の法律に対する優位を証明する善良で慈悲深い存在として介入する。
そこで一定の距離を置いて,今日の法律学の全体像を把握しようとしている観察者には,
その結果,一定の距離をおいて,こんにちの法律学の全体像を感得しようとする観察者にとっては,
一定の距離を取り,今日の法学の全体像を感じ取ろうと苦労する観察者から見れば,
国家がさまざまに変装しながらいつも同じ見えざる人物として一大活劇を演じているのがみえてくる。
国家がさまざまに変装をこらしながら,しかもつねに,同じ見えざる人物として演じる,一大活劇が目にうつるのである。
国家が,多くの扮装をまといつつも,いつも同じ見えない人格として演じる一大活劇が現れる。
国法学のどの教科書にも,現代の立法者は「万能」であると語られているが,
現代の立法者の「万能」ということばは,国法学のどの教抖書にもでてくるが,
どんな国法学の教科書でも耳にする現代立法者の「全能」とは,
この言葉は神学から借りてきたものである。
これはたんに,ことばだけを神学からとってきたのではない。
言葉の上だけで神学から取り出されたものではない。
そしてそれだけでなく議論の隅々にも神学名残が濳んでいるのである。
論議のひとつひとつにも,神学なごりが現われるのである。
論証の個々の点でも神学名残が現れる。

三 1 国家論と神学の理論の関係 018