| ベーネルは形式的および実質的な意味における法律についての著書において, |
| ベーネルは,形式的および実質的意味における法律についての著書で, |
| [アルベルト・]ベーネルは,著書『形式的意味と実質的意味の法律』で, |
| これまでと同じような異議の唱え方をしている。 |
| 旧来どおりの異議の唱え方をしている。 |
| 古い異論を持ち出した。 |
| すなわち国家の意志は統一性と計画性をそなえたものでなければならないという理由で, |
| すなわち,すべての国家意志の不可欠の統一性および計画性のためということから |
| つまり,あらゆる国家意志の必然的な統一的性格と計測性 |
| 国家のすべての機能をただ一つの機関のうちに統合することを求めるのは |
| (したがって,この不可欠の統一性および計画性がいかなるものかは, |
| (彼は,こうした必然的な統一的性格と計画性を決して疑わない)のため,あらゆる国家機能を唯一の機関へ統合するよう要求するのは |
| 形而上学であると批判したのである |
| 「形而上学」であるという。 |
| (ただしベーネルはこの不可欠な同一性と計画性が |
| ベーネルは少しも問題にしていない), |
| どのようなものであるかについてはまったく考察していない)。 |
| あらゆる国家機能をただひとつの機関に統合すべし,と要求することは,すなわち形而上学である,と。 |
| またフロイスは『ラーバントのための記念論文集』において同じように, |
| フロイスは(ラーバントのための記念論文において), |
| フロイスは, |
| 論敵が神学と形而上学に陥っていると非難することによって, |
| 同様に,論敵を神学・形而上学へと追い込むことによって, |
| 同様に,敵対者を神学的・形而上学的領域へ追放して, |
| みすがら主張する団体論的な国家概念を防衛しようとしている。 |
| みずからの団体論的国家概念を防衛しようとする。 |
| 自分の団体論的国家概念を弁護しようとする。 |