| フロイスによるとラーバントとイェリネクの国家論の主権概念と |
| すなわち,ラーパントおよびイェリネクの国家論の主権概念および |
| ラーバントやイェリネックの国家論の主権概念や |
| 「国家統治権独占説」は,国家を抽象的な擬似団体とし, |
| 唯一の「国家支配権力」論は, |
| 「国家の単独支配権力」の理論は, |
| 「独白な存在」に仕立て上げることによって, |
| 「神秘的創作」より生じた支配権専有を認め, |
| 国家に神秘的に剔出された支配の独占を認めて, |
| こうした「神秘的な創作」の力で |
| 国家を抽象的な疑似団体, |
| 国家を抽象的な疑似的個人, |
| 国家権力が支配を独占することを基礎づけようとするものだという。 |
| 「特異な個物」に仕立てあげるものである,と。 |
| 「独自の単独者」に作り上げる。 |
| これはフロイスによると神の恩寵の概念を法律学的に変装させたものであって, |
| これは,フロイスによれば,神の恩寵の法律学的変装であって, |
| フロイスによれば,これは,王権神授説の法学的変装であり, |
| マウレンブレッヒャーの主張を再現しながら, |
| 宗教的仮構を法律的なそれに置き換えるという変容を加えての, |
| 宗教的擬制を法学的擬制に置き換えるという |
| ただその宗教的な虚構を法律学的な虚構によって置き換えたものにすぎないという。 |
| マウレンブレッヒャーの所説の再現なのである。 |
| 変容を加えたマウレンブレッヒャー説の反復である。 |