| このように異論を唱える学者が論争の相手を, |
| 有機的国家理論の主張者がこのように, |
| こうして有機的国家論の代表者は,自分の敵対者に対し, |
| その神学的な思考によって批判するかと思えば, |
| 神学化しているという攻撃をその論敵に加えるのに対して, |
| 神学化していると反論するのに対し, |
| ベルナツィクは法律学的な人格の概念についての批判的な考察において, |
| ベルナツィクは,法律学的人格の概念にかんする批判的研究において, |
| [エドムント・]ベルナツィクは,「法人格概念に関する批判的研究」で, |
| 国家有機体論の論者に逆に異議を唱え, |
| まさに,有機的国家理論に対して逆に異議を唱え, |
| 逆に,まさに有機的国家論に対し異論を唱え, |
| シュタイン,シュルツェ,ギールケならびにフロイスの見解を |
| シュタイン,シュルツェ,ギールケおよびフロイスの見解を |
| シュタイン,[ヘルマン・]シュルツェ,ギールケ,フロイスの見解を |
| 嘲笑しながら批判することによって葬り去るうとする。 |
| 嘲笑的評言によって葬り去ろうとする。 |
| 嘲笑的コメントで片付けようとする。 |
| すなわち集合的な人格を構成するそれぞれの器官もまた一つの人格であるとするならば, |
| すなわち「集合的人格」をもつ機関が,これまた人格であるというならば, |
| 全体人格の機関が再び人格であるべきならば, |
| 官庁も裁判所などもすべて法的な人格となるだけでなく, |
| いかなる行政官庁,いかなる裁判所等々も法律的人格であるだろうし, |
| あらゆる行政機関,あらゆる裁判所等も法人格となるだろうが, |
| 国家もこうした法的な人格となることになる。 |
| 全体としての国家がこれまた同様に,このような法律的人格の唯一のものということになろう。 |
| 国家全体は同様に再び唯一の法人格となるだろう。 |
| 「これに比べれば「キリスト教の」三位一体の議論を理解しようとするのは, |
| 「これにくらべれば,三位一体の教義を理解しようとする試みなどは, |
| 「これに比べれば,三位一体の教義を把握しようとする試みは |
| きわめてたやすいことだろう」というわけである。 |
| まったくのはなし,児戯にもひとしかろう」と。 |
| 瑣末なことだろう」。 |