| また集団的な所有を法律的な人格とみなそうとするシュトッベの理論についてもベルナツィクは, |
| また,集合所有は法律的人格であるというシュトッベの所説をも,ベルナツィクは, |
| 全体的集合人格が法人格であるという[オットー・]シュトッベの意見も, |
| 「こうした理論もまた三位一体の教義を思い出させる」ものであり, |
| 「そのような,これまた三位一体の教義を想起させる論法」は |
| 「そうした再び三位一体の教義を想い起こさせる表現」は理解できない |
| 理解しえないと,あっさり片づけてしまう。 |
| 理解しえないとのべ,片づけてしまう。 |
| という命題で片付ける。 |
| もちろん彼自身も「権利能力の概念のうちにはすでに法秩序が, |
| もちろん,かれ自身,「権利能力の概念のなかにすでに, |
| もちろん,ペルナツイック自身は言う。「既に権利能力の概念の中に, |
| そしてその根源である国家の法秩序が含まれているのであり, |
| その根源である国家の法秩序が, |
| その源泉たる国家の法秩序は, |
| この国家の法秩序は自らをすべての権利の主体として, |
| みずからをすべての権利の主体として, |
| 自己自身をあらゆる権利の主体として, |
| すなわち法的な人格として措定しなければならない」ことを認めているのである。 |
| すなわち,法的人格として定位せざるをえない,ということが含まれている」と,のべている。 |
| したがって法人格として定立しなければならないことが含まれている」。 |
| このような「自らを措定する」という営みは,彼にとってはきわめて単純で明白なものであるため, |
| この自己定位は,かれにとっては,あまりにも単純かつ明白なものであるために,これと相違する見解については, |
| この自己白身の定立は,彼にとり,あまりに単純で納得できそうだから, |
| これと異なる見解については「たんなる珍説」として片づけられてしまうのである。 |
| 「たんに偏奇なもの」として言及するのみであって, |
| 異なる意見を「ただ奇妙なこと」だと言及するだけであり,つねに人格のみが他の人格の根拠でありうるとシュタールが言うのに比べて, |
| そして権利能力の源泉である法秩序が, |
| 権利能力の根源すなわち法秩序, |
| 権利能力の源泉である法秩序, |
| とくに国家の法秩序が自らを措定するという彼の理論が, |
| とくに国家の法秩序がみすがらを所産として定位するという,かれ自身の所説が, |
| しかも国家の法秩序が |
| 人格の根拠は人格だけであるというシュタールの理論よりも, |
| シュタールのいう,つねにただ,人格のみが他の人格の根底でありうる,という説に比して, |
| 自己自身を所産として定立するのは |
| なぜ高い論理的な必然性をそなえていると主張しうるのかという根拠については, |
| なにゆえにより高度に論理的必然とされるのか,という点については, |
| なぜ高度に論理的に必然であるのかを |
| まったく問われることもないのである。 |
| 自問しようとはしないのである。 |
| 自問しない。 |