| ケルゼンの功績は,1920年からずっと,重点の置き方は異なるものの, |
| ケルゼンに帰すべき功績は,かれが1920年以後,かれ特有のかたよりをともなってではあるが, |
| ケルゼンには,1920年以来,彼固有の強調を加えて, |
| 神学と法学の方法論的な近さを指摘してきたことにある。 |
| 神学と法律学との方法論的親近性を指摘していることである。 |
| 神学と法学の方法的親近性を指摘したという功績がある。 |
| 社会学的および法学的な国家概念に関する最後の著作において, |
| 社会学的および法律学的国家概念にかんするかれの最後の著書において, |
| 最近の著作『社会学的国家概念と法学的国家概念』で, |
| ケルゼンは神学と法学の類比について混乱した議論を持ち出しているが, |
| ケルゼンは,もとより混乱した類推をうんともちだすのではあるが, |
| ケルゼンは,数多いが散漫な類推を挙げているが, |
| 理念の歴史についての深い洞察を行うならば,ここにケルゼンの認識論の出発点と, |
| しかし,いちだん深く理念史的洞察を加えるならば,ここに,かれの認識論的出発点と, |
| より深い理念史的洞察から見れば,この類推から, |
| 世界観的および民主主義的な結論とのあいだには, |
| かれの世界観的・民主的結論との |
| 彼の認識論的出発点と世界観的・民主的結果の間には |
| 内的な異質性が存在していたことが分かる。 |
| 内的異質性を読みとることができるのである。 |
| 内的異質性があるのを見て取れる。 |
| というのもケルゼンは国家と法秩序を法治国家という形で同一視するのであるが, |
| なぜなら,かれが,国家と法秩序とを法治国家という形で同一化する根底には, |
| というのは,彼が,法治国家に従い国家と法秩序を同一視する根底には, |
| その背後には自然法則と規範的な法則を |
| 自然法則と規範法則とを |
| 自然法則と規範法則を |
| 同一のものと考える形而上学が控えているからである。 |
| 同一化する形而上学が存在するのであるから。 |
| 同一視する形而上学が置かれているからだ。 |
| この形而上学は自然科学的な思考によって生まれたものであり, |
| この形而上学は,もっぱら自然科学的思考より発し, |
| この形而上学は,もっぱら自然科学的思考から生じており, |
| あらゆる「恣意」を排除することによって, |
| あらゆる「恣意」の廃棄にもとづいて, |
| あらゆる例外を |
| 人間精神の領域からすべての例外的なものを取り除こうとするものである。 |
| 人間精神の領域から,いかなる例外をも排除しようとする。 |
| 人間精神の領域から追放しようとするすべての「恣意」の拒否に基づいている。 |