| 主権概念を社会学的に考察するにあたっては, |
| 主権概念の社会学にとっては, |
| 主権概念の社会学にとり, |
| 法律学的な概念一般を社会学的に考察して理解しておくことが必要不可欠である。 |
| 法律学的概念の社会学一般についての理解が,不可欠の前提である。 |
| 法学的概念の社会学一般を明確に認識することが必要である。 |
| そして法律学的な概念の社会学的な考察は, |
| かの神学的概念と法律学的概念との体系的類似は, |
| 法学的概念の社会学は |
| 首尾一貫した根本的なイデオロギーを前提とするものであるだけに, |
| 法律学的概念の社会学が首尾一貫した根本的なイデオロギーを前提とするものであるから |
| 一貫した根本的なイデオロギーを前提とするからこそ, |
| 神学的な概念と法律学的な概念が体系的に類似したものであることを, |
| こそ, |
| ここでは,神学概念と法学概念の間のあの体系的類推が |
| ここで強調しておく必要がある。 |
| ここで強調する必要がある。 |
| 強調される。 |