| マックス・ウェーバーは,法律の事実にかかかる領域の分化を, |
| マックス・ウェーバーが,法の事実的領域の区別を, |
| マックス・ウェーバーが,専門的な法領域の分化を, |
| 法律の専門家,司法官僚,法学の分野での著名人が |
| 練達の法律専門家,司法担当官吏,高級の法関係者などの |
| 訓練された法専門家,司法の官僚的担い手, |
| どのようにして生まれるかという観点から説明しようとしているが, |
| 形成へと還元しているのは, |
| 法の名望家の形成に還元するならば, |
| これはこうした社会学的な方法を適用したものである。 |
| 後者の意味での法律的概念の社会学である。 |
| それは,こうした意味で法学的概念の社会学である。 |
| ウェーバーは「職業的に法律の作成に携わる人々のグループの社会学的な特性」によって, |
| 「職業的に法形成にたずさわる人物群」の社会学的「特性」は, |
| 社会学的に見れば,「職業上,法形成に従事する人間集団の特性」は, |
| 法学的な議論の特定の方法と明証性が規定されていると主張している。 |
| 法律学的論議の一定の方法および明証を規定するものである。 |
| 法学的論証の一定の方法と証拠を左右する。 |
| しかしこれはまだ法学的な〈概念の社会学〉にはなっていない。 |
| ただし,これでもまだ,法律的概念の社会学ではない。 |
| しかし,これも,まだ法学的概念の社会学ではない。 |
| ある概念をその社会学的な担い手によって説明するのは, |
| 概念的結果を社会学的担い手へ還元するというのは, |
| 概念的結果を社会学的担い手へと還元するのは, |
| 人間の行動の特定の動機を饋定しようとするものであって,心理学的な説明にすぎない。 |
| 心理学であり,人間の行為の特定の動機の確定である。 |
| 人間行動の特定種類の動機を確認する心理学である。 |
| これは社会学的な問題ではあるが,〈概念の社会学〉の問題ではないのである。 |
| これは,社会学的な問題にはちがいないが,概念の社会学の問題ではないのである。 |
| これは,確かに社会学的問題だが,概念の社会学ではない。 |
| この方法を精神的な業績に適用するならば, |
| この方法を精神的業績に適用するなら, |
| この方法を精神的業績に適用すれば, |
| 境遇に基づいてそうした業績を説明できるようになるか, |
| 境遇からの説明がえられるのであり, |
| これは,環境から説明する仕方になったり, |
| あるいは官僚とか弁護士とか国立大学の教授などといった |
| あるいはさらに,官僚とか弁護士とか国立大学教授とかいった |
| あるいは,官僚・弁護土・国立大学教授のような |
| 特定の種類の人物像の社会学を作り出すことはできるし, |
| 特定タイプの社会学として知られている, |
| 特定類型の社会学として知られる, |
| しやれた「心理学」をでっちあげることもできるだろう。 |
| しゃれた「心理学」ができあがる。 |
| 機知に富んだ「心理学」になったりする。 |