三 6 神の概念と君主の概念 061

ところでわたしが提案しようとしている〈概念の社会学〉は
ここに提案される概念の社会学は,
ここで提案される概念の社会学
こうしたものとはまったく異なるものであり,
上記のものとは全然別物であって,
全く別のものであり,
これだけが主権概念のような概念の研究において,
これのみが,主権概念のような概念に対して,
主権のような概念に対し,
学問的な成果をあげることができるはずである。
ただひとつ科学的成果への展望をもつ。
唯一科学的成果を得る見込みがあるものである。
〈概念の社会学〉においては,
この社会学には,
この概念の社会学には,
法律に関わる生活の当面の実際的な利益を目指した法律学的な概念操作の枠組みを超えて,
法生活のもっとも身近な実用的利益を志向する法律学的概念性を越えでて,
法生活の直近の実践的関心を目指す法学的概念を超えて,
究極的で根源的な体系的な構造を発見し,
究極的な,徹底的に体系的な構造を発見し,
根本的に体系的な究極の構造を見つけ出し,
この構造を特定の時期の社会構造の概念操作と比較することを試みる。
かつ,この概念構造を,特定の時期の社会構造による概念的変容と比較する,ということが含まれている。
この概念構造を,特定の時期の社会構造の概念的加工と比較する作業が合まれる。
この試みにおいては,徹底的な概念構造という理念的なものが,社会的な現実の反映なのか,
ここでいう,徹底的な概念性という理念的なものが,社会的現実の反映であるか,
ここで,根本的に概念的な性格という理念的なものが,社会学的現実の反映なのか,
それとも反対に社会的な現実が,
あるいは社会的現実が,
それとも社会的現実が,
一定の思考様式あるいは行動様式の帰結として捉えるべきものなのかということは,
一定の思考様式,したがってまた行動様式としてとらえられるものなのかは,
特定の思考方式や行為方式の帰結として把握されるのか,
問題とされない。
このさい問題とならない。
この際に問題とはならない。
むしろこの二つの事柄が,精神的に同一のものであること,
むしろ,精神的でありながらも
むしろ,二つの精神的だが
そして実質的にも同一であることが証明されねばならないのである。
実質的なふたつの同一物が立証されなければならないのである。
実質的な同一物を証明しなければならない。

三 6 神の概念と君主の概念 061