| ルソーにあっては一般意志は主権者の意志と同じものとなる。 |
| ルソーにあっては,一般意志は,主権者の意志と同一化する。 |
| ルソーでは,一般意志が主権者の意志と同一になる。 |
| 他方でルソーにおける普遍の概念は,一般意志の主体についても量的に規定されることになる。 |
| 一方,同時に,普遍の概念は,その主体の点でも,量的な規定を与えられる。 |
| だが,同時に一般的なものの概念が,その主体においても,量的規定を与えられる。 |
| すなわち民衆が主権者となるのである。 |
| すなわち,民衆が主権者となるのである。 |
| すなわち人民が主権者になる。 |
| これによって従来の主権概念に見られた決断主義的な要素や人格主義的な要素が失われた。 |
| これによって,従来の主権概念の決定主義的および人格主義的要素が消失する。 |
| これにより,従来の主権概念に見られた決断主義的で人格主義的な性格が失われる。 |
| 民衆の意志はつねに善であるとされた。 |
| 民衆の意志は,つねに善である。 |
| 人民の意志はいつも善良であり, |
| 「人民はつねに有徳である」というのである。 |
| 「人民はつねに善者である。」 |
| 人民はいつも有徳である。 |
| シェイエスは「人民がどのようにして意志を持つようになるのかは問題ではない。 |
| 「いかように国民が欲しようとも,国民が欸するというだけで十分だ。 |
| 「いかなる仕方で望もうとも,国民が望みさえすれば充分である。 |
| 人民が意志を持つということだけで十分である。 |
| その形は,すべて善であり, |
| どんな形式でもよい。 |
| その意志の形式はつねに善であり,その意志はつねに至高の法である」と語っている。 |
| その意志は,つねに至高の法である」(シェイエス)。 |
| 国民の意志はつねに最高の法律である(シイエス)。 |