主権者の第二の義務は、社会の他の構成員による不正と抑圧から、社会のすべての構成員を可能なかぎり守る義務、つまり厳正な司法制度を確立する義務であり、このための経費も、社会の発展段階によって大きく違っている。
狩猟民族では、財産ははとんどなく、少なくとも二目から三日の労働を超える価値をもった財産はない。このため、裁判官が決まっていたり、司法制度が確立していることはまずない。財産をもたない民族で他人に被害を与えるのは、身体か名誉を傷つける行為だけである。誰かが他人を殺すか、傷つけるか、殴るか、誹謗中傷した場介、相手は被害を受けるが、本人は利益を得られるわけではない。財産の侵害はこれと違っている。侵害したものが得る利益が、侵害を受けたものの損失に等しいことが少なくない。他人の身体や名誉を傷つけようとするのは、妬み、恨み、怒りの感情にがられたときだけだ。だが、大部分の大は、これらの感情にがられて行動することがそう多いわけではないし、とくに性格が悪い大でも、こうした感情に突き動かされて行動することはたまにしがない。そして、行動をとったときの満足感は、ある種の性格の大にとってどれほど心地よいものであっても、真の利益や長続きのする利益を伴うわけではないので、大部分の大はよく考えたすえ、行動を抑えるのが普通だ。こうした感情による否正から構成員を守るための司法制度がなくても、財産のない社会なら、そこそこ安全に暮らすことができる。しかし、他人の財産を侵害しようとするのは、金持ちの場合には貪欲と野心という感情、貧乏大の場合には労働を嫌い、束の間の安楽と享楽を求める感情にがられたときである。これらの感情ははるかに執拗だし、はるかに広範囲な大がもっている。巨額の資産をもつものがいれば、かならず大きな不平等かおる。大金持ちが一人いれば、少なくとも五百人の貧乏大かおり、少数の大が豊かであれば、貧困に苦し行人がかならず多数いる。金持ちの豊かさをみて、貧乏大は憤慨し、生活苦に突き動かされると同時に妬みにがられて、金持ちの財産を奪おうとする。司法制度によって守られていなければ、高価な資産をもつ大、長年の労働によって、それどころかおそらくは何世代にもわたる労働によって獲得した資産をもつ大は、二枚でも安心して眠ることはできない。金持ちはいつも見知らぬ敵に囲まれており、白分か怒らせたわけではないが、宥めることはできない。金持ちが守られているのは、犯罪に懲罰を加える司法制度の強力な力で、たえず敵を威圧しているからである。このため匸咼価で莫大な財産が獲得されるようになると、かならず政府が必要になる。財産がないか、せいぜい二目から三日の労働の価値のある財産しかない場合には、政府はそれほど必要にならない。
政府という支配体制は、ある程度の服従がなければ成り立たない。だべ高価な財産の獲得によって政府を確立する必要が徐々に生まれてくると、高価な財産の蓄積によって、服従を自然に生み出す主要な要因が徐々に形成されていく。
服従を自然に生み出す要因や状況二言い換えれば、政府が作られる以前に、一部の人が自然に大部分の仲間の上にたつようになる要因や状況は四つあるようだ。
第一は、個人の資質が優れていることであり、これには身体面の強三美し大敏捷さと、精神面の英知、高潔、賢明、公正、不屈、温和かおる。身体的な資質は、精神的な資質に支えられていなければ、社会のどの段階にも権威をもたらすものにはならない。どれほど力が強くても、体力だけでは、力の弱いもの二人に自分にしたがうよう強制できるだけである。精神的な資質があれば、それだけできわめて大きな権威を獲得できる。しかし、精神的な資質は目に見えないものであり、つねに異論の余地があるし、たいていは異論がだされる。未開の社会でも文明社会でも、目に見えない精神的な資質だけで上下関係、支配と服従の関係を決めるのが便利だと考えた社会はなく、もっと明白で目に見える基準を使っている。
第二は、年齢が高いことである。どの社会でも、老人は耄碌したと疑われる年齢に達していないかぎり、地位、財産、能力が同等の若者より尊敬される。北アメリカの先住民のような狩猟民族では、年齢だけが上下関係を決める基準になっている。狩猟民族では地位が高いものを父と呼弌同等のものを兄弟と呼び、低いものを息子と呼ぶ。とくに豊かな文明国でも、他のすべての点て同等で、上下関係をつける基準が他にかい場合、年齢で順位が決められている。兄弟姉妹の間では、つねに年齢がもっと士咼いものがし上位になる。親の遺産のうち、たとえば肯族の称号のように分割することができず、一人が相続するしかないものは、ぼとんどの場合に最年長者にケえられる。年齢は明白で争う余地のない基準である。
第三は財産が多いことである。社会のどの段階でも金持ちの権威は高いが、社会の発展段階のうち、富の大きな不平等が起こりうるもののなかでもっとも未開の段階におそらく、とくに高くなっている。タタール人の首長は、一千人を養えるまでに家畜を増やしても、一千人を養う以外に増えた富を使う方法がない。社会が未開の段階にあるので、製造業の製品や、何の役にも立だない装身具などがなく、土地生産物のうち自分の消費量を超える部分と交換して人手できるものは何もない。そこでI干大を養うわけだが、この一千人は生活を完全に首長に頼っているので、戦時には首長の命令にしたがい、平時には首長の支配にしたがわなければならない。首長はかならず自分が養う一千人にとって司令官になり、裁判官になる。首長の地位は財産が多いことの必然的な結果である。豊かな文明社会では、もっと巨額の財産をもっている金持ちでも、十人ほどに命令できるにすぎない。所有地の生産物は一千人以上を養えるほどあり、おそらく実際に養っているだろうが、対価を受け収らなければほとんど何も誰にも与えようとはしないので、これらの大は金持ちから受け取るものす、べてに対価を支払っている。金持ちに完全に生活を頼っていると考えている大はほとんどおらず、少数の召使以外はその権威を認めていない。とはいえ、豊かな文明社会でも、金持ちの権威はきわめて高い。年齢よりも個人の資質より重咼く、この点が富の大きな不平等のある社会ではどの時期にも、つねに不満のタネになってきた。社会の発展の第一段階である狩猟民族の社会では、その上うな否平等は生まれる余地がない。社会全体が貧しいために社会全体が平等であり、年齢や個人の資質による優位が、弱くはあるが権威と服従の唯一の基準になっている。このため、狩猟民族の社会には権威と服従の関係はほとんどない。社会の発展の第二段階である遊牧民族の社会では、きわめて大きな富の不平等が起こる余地があり、富によって得られる権威が、この段階ほど大きくなる時期はない。このため、遊牧民族の社会では、権威と服従の関係がどの段階より心完全に確立している。アラブの部族長の権威はきわめ工局い。タタール人の汗の場合にはまったくの専制君主である。
第四は生まれが優れていることである。名門の生まれとは、そう主張する人の一族が昔から財産が多かったことを意味している。どの大の家系も、古くから続いていることに変わりはない。国王の祖先はよく知られているのは事実としても、物乞いの祖先より古くから続いているなどということはありえない。古くからの家系とは、古くから財産をもっていたか、古くから高い地位にあったことを意味し、高い地位は富によって得られたか匸吊を伴う。成り上がり者はどの社会でも、古くからの名門ほどには尊敬されない。王位を奪ったものが憎まれ、昔の王家の子孫が尊敬されるのは、かなりの程度まで、大びとが自然に心つ成り上がりへの軽蔑と、名門への敬意のためである。軍の十官は長年にわたる上官の権威にはためらいなく従うが、自分の部下だったものが上官になることには我慢ができない。同じように、自分も祖先も服従してきた家系の大には簡単に従うが、それまで自分より上だと認めたことがなかった家系の大が支配するようになると、憤然として怒りだす。
生まれによる違いは、富の不平等がそれ以前の世代にあったことを前提とするので、狩猟民族では生じる余地がない。全員が富の点て平等なので、生まれの点でもほとんど違いがないはずである。狩猟民族の間ですら、賢明で勇敢な親の子供は、愚かで臆病な親の子供として生まれた不連な大より、実力が変わらなければ、少しは敬意をもたれるかもしれない。だが、この違いはそれほど大きくならない。そして世界のどこにも、知恵と人格を受け継いだことだけで偉大な家系だと応れている例はないと思われる。
生まれによる違いは、遊牧民族ではありうることだし、つねにあることでもある。遊牧民族はいつもどのような種類の贅沢も知らないので、巨額の富が後先を考えない贅沢によって浪費されることがない。このため、遊牧民族ほど、偉大で著名な人物が何代にもわたって続いていることで尊敬されている家系が多い民族はない。一族の富加長く維持される可能性がこれほど高い社会は、他にないからだ。
生まれと富が明らかに、ある人物を人の上に立たせる主な要因である。この二点が上下関係をもたらす大きな源泉であり、したがって支配と服従の関係を自然に確立する主因である。遊牧民族では、この二つの要因が最大限に作用する。大量の家畜を飼っている遊牧者は、巨額の富をもつことで、生活を依存している人の数が多いことで尊敬され、生まれが高貴であり、太古の昔から続く著名な家系を受け継いでいることで敬意を払われており、同じ部族や集団のなかで、家畜をそれほど大量に飼っていない遊牧者の全員に対して、自然に権威をもっている。同じ部族や集団のなかの誰よりも水量の大を集め指揮できる。誰よりも軍事力が強い。戦時には、全員が他の大ではなくその大物のもとに自然に集まるので、生まれと富によって自然にある種の指揮権をもつようになる。誰よりも大量の大を集め指揮するので、他人に被害を与えたものにその罪を償わせる役割を誰よりもよく果たせる。このため、自分で自分を守る力がない大が自然に保護を求めることになる。自分か被害を受けたと考えたときには当然、この人物に訴えることになり、この人物が介入すれば、他の誰が介大した場合よりも、訴えられた大物すらも、その決定に簡単に従う。このように、生まれと富に上っ丁目然にある種の司法権をもつようになる。
社会の発展の第二段階である遊牧の時代に、富の不平等がはじめてあらわれ、それ以前にはありえなかったほど、支配と服従の関係が作られる上うになる。こうして政府という支配形態がある程度まで形作られるようになるのであり、政府は社会を維持するために必要不可欠になる。この必要性が考慮されなくても、政府は自然に形作られていくようだ。だが、政府が作られた後には、この必要性に対する考慮が疑いもなく、支配と服従を維持し確保するためにおおいに役立つようになる。とくに金持ちはかならず、この秩序を維持することに関心をもつ。この秩序があるからこそ、金持ちは自分の有利な立場を安全に維持できるからだ。ある程度の富をもつ大は団結して金持ちの財産を守る。そうすれば、金持ちが力を合わせて口分の財産を守ってくれると考えるからだ。家畜を少し飼っている人はみな、自分の家畜が安全なのは首長の家畜が安全だからであり、自分が小さな権威を維持できるのは首長の大きな権威が維持されているからであり、目下のものが自分に服従するのは白分か首長に服従しているからだと感じている。家畜を少し飼っている遊牧者はみな、いわけ小貴族なのであり、首長が自分の財産と権威を守れるようにするために、首長の財産を守り、首長の権威を守ることに関心をもっている。政府は財産の安全を守るために作られているという点でみれば、その実態は貧乏入から金持ちを守るため、富をまったくもたない大からある程度の富を右つ大を守るための制度なのである。
しかし、こうした主権者の司法権は、経費が負担になるどころか、長期にわたって主権者の収入源になっていた。主権者に訴え出るものはかならず謝礼を喜んで支払ったし、請願の際にはかならず贈り物を持参した。主権者の権威が完全に確立した後に心、有罪になったものは相手側の損害を賠償する義務を負ううえ、主権者に罰金を支払う義務を負わされた。国王に迷惑をかけ、国王をわずらわ廿、平安を乱したのであり、その罪に対して罰金を支払うべきだとされたのである。アジアのタタール人の政府や、ヨーロで(でゲルマン入とスキタイ大がローマ帝国を倒して作った国の政府では、司法は主権者にとっても、主権者のもとで自分の部族や領地、地域を支配する首長や幀主にとっても、収入源だと考えられていた。当初、主権者も首長や領主も、裁判権をみずから行使していた。やがてどこでも、この裁判権を代理人、管理人、判事に委任し九方が便利だと考えられるようになった。だが代理人も、裁判で得られた利益を任命者に報告し、納入する義務を負っていた。ヘンリーニ世の時代匸一一五四〜八九年)に巡回裁判所の判事にだされた指示を読めば、判事が一種の巡回徴税入であり、国内各圸をまかって国王の収入のうちある部分を取り立てていたことが分かる。当時、司法は主権者にとって、ある程度の収入をもたらすものであっただけでなく、主権者が司法制度を運営して得ようとした主要な利益の一つが収入の確保であったようだ。
このように収入の確保を優先して、裁判をその手段にする仕組みでは、いくつもの深刻な弊害がかならず生まれる。大きな贈り物をもって裁判を願い出たものは、有利な判決を得られるだろうし、小さな贈り物をもって裁判を願い出たものは、不利な判決しか得られないだろう。何度も贈り物を受け取れるように、裁判を長引かせることも少なくなかったはずだ。さら仁訴えられた側から訓金を徴収できる点が強い理由になって、実際には罪がなくても有罪にすることが少なくなかったはずだ。こうした弊害が珍しくなかったことは、ヨーロッパのどの国の古い歴史をみても明らかである。
主権者か首長がみずから司法権を行使する場合には、どれほどその権限が濫用されても、被害を受けた側か救済を得られることはまずなかったはずである。主権者辛首長の責任を問えるほど強い力をもつものは、まずいないからだ。だが、代理人が行使している場合、ときには救済が得られるかもしれない。代理人が自分の利益をはかることだけを目的仟不正行為を働いたのであれば、主権者は代理人を罰するか、罪を價わせるのを望まないとはがきらない。だが、代理人による抑圧が主権者の利益をはがるためであり、自分を任命し、おそらく自分を評価してくれている主権者を喜ばせるためであれば、主権者白身が抑圧した場合と同様に、救済はほとんどの場合、不可能だろう。このため、野蛮な政府では、とくに西ローマ帝国が崩壊した後に作られたヨーこ四六各国の政府では、司法制度は長期にわたって極端に腐敗していたようだ。最善の君主のもとですら、公平にはほど遠かったし、最悪の君主の石とでは、まったく乱脈であった。
遊牧民族では主権者や首長は、部族や集団のなかで飼っている家畜がもっとも多い遊牧者にすぎず、家臣と同様に自分の家畜を増やすことで生活を維持している。遊牧の段階から抜け出したばかりで、それほど発展していない農業社会でも、たとえばトロイ戦争(紀元前上一世紀ごろ)の時代のギリシヤ人の各種族がそうだったとみられるし、現在のヨーロで(人の祖先であるゲルマン人々スキタイ大も、丙ローマ帝国が崩壊して定住した直後にそうだったべ主権者や首長はやはり国内で最大の地主であり、他の地主と同じ方法で、自分が所有する土地、現在では直轄地と呼ばれる土地から収入を得ていた。領主は通常、国王を支えるために拠出することはなく、例外は他の領主の圧迫から保護してもらうために、国王の権威を必要とするときだけである。こうしたときに受け取る贈り物が、特殊な緊急時を除いて、国を支配していることから得られる通常の収入のすべてである。ホメロスの「イリアス」によれば、アガメムノンがアキレウスの友情に感謝し气ギリシヤの七都市の主権者の地位を贈ったとき、主権者になって得られる利点として、住民が主権者を讃えて贈り物をもってくることだけをあげている。こうした贈り物だけしか、裁判手数料とも呼べる役得だけしか、主権者が主権から引き出せる通常の収入がないのであれば、主権者がこの収入をすべて放棄するとは期待できないし、放棄するようまともに求めることもできない。贈り物について規則を作り、金額を決めるよう求めることならできるし、実際に何度も求められている。だが、規則を作り金額を決めても、きわめて強力な国王が決められた以上の金額を要求するのを防ぐのは、不可能だとはいえないまでも、きわめて難しかった。したがってこの状況が続くかぎり、司法の腐敗はこうした贈り物が恣意的で不確かなものであることの当然の結果であり、うまくなくすことはまずできない。
しかし、別の要因によって、主に他国の侵略から自国を守るための経費が増加を続けたことによって、主権者の直轄地だけでは統治の経費をまったく賄えなくなった。そして住民が自分たちの安全を守るために、各種の税金によってこの経費を負担することが必要になると、主権者も、その代理人、管理人、判事も、裁判にあたってどのような名日でも贈り物を受け取るべきではないとする見方がごく一般的になったようだ。贈り物について、規則と金額を定めてそれが守られるようにするより、完全になくす方が簡単だとされるようになったと思われる。判事は決まった給与が支払われるようになり、それまでの裁判報酬のうち判事の取り分を失ったことへの代償だとされた。主権者も自分の取り分を失ったべそれよりもはるかに大きな収入を税金で得られるようになった。こうして、裁判は無料だといわれるようになった。
しかし実際にはどの国でも、裁判が無料で行われることはない。少なくとも法律家牛弁護士の報酬はかならず訴訟の当事者が支払わなければならず、報酬を支払わなければ、弁護士の仕事ぶりは現状よりさらに悪くなるだろう。法律家や弁護上に年間に支払われる報酬はどの裁判所でも、判事に支払われる給与よりはるかに多い。判事の給与を国王が支払っても、訴訟に必要な費用は、どの裁判所でも大幅に下がることはない。だが、判事が訴訟の当事者から贈り物冬手数料を受け取るのを禁止されたのは、訴訟の費用を軽減するためより右、司法の腐敗を防ぐためだった。
判事の職は名誉あるものなので、報酬がごく少なくても、なりたがる人は多い。地位が劣る治安判事の職は、苦労が多いのにぼとんどの場合に無報酬だが、それでも地方の大地主のうちかなりの人にとって、憧れの職になっている。地位の高いものから低いものまで、すべての判事の給与に、司法制度の運営と執行に必要なすべての経費を加えた総額は、とくに倹約しなくても、すべての文明国で政府の全経費のうち。こく小さな部分を占めるにすぎない。
司法の全費用を、裁判手数料で賄うこと土間単にできるだろう。そうすれば司法が腐敗する危険はまずなく、しかもおそらくごくわずかな負担にすぎないとはいえ、財政負担をすべてなくすことができよう。強い力をもつ主権者が裁判手数料の一部を収入として得ており、しかも収入全休のうちかなりの部分をこれで得ている場合には、裁判手数料に関する規則が守られる上うにするのは難しい。だべ裁判手数料から収入を得られるのが主に判事であれば、規則が守られるようにするのはまったく簡単だ。主権者に規則を守るように求めるのは簡単だとかぎらないとしても、判事に規則を守るよう法律で義務づけるのはきわめて簡単である。裁判手数料が正確な規則によって決められており、裁判のある段階に裁判所の会計係か出納係に全額が支払われ、判決がでた後に決まった比率で判事に分配され、判决がでるまで支払われない仕組みになっていれば、裁判手数料をす、べて禁正している場合とくらべて、腐敗の危険が大きいとは思えない。こうした手数料によって、訴訟の費用をそれほど増加させず、司法の費用をすべて賄えるようにすること右できよう。判決がでるまで判事に支払われない仕組みによって、審理と判決を勤勉に行うよう、ある程度促すことができるだろう。判事が何人もいる裁判所では、各判事への分配額を、法廷で、あるいは法廷が命じた委員会で、それぞれの判事が審理に費平し九時間数と囗数に比例させるようにすれば、個々の判事に勤勉に勤務するよう、ある程度促すことができるだろう。公務員は、仕事が終わった段隴で、どこまで勤勉に勤務したかに比例して報酬が支払われるようにしたときに、右っと石懸命に働くものだ。フランス各地にある高等裁判所では、裁判手数料が判事にとって報酬の大部分を占めている。トゥールーズ高等裁判所は国内で二番目に格式が高い高等裁判所だが、ここの判事に国王から支払われる給与は、さまざまな天引きの後の純額で年に百五十リーブル、つまり約六ポンド十一シリングにすぎない。七年ほど前に、この金額はトゥールーズで歩兵に支払われる年間の賃金と同じであっ・だ。裁判手数料の配分も、判事の勤務状況にしたがって決められる。勤勉な判事はそれほど多くはないべ十分な報酬が得られる。怠惰な判事は、給与以外の報酬はほとんど得られない。フランスの高等裁判所はさまざまな点でとくにうまく運営されているとはいえない。だが、腐敗していると非難されたことはないし、その疑いをかけられたことすらないようだ。
裁判手数料はイングランドでも当初、各裁判所の主要な財源になっていたようだ。それぞれの裁判所ができるかぎり多数の訴訟を引きつけようと努力した。そのため、当初は対象になっていなかった訴訟にまで管轄を広げようとした。干座裁判所は刑事裁判だけを扱うために作られたべ民事裁判も扱うようにたった。その際に原告は、被告が自分に対して正義に反することを行っており、刑法の不法行為または軽犯罪を犯していると主張する。財務府裁判所は国王の収入に関する訴訟を扱い、国民か国工に負う債務の支払いを命じる訴訟だけを扱うために作られたが、すべての契約債務に関す亘訴訟を扱うようにたった。その際に原告は、被告が自分に支払わないので、国王に支払えなくなっていると主張する。このような擬制が使われるようになって、多くの場合に、どの裁判所に提訴するのかを当事者が自由に選択できるようになった。そして裁判所はそれぞれ素早く公平な裁判を行って、できるかぎり多くの訴訟を引きつけようと努力した。イングランドの裁判制度が現在、称賛されるものになっているのはおそらく、当初はかなりの程度まで、判事が昔、このように競争した結果なのだろう。判事がそれぞれ、さまざまな種類の不正について、法の許す範囲で、できるかぎり速く、できるかぎり効果的な救済を与えようと努力した。当初、普通法裁判所は契約違反について、損害賠償金の支払いを命じることしかできなかった。これに対して大法官裁判所は良心の裁判所と呼ばれ、当初は契約通りの履行を命じる役割を引き受けていた。契約違に仄か金銭の不払いであれば、それによって被った損害は金銭の支払いを命じることによってしか償えず、契約通りの履行を命じた場合と結果は変わらない。したがってこの場合には、普通法裁判所による救済で十分であった。だべ この救済では不十分な場合もある。地主が借地を取り上げたのは不当だと借地人が訴えた場合、損害賠償金を受け取って气上地を取り戻すのと同じ結果にはならない。このためかなりの間、この種の訴訟はすべて大法官裁判所にもちこまれ、普通法裁判所にとって少ながらぬ損失になっていた。そこでこの種の訴訟を取り戻すために、普通法裁判所は賃借不動産占有回復訴訟という擬制的な訴訟を考えだし、不当に借地から追い出されるか、土地を取り上げられたときにもっと心効果的な救済が生まれたといわれている。
それぞれの裁判所が訴訟手続きごとに印紙税を課し、裁判所に所属する判事などの人員を維持するために使う制度でも、手数料と同様に、裁判に必要な経費を十分に賄える収入を確保して、国の一般財政にまったく負担をかけないようにできるかもしれない。この場合に判事は、一つの訴訟に不必要な手続きをいくつも設けて、印紙税の収入をできるだけ増やそうという誘惑にがられる可能性がある。近代ヨーロイ(ではほとんどの場合、弁護士と裁判所書記の報酬を、作成した文書のページ数によって決めるようにしてきた。裁判所は、匸へIジの行数と一行の語数を規定している。そこで弁護士と裁判所書記は報酬を増やすために、実際に必要な語数を大きく超えるまでに法律文書の語数を増やすよう努力し、その結果、ヨーロで(のすべての裁判所で法律の言葉が堕落したのだとみられる。同様の誘惑があれば、訴訟手続きでもおそらく腐敗が起こることになるだろう。
しかし、裁判制度が必要経費を賄えるように組み立てられていても、他の財源から判事に固定の給与が支払われる仕組みがとられていても、行政権を任された人がその財源を管理するか、判事への給与を支払う責任を負う必要はないように思える。裁判制度を支える財源として、所有地の地代を使う方法をとり、それぞれの土地の管理は、それで経費を賄うことになっている裁判所に任せることもできる。また、資金の金利を使う方法をとり、資金の貸し付けは、それで経費を賄うことになっている裁判所に任せることすらできる。スコットランドの民事上級裁判所では、判事の給与の一部が、ごく一部ではあるが、資金の金利によって支払われている。だが、こうした資金はどうしても不安定なので、恒久的な制度を維持するための財源として適切だとはいえない上うだ。
司法権と行政権の分離は当初、社会が発展して業務が増えたことから起こったようだ。裁判が手間のかかる複雑な仕事になったため、それに専念する人に裁判を任せる必要が生まれた。行政権を任された人は民間人の訴訟についてみずから判断をくだす瑕がないので、自分に代わって判断をくだす代理人を指名した。ローマが偉大な国家に成長していく過程で、執政官は国の政治に忙殺されるようになり、裁判に出席できなくなった。そこで法務官が指名され、執政官に代わって裁判を取り仕切るようにたった。ローマ帝国の崩壊後にてきたヨーロミ(の王国ではどこでも、主権者も大領主も裁判官としての仕事は苦労が多く、つまらないものなので、自分で関与するまでもないと考えるようになった。このため代理人、管理人、判事を指名して、裁判の仕事に関与しなくなった。
司法権が行政権と一体になっている場合、俗に政治と呼ばれているものが優先されて、裁判がねじまげられることが多くなるのを防ぐのは、ほとんど不可能である。国全体の利害に責任を負う役割を任されている人は、清廉潔白であっても、ときには民間人の権利を犠牲にして国の利害を優先させる必要があると考えることがある。だが、公平な裁判こそが個人の自由の基礎であり、個人が安全だと実感できる根拠である。国民すべてが自分の権利を完全に保証されていると感じられるようにするには、司法は行政から分離するだけでなく、行政から最大限に独立していることが必要である。判事は行政当局の気まぐれで解任できる上うになっていてはならない。判事に定期的に支払われる給与は、行政当局の好意に左右されてはならないし、行政当局の財政手腕にすら左右されてはならない。