主権者または国にはもう一つ、第三の義務があり、公共機関や公共施設のうち、社会全体にとってきわめて大きな利点かおるが、その利益では経費を回収できず、し九がっ・て個人や少数の個人の集団が娃設し維持するとは期待できないものを建設し維持する義務を負っている。この義務を果たすのに必要な経費も、社会の発展段階によって大きく違っている。
社会の防衛のため、そして裁判のために必要な公共機関や公共施設についてはすでに論じたので、それら以外ではこの種の機関や施設に主に、社会の商業活動を促進するためのものと、国民の教育を振興するためのものとがある。教育機関には、青少年教育のための椽関と、生涯教育のための機関とがある。これらの違った種類の公共機関や公共施設に必要な経費を適切に賄う方法を考えていくので、第三節は三つの部分に分かれる。
第一項 社会の商業活動を促進するための公共施設と公共機関
その一 商業活動を全体的に促進するための公共施設と公共雄関
国全体の商業活動を促進するために必要な施設には道路、橋、運河、港などかおるべその建設と維持にかかる経費が社会の発展段階によって大きく違っていることは、根拠を示すまで心なく明らかだ。どの国でも、公道の建設と維持に必要な経費は、その国の土地と労働による年間生産物が増えるとともに、つまり、道路を使って運ばれる商品の数量と重量が増えるとともに、明らかに増加する。橋は、そこを通ると予想される荷物の数量と重量にふさわしい強度がなければならない。運河の水深と水星は、そこを通って荷物を運ぶと予想される船の数とトン数に見介っていなければならず、港の広さは、そこに停泊すると予想される舳の数に見合っていなければならない。
これらの公共施設の経費は、いわゆる財政収入、つまりほとんど国で行政当局が徴収と支出の権限を握っている収入によって賄われる必要はないように思える。こうした公共施設の大部分は、それぞれの経費を賄える収入を得られるようにし、国の財政収入に負担をかけない上うに運営するのが難しくないようだ。
たとえば、幹線道路、橋、運河はほとんどの場合、それを利用する馬車や船から少額の通行料をとれば、建設費と維持費をともに賄えるだろう。港は、貨物を積み下ろしする船からトン数に比例する少額の使用料をとれば、娃設費と維持費をともに賄えるだろう。やはり商業活動を促進する機関の一つ、造幣局は、多くの国で経費をみずから賄うだけでなく、主権者に通貨発行益という少額の収入をもたらしている。同じ目的の別の機関、郵便事業は、経費をみすがら賄えるだけでなく、ほとんどの国で主権者にかなりの収入をもたらしている。
幹線道路平橋を通る馬車が垂量に応じて、運河を通る船がトン数に応じて通行料を支払う場合、通行によって公共施設が傷む程度に正確に比例してその維持費を支払うことになる。これらの公共施設を維持する方法として、これほど公平な仕組みは考えにくいほどである。また、通行料は一種の税金であり、運送業者が支払うが、最終的には商品の価格に上乗せされて、消費者が負担することになる。だが、運送の費用はその公共施設のために大幅に低下するので、商品は通行料を支払っても、公共施設を使わない場合より安い価格で消費者に販売できる。運送費用の低下の影響の方べ通行料負担の影響上り人きくなるのだ。このため、通行料を最終的に負担する消費者にとって、公共施設の利用による利益の方べ通行料の負担による損失より大きくなる。通行籵の負担は、公共施設の利用による利益に正確に比例する。実際には、残りの利益を確保するために、利益のうち一部だけをあきらめなければならないだけである。税金を徴収する方法として、これほど公正なものを考えるのは不可能だと思える。
四頭立ての馬車豐駅馬車などの贅沢な車には、荷馬車のように生活に必要な用途に使われる車より、重量の割に高い通行籵を課すようにすれば、重い商品を国内各地の間で運送する費用が安くなり、金持ちの怠惰と虚栄を貧乏入の負担軽減に役立てる実に簡単な方法になる。
幹線道路、橋、運河はこのように、それを利用する商業活動によって建設費と維持費を負担すれば、商業に必要なところだけに建設でき、したがって、適切なところだけに建設できる。施設で使われる経費、その大きさや立派応も、商業活動によって支払える範囲内におさえなければならない。したがって、適切な程度のものになるはずである。立派な幹線道路を商業活動がほとんど行われていない原野に作ることはできないし、州知事の別荘かおるとか、ご機嫌をとっておくべき大地主の館があるとかの理由だけで作ることもできない。大きな川をわたる橋を誰も通行しない場所にかけることはできないし、近くの宮殿の窓からの眺めをよくするためにかげろこともできない。施設自体から得られるもの以外の収入を使ってこれら施設を建設している国では、こうしたことがときに起こっている。
ヨーロッパのいくつかの地域では、運河の通行抖、つまり水門通過料の徴収権が個人の資産になっていて、その個人が自分の利益を確保するために運河を維持しなければならない仕組みになっている。運河を通行できる状態に維持しておかなければ、船が通行しなくなり、通行料で得られる利益がなくなる。管理を役人に任せていれば、役人は通行籵で利益を得られるわけではないので、通行料を生み出す施設の維持にそれほど熱心に取り組まなリ川能性がある。南フランスのランクトヨタのミディ運河は、国工と州が一千三百万ルーブル以上の経費をかけて建設したものである(十七世紀末のフランス硬貨は銀一マークが二十ハルーブルだったので、九十万ポンド以上にあたる)。この大事業が完成したとき、運河をつねに補修していく最善の方法は、建設を計画し指揮した運河技師のリケに通行料を寄贈することだと考えられた。リケの一族にとって、この通行料がいまでは大きな資産になっており、したがって運河をつねに修復していくことが大きな関心になっている。通行料の管理が役人に任されていれば、運河の維持にその上うな関心をもたないので、不必要な虚飾に使われ、運河のうちとくに重要な部分は、荒廃するに仟されていただろう。
幹線道路の場合には、維持に使われる通行料の徴収権を民間人の資産にして安心しているわけにはいかない。道路の場合には補修を完全にかっていても、通行できなくなるわけではなく、この点て運河と違っている。このため、幹線道路の通行料を徴収する権利を握る個人は、道路をまったく補修しなくても、ほぼ同じ金額の通行料を徴収しつづけることができるだろう。したがって、幹線道路の補修に使う通行料の管理は、役人か受託者に任せる方がいい。
イギリスでは、通行料を管理する受託者の乱脈ぶりが非難されてきており、非難されて当然であることが多い。有料道路の多くでは、補修を完璧に行うのに必要な額の二倍もの料金を徴収しながら、補修がいい加減で、まったく補修されていない場合すらあるといわれている。ここで考慮しておくべき点をあげるなら、この種の通行料によって幹線道路を補修していく仕組みはまだ歴史が浅い。このため、この仕組みが可能だと思える水準まで完成していないのはおどろくに値しない。不適切で浅ましい人物が受託者に任命されることが多い点も、受託者の行動を監視し、受託者が行うべき仕事の経費をぎりぎり賄える水準まで通行料を引き下げる役割を担う監督と会計の適切な機関が設立されていない点气 この仕組みができてまだ間もないことで説明できるし、弁解もできるのである。議会の英知によって、欠陥の大部分はいずれ徐々に解消されていくだろう。
チギリス各地の有料道路で徴収される通行料は、補修に必奕々金額を大きく半回っており、適切に節約すれば、余った資金がいずれきわめて大きな財源になって、国の緊急時に使える上うになると、何人かの閣僚すら考えている。政府が有料道路の管理をみずから行うようにし、兵十を補修に動員すれば、給与にごくわずかの手当てを上乗せするだけで働くので、けるかに安い経費で道路を良好な状態に維持できると主張されている。受託者の場合には、道路工事で生活費をすべて稼ぐ労働者しか雇えないからだという。この方法をとれば、国民の負担をまったく増やすことかく、おそらく五十万ポンド*の収入を確保でき、有料道路は郵便制度のように、国の一般財政を支えるものになると主張されてきた。
* 本書の初版と第二版が発行された後、イギリス各地の有料道路から五寸ガボットの純収入を確保することは
できないと信じるにヤ分な理由かおることが分かった。純収入は政府が管理した場合に、国内の士要な道路のう
ち五本を補修するにも不足する幀だろう。
この方法でかなりの収入が得られるのは確かだろうが、この案の提唱者が考えたほどにはおそらくならないだろう。そしてこの案にはいくつか、大きな問題があると思える。
第一に、有料道路の通行料が国の緊急時に使える財源の一つだとされるようになれば、緊急時に必要だとされる金額にしたがって、通行料が引き上げられていくことになろう。そして、イギリスの政策を考えれば、急速に値上げされていくだろう。大きな収入を簡単に確保できるのだから、政府は繰り返しこの財源に頼ろうとするはずだ。現在の通行料では経費を節約しても、五十カポンドの純収入を確保できるとは考えにくいが、通行料を二倍に引き上げれば、間違いなく百万ポンドの純収入を確保できるし、三倍に引き上げれば、おそらく⊃尽力ポンドを確保できる气この巨額の収入を、徴収のための役人を一人心新たに任命しなくて心確保できるのだ。だべ このようにして有料道路の通行料が引き卜げられていけば、現在では国内の商業取引を促進するものになっている有料道路がすぐに、国内の商業取引にとって大きな重荷になるだろう。すべての重い商品を国内のある地域から別の地域に運送する経費がすぐにそれだけ上昇し、その結果、それら商品の市場が狭まることになろう。それら商品の牛産がかなりの程度阻害され、国内産業のうちとくに重要な部分が壊滅するだろう。
* いまではこれらの推計がまったく過大であると信じる十分な理由かおる。
第二に、重量に比例して荷馬車にかげろ通行籵は、道路の補修の経費を賄うことだけを目的にする場合にはきわめて平等な税だべ他の点を目的にし、国の緊急時に使える財源にすることを目的にする場合には、まったく不平等な税になる。道路の補修の経費を賄うことだけを囗的にする場合には、通行に上る道路の傷みだけに対して、それぞれの荷馬車が料金を支払うことになる。他の点を目的とする場合には、通行による道路の傷みを補修するのに必要な額以上を支払うことになり、国の緊急時に他の用途に使う資金を拠出するよう求められる。だべ有料道路の通行料による商品価格の上昇は、価値ではなく重星に比例するので、これを負担するのは、主に低価格で嵩張る商品を購入する消費者であり、高価格で軽い商品を購入する消費者ではない。したがって、この税金は国のどのような緊急事態に備えることを目的にするのであっても、主に貧乏人が負担することになり、主に金持ちが負担するものにはならない。つまり、負担する能力がとくに低い階層が負担することになり、とくに高い階層が負担するものにはならない。
第三に、政府かおる時期に公道の補修を怠ることがあれば、有料道路の通行抖の一部を補修にあてるのべ現在よりさらに難しくなるだろう。重い税金が国民に課されて巨額の収入を確保しているのに、その一部すら、この種の税金による収入の本来の用途に使われないことになりかねない。現在、有料道路の受託者が貧しく卑しいために行動を改めさせるのが難しいことがあるというが、この案の場合、富と権力をもつ政府に行動を改めさせるのは十倍も困難だろう。
フランスでは、公道の補修にあてられる資源は行政当局が直接に管理している。資源の一部は、ヨーロッパのほとんどの国で住民に道路補修のために義務づけている一定日数の賦役である。残りは国の一般財政収入のうち、国王がこの用途に使うことを選んだ部分である。
ヨーロッパのほとんどでそうだったベ フランスでも古い法律では、住民の賦役はそれぞれの地域の領主が命じるものであり、領土は国王の枢密院に直接に従属しているわけではない。しかし現在では、地方の住民の賦役も、国王かおる地方の道路の補修にあてることを選んだ資金も、すべて知事が管理している。知事は枢密院に任免される役人であり、枢密院から命令を受け、枢密院とつねに連絡をとりあっている。絶対工政が確立していくとともに行政当局の権限が強まり、国内の他の勢力から権限をとりあげるようになって、公共目的に使われるすべての種類の収入をみずから管理するようになる。フランスでは、千国内の主要都市を結声駅馬車街道は一般によく整備されていて、なかには、イギリスの有料道路の大部分よりはるかに優れている地域もある。だが、主要な街道以外の間道や支線、つまり国内の道路の大部分は、多くの場所で荒れるに任されており、車量のある荷馬車がまったく通行できなくなっている。なかには馬に乗って旅するのさえ危険で、安心して乗っていられるのは驢馬だけの場所すらある。派手な宮廷に仕える誇り高い高官は、主たった貴族が頻繁に旅行する主要な幹線道路の整備など、立派で目立つ仕事には熱心になることが多いが、これは貴族に称賛されれば虚栄心を満たせるうえ、宮廷で自分の地位を高める一助になるからだ。多数の小さな工事を行っても、立派な仕事だと思わせることは何もできないし、どんな旅行者にもまったく称賛されないし、要するにきわめて実用的であること以外に利点がないので、じつにつまらない卑賤な仕事であって、誇り高い高官が関心をもつには値しない上うに思えるのである。したがって、この上うな政治体制のもとでは、こうした工事はほとんどつねに完全に無視されている。
中国などのアジア各国では、行政当局が道路の修復にも運河の補修にも直接の責任を負っている。各地域の知事に与える指示では、この二点をつねに求め、政府が知事の行動を評価するとき、指示のうちこの部分にどこまで注意しているとみられるかがかなり重視されるという。このためアジアの各国では、行政のうち道路と運河の管理に十分な配慮が払われているといわれている。とくに中国では、ヨーロで(よりもはるかに道路がよく整備されているし、運河はもっと見事だという。だが、これらの公共施設に関してヨーロッパに伝えられた話は一般に、優秀とは言いがたい感激屋の旅行者が書いたものであり、愚かなうえに嘘つきの宣教師が書いたものも多い。もっと優秀な人が検討し、もっと誠実良人が書いていれば、アジアの道路今運河はそこまで見事だとは思えなかっただろう。インドの道路や運河に関してフランソワ・ベルニエが伝えた話は、珍しいものをみればすぐに感激する他の旅行者が伝えた話よりもはるかに控えめである。おそらくこれらの国でもフランスと同様に、宮廷で、そして首都で話題になるような幹線道路や交通機関には注意がはらわれ、それ以外はすべて無視されているのだろう。また、中国、インドなど、いくつかのアジアの国では、主権者の収入はほぼすべて土地税か地代によるものであり、土地の年間生産物が増減すれば、主権者の収入も増減する。このため、主権者にとって重大な関心事である収入は、これらの国ではかならず、土地の耕作、土地生産物の量と価格に直接に結びついている。そして、土地生産物の量を最大限に増やし、価格を最大限に高めるには、土地生産物に最大限の市場を確保する必要があり、したがって国内の各地域の問で自由に、容易に、安く生産物を運搬できる交通手段を整備する必要がある。それには道路と運河を最善のものにするしかない。だがヨーロで(には了王権者が収入を上に土地税と地代に依存している国はない。ヨーロッパの大国はとこでも、主権者の収入の大部分が最終的に土地牛渋物に依存しているか心しれない。だが、土地生産物への依存は直接的ではなく、すぐに分かるものでもない。このためヨーロミ(では主権者は、土地生産物の量を増やし価値を高めるように努力する必要があるとは実感していないし、道路や運河を良好な状態に維持して上地生産物に最大限の市場を確保する必要かおるとも実感していない。アジアの一部で行政当局が道路と運河をじつに適切に管理しているとする話が事実だとしても(かなり疑わしいとは思うが)、ヨーロッパではどの地域で心で現在の状況が変わらないかぎり、行政当局が道路や運河をまずまずの程度まで管理できる可能性はまったくない。
公共施設のうち、維持経費にあてられる収入を生み出すことがまったくできない性質のものでも、かぎられた場所か地域だけに役立つものであれば、地域で得られる収入を使って地域の行政機関が管理した方が、国の一般的な収入を使い、国の行政当局が管理しなければならないようにするより、かならずうまく管理できる。ロンドンの街路の照明と舗装が国庫の負担で行われていれば、現在のように照明と舗装が行き渡り、現在ほど安い経費で済んでいる可能性かおるだろうか。その経費も、ロンドンのそれぞれの街路、教会区、地区に住む住民から徴収する地方税によってではなく、国の一般財政収入で賄うことになり、したがって、国内のすべての住民が支払う税金が使われることになるが、国民の大部分は、ロンドンの街路の照明と舗装からどのような利益も得られない。
地域牛地方の行政機関が地域や地方の税収を管理する際に、ときには公費が濫用されることがあるが、どれほど大がかりだと思えても、実際には、大国の収入の管理と支出でごく普通にみられる濫川にくらべれば、ほとんどの場合にごく少額にすぎない。そのうえ、是正がはるかに容易でもある。イギリスでは、公道の修復のために、農村の住民に年に六日の賦役を義務づけ、治安判事がそれぞれの地域で管理している大工事の選び方がいつ不賢明だとはかぎらないとしても、冷酷であったり、抑圧的であったりすることはまずない。フランスでは知事が管理しており、工事の選び方がチギリスの場合より賢明だとはかぎらないうえ、冷酷に抑圧的に賦役を命じることが少なくない。賦役が圧政の主要な于段の一つになっていて、運悪く役人の機嫌を損ねた教会区や地域は、賦役でいじめられることになる。
その二 商業活動のうち一部門を促進するための公共施設と公共機関
ここまで述べてきた公共施設と公共機関は、商業活動を全体的に促進することを目的とするものである。これに対して、商業活動のうち一部門を促進するためには特別の機関が必要であり、このような機関には特別の経費が必要になる。
商業のうち野蛮で未開の民族との問で行われる部分は、特別の保護を必要とする。通常の店舗や事務所では、アフリカ西海岸で貿易を行う商人は、商品を守ることができない。未開の現地人に上る攻撃から商品を守るために、商品の倉庫をある程度まで要塞にする必要かおる。インドも治安が悪いので、住民は穏やかで礼儀正しいのだが、同様の警戒が必要だとされてきた。イギリスとフランスの東インド会社がインドで当初に要塞の建設を許されたのは、暴力から生命と財産を守るために必要だという囗実によってであった。政府の力が強く、自国内に外国人が要塞を築くようなことを許さない国には、大使、公使、領事が駐在し、自国民の間の紛争を自国の慣習にしたがって解決するとともに、自国民とその国の住民との問の紛争に公的で権威ある立場から干渉し、民間人が干渉する場合上りも強力に自国民を保護する必要があるだろう。商業上の利害によって、戦争今同盟のためにはとくに必要のない国に、外交官が駐在する必要がある場合が少なくない。トルコ会社による貿易のために、コンスタンチノープルに大使が常駐することになった。ロシアにイギリス大使館が作られたのも、商業上の利害だけのためであった。商業上の利害によって各国の住民との間につねに紛争が起こることがおそらくは要因になって、平時にすら近隣のすべての国に大使か公使が駐在する制度ができたのだと思われる。この制度は昔にはなく、十五世紀末から十六世紀初めにかけてかその後に確立されたとみられる。つまり、貿易がヨーロズ(の大部分の国に拡大し、各国が商業上の利害に配慮するようになった後に確立されたとみられる。
商業活動のうち一部門の保護に必要な特別の経費は、その部門に小幅な税金をかけて賄うべきだと主張しても、不当だとは思えない。たとえば、その部門に参入する商人に少額の税をかげろか、もっと公平な方法として、対象国との間で輸出入される商品に、ある比率で関税をかけて賄うべきだとする主張である。貿易を全般的に海賊などの略奪者から守る必要から、関税という制度が作られたといわれている。貿易を全般的に保護する経費を賄うために貿易全体に税をかけるのが適切だと考えるのであれば、一部門を保護するための特別経費を賄うために、その部門に特別の税をかけるのも、やはり適切だと思える。
貿易全般の保護は国の防衛にとって不可欠であり、したがって、行政当局の義務にかならず入ると考えられている。このため、一般的な関税の徴収と関税収入の利川ほつれに、行政当局に任されてきた。そして、貿易のうち一部門の保護も、貿易全般の保護の一部であり、したがって行政当局の義務の一部である。国がつねにこ貝した行動をとるのであれば、貿易のうち一部分の保護のために課す特別税による財政収入の利用も、行政当局に任せるべきである。だべ国はさまざまな点でそうであるように、この点でもこ貝した行動をとってきたとはかぎらない。ヨーロて(の商業国の大部分で、商人の会社が議会をたくみに説得し、主権者の義務のうちこの部分を果たす責任と、それに丕「円欠な権限のすべてを、会社が引き受けるようにたった。 こうした会社は、国がみずから行うのは賢明でないと考えるような実験を自社の経費で行って、商業の新部門を確立する点て、おそらく役立ったのだろうぺ長期的にはどの企業も障害になるか役立たなくなり、その部門の商業をうまく運営できないか、制限するようになった。
こうした会社は、株主から拠出された資本で営業するのではなく、適切な資格をもった人が会社の規則に同意して決められた加入金を支払えば、加入を認めるように義務づけられていて、各人がみずからの資本を使ってみずからのリスクで営業する場合には、組合会社と呼ばれる。株主から拠出された資本で営業し、株主が出資比率にしたがって全休の利益か損失を分け合う場合には、株式会社と呼ばれる。組合会社も株式会社右、排他的特権をもっている場今ともっていない場合とがある。
組合会社は、ヨーロッパのすべての国の都市にある同業組合にすべての点て似ており、同じ種類の独占権、つまり独占者が多い点て通常のものよりは弱い独占権をもっている。都市の住民は、組合に加入しないかぎり、同業組合のある業種で営業できないように、その国の住民はほとんどの場合、その会社に加入しないかぎり、組合会社が設立された部門の貿易で合法的に取引することができない。独占がどこまで厳しいのかは、加入の条件がどこまで厳しいか、会社の取締役がどこまでの権限をもっているか、取引の大部分を取締役とその仲間だけで行うようにする力をどこまでもっているのかで違ってくる。ごく初期の組合会社には、同業組合と同じ徒弟の特権かおり、会社の社員のもとで徒弟奉公を終えたものには、加入金が免除されるか、通常よりはるかに低く決められていた。法律で抑制されないかぎり、組合会社はかならず通常の同業組合の精神によって運営される。自然な考え方にしたがって行動するのを許されていれば、競争をできるかぎり少ない人数の間だけにかぎるために、多数の厄介な規則で貿易をしぼりつけようとする。法律によってこのような行動を抑制すると、組合会社はまったく役に立だない無意味なものになっていった。
現在、イギリスには貿易のための組合会社として、いまでは(匸ブルク会社と呼ばれている旧冒険商入会社、ロシア会社、イーストランド会社、トルコ会社、アフリカ会社かおる。
(ンブルク会社は、いまでは加入条件がまったく緩くなっているという。取締役は貿易に厄介な制約や規則を設ける権限をもたないか、少なくとも、最近ではその権限を行使しなくなっている。以前はかならずしもそうではなかった。十七世紀半ばごろには、加入金は五十ポンドであり、百ポンドのときもあったし、会社の行動はきわめて抑圧的であったという。二(四三年、四五年、六一年にイングラン圉西部の織物業者と貿易商人が同社について、貿易を制限し、国内の製造業を抑圧する独占事業者だと議会に抗議した。この抗議の結果として同社を規制する法律が作られたわけではないが、同社は衝撃を受け、行動を改めたようだ。少なくともその後、同社に関する抗議はだされていない。ウィリアム三世治世の▽(九八年の法律で、ロシア会社の加入金が五ポンドに引き下げられた。チャールズニ世治世の二(七二年の法律で、イーストランド会社の加入金が四十シリング⊃一ポンド)に引き下げられ、同時にバルト海の北側にあるスウェーデン、デンマーク、ノルウェーが排他的特権の対象から除外された。おそらくこの二つの組合会社の行動によって、これらの法律が必要になったのだろう。サー・ジEサイアーチャイルドは『新交易論』で、それ以前の両社と(ンブルク会社の行動かきわめて抑圧的であり、それぞれの特許状の対象になっている国との貿易が低調なのは、三社による管理が悪いためだと論じている。これらの組今会社はいまではそれほど抑圧的ではないが、何の役に心立っていないのは確かだ。そして、何の役に心立っていないというのは、組合会社に関する正当な評価のかがではおそらく、最高の褒め言葉だろう。三社はいずれも、現状ではこの褒め言葉を贈るに値する。
トルつ会社の加入金は以前匸一十六歳未満の場合が二十五ポンド二千六歳以上の場合が五十ポットであった・純粋な貿易商人以外は加入できず、商店主々小売り商人は締め出されていた。会社規則によって、イギリスの製品は同社が巡航する舳によってしかトルJに輸出できないと定められていた。そして、同社の船はつねにロンドン港から出航するので、トルJへの製品輸出は、経費が高いロンドン港を経由するものにかぎられ、貿易商も、ロンドンとその近郊に住む商人に限定されていた。別の会社規則によって、ロンドンから二十マイル以内に住んでいても、ロンドンで同業組介に加入していないものは、加入が認められなかった。これに前述の規則が加わって、ロンドンの同業組合員以外はすべて排除された。トルコ会社が運航する船の船積みと出航の時期は取締役の裁量に仟されていたのでノ取締役とその仲間の貨物だけで満載にし、それ以外の商人の貨物は、申し込みが遅れたと主張して排除することが簡単にできた。こうした状況だったので、トルコ会社はすべての面で、厳しく抑圧的な独占企業であった。このような権限濫用の結果、ジョージニ世治世の一七五三年の法律によって、加入金が二十ポンドに引き下げられ、年齢に上る差別がなくなり、純粋の貿易商人やロンドンの同業組合員への加入者の限定もなくなった。そして、すべての加入者が、イギリスのすべての港からトルコのどの港にでも、輸出が禁止されている品目を除いて、すべての商品を輸出できるようになった。トルコの商品について右、輸入が禁止されているものを除くすべての商品を、一般的な関税と、会社の必要経費を賄うためにかけられる特別関税を支払い、トルコに駐在するチギリスの大使、領事の法律上の権限と適正に制定された会社規則にしたがうことを条件に輸入できるようになった。会社規則に上る抑圧を防ぐために、同じ法律によって、同法の制定後に作られた規則によって不当な扱いを受けたと感じた加入者が七人いれば、規則の制定から十二か月以内にかぎり、貿易植民局(現在ではその権限を引き継いだ枢密院の一委員会)に提訴できることになった。また、同法の制定前に作られた規則によっ匹不当な扱いを受けたと感じた加入者が七人いれば、法律の施行から月二か月以内にかぎり提訴できることになった。だが、一年間の経験では大企業のすべての加入者が個々の規則の問題を見つけられるとはかぎらないし、一年たった後に何人もの加入者が問題を見つけても、貿易植民局も枢密院の委員会も救済策をとる権限をもたない。それに、組合会社や同業組合の規則の大部分は、既存の加入者を抑圧することではなく、新規の加入を妨げることを目的にしている。このために、加入金を高く設定するだけでなく、さますまな仕組みが考えだされている。こうした会社や組合はつねに、自分たちの利益率をできるかぎり高くすること、輸出品でも輸入品でも、市場をできるかぎり品不足にすることを考えている。それには競争を制限するしかなく、新たな投機家が参入するのを妨げるしかない。二十ポンドの加入金は、トルJ貿易を継続して行おうと考えている商人の参入を妨げるには不十分でも、投機的な商人がトルコ貿易で一発勝負をかけるのを妨げるには十分かもしれない。どの業種でも、その業種で長く安定した事業を続けている商人は、同業組介を作ってぃなくても、利益率を高めるために自然に団結している。この利益率をつねに鴉正な水準まで低下させる力になりうるものとしては、冒険的な投機家がときおり仕掛ける競争にまさるものはない。トルコ貿易はこの法律によってある程度まで開放されたが、いまでも完全に自由な状態にはほど遠いと考える人が多い。トルコ会社は大使と二名か三名の領事を駐在させる経費を負担してぃるべ この経費は他の外交官の場合と同様に、すべて国が負担するべきであり、トルコ貿易はすべての国民に開放すべきである。同社がこの目的などのために徴収している応まざまな税金を国が徴収するようにすれば、外交官の経費を賄えるもの以上の収入を確保できるだろう。
サー・ジョサイア・チャイルドによれば、組合会社は貿易相手国に駐在する外交官を支えていることが少なくないものの、経費を負担して貿・易相手国に要塞々守備隊を維持した例はないが、株式会社ではそうした例が多いという。実際に气組合会社は株式会社にくらべて、この種の業務にははるかに向いていないと思える。第一に、組合会社の取締役は、会社が行う貿易全体の繁栄にはとくに利害関心をもっていないが、要塞や守備隊を維持するのはこの繁栄のためである。貿易が全体として減少すればノ取締役が個人として行う貿易には逆に有利になることも少なくない。競争相于が減るので、商品を安く買い、高く売れるようになることもあるからだ。これに対して株式会社の取締役は、管理を仟されている会社の資本で得た利益に対する権利を心つだけで、会社全体の貿易と利害が対立しうる貿易を個人として行うことはない。取締役の個人の利害は、会社全体の貿易の繁栄に結びついており、会社全体の貿易を保護するのに必要女要塞々守備隊の維持に結びついている。このため、要塞岸守備隊の維持に必要な細心の注意を払いつづける可能性が高い。第二に、株式会社の取締役はつねに巨額の資本、会社に拠出された資本の全休を管理しており、その一部を必要な要塞の建設や修理、守備隊の維持に適切に使う場合が少なくない。だが組合会社の取締役は管理する資本が会社になく、加入金平、会社の貿易で徴収する税によって得られる一時的な収入以外に、こうした目的に使える資金をもたない。このため⊃要塞牛守備隊の維持に同じように利害と関心をもっているとしても、それを実行する能力を同じようにもっていることはまずない。外交官の維持であれば、ほとんど何の注意も払う必要はなく、経費も少ないしかぎられているので、組合会社の性格と能力にはるかに適している。
だが、サー・ジEサイアーチャイルドの時代からかなりの年数を経万一七五〇年に、アフリカ貿易を行う巨lの組合会社として、現在まで続いているアフリカ会社が設立され、当初はプラン岬から喜望峰まで、後にはルージュ岬から喜望峰までに限定して、イギリスのすべての要塞と守備隊を維持する責任を負うことが法律に明記された。この会社の設立を定めたジXIジニ世治世の一七四九年の法律は、二つの点を明確な目的にしていたようだ。第一に、組合会社の取締役が自然にもつ独占の精神を完全に抑えること、第二に、収締役が自然に関心をもつわけではない点、要塞々守備隊の維持に最大限に関心をもつよう仕向けることである。
第一の目的のために、加入金が四十シリング⊃一ポンド)に抑えられた。また、会社として加入者が拠出した資本で取引すること、会社名義で資金を借り入れること、加入金を支払ったイギリス国民がすべての港で自由に行う貿易にいかなる形でも制限を加えることを禁正した。会社は九人の委員で構成される委員会で経営され、委員会の会議はロンドンで開催するが、委員は毎年、ロンドン、ブリストル、リバプールで同社に加入している商大のなかから三人ずつ選出される。委員は三期三年以上の期間にわたって連続して職にとどまることはできない。貿易植民局(現在では枢密院の委員会)は本人の弁明を聞いた後、委員を解任する権限をもつ。委員会はアフリカからの奴隷輸出と、アフリカの商品のイギリスへの輸入を禁止されている。しかし、要塞と守備隊を維持する責任を負っているので、そのために各種の商品や資材をイギリスからアフリカに輸出することができる。会社から受け取る資金のうち八百ポンドを超えない幀を、ロンドン、ブリストル、リバプールの事務員や代理人の給与、ロンドンの事務所の賃借料、イングランドでの管理、委託、代理店にかかるその他の経費にあてることができる。これら経費を支出した後に残る金額は、委員会が適切と考える方法で、委員の仕事に対する報酬として、委員の間で分配できる。この仕組みであれば、独占の精神が完全に抑えられ、第一の目的は十分に達成できると予想されるはずである。だべ実際にはそうならなかったようだ。ジョージ三世治世の一七六四年の法律によってセネガルの要塞とその属領がすべてアフリカ会社の管轄になったが、翌一七六五年の法律によって、セネガルとその属領だけでなく、ジブラルタル海峡の南にあるサレの港からルージュ岬までの海岸のすべてがアフリカ会社の管轄から外されて国王直轄になり、すべての国民が自由に貿易できると宣言された。同社は貿易を制限し、ある種の不当な独占体制を確立したとされたのである。だが、ジEIジニ世治世の一七四九年の法律による規制の心とて、どうして貿易の制限と独占が可能になったのかは、理解しにくい。印刷された下院議事録は、討議をそのまま記録したものだとはかぎらないが、それを読打と、アフリカ会社は貿易の制限と独占を行ったと非難されている。委員会の九人の委員は全員が商人であり、各地の要塞々居心田地の司令官や代理商はみな、委員会に依存しているので、委員から委託された商品を優遇したことは十分に考えられるし、その場合にはまともな独占体制が確立される。
第二の目的である要塞や守備隊の維持のために、議会は委員会に年に約一万三千ポンドの一般経費を割り当てている。この金額を適切に支出していることを示すために、委員会は、毎年、財務府裁判所の財務裁判官に決算を報告し、この報告が後に議会に提出される。だが、議会は数百万ポンドの使い道についてすら、ほとんど関心をもたないのだから、年に一万三千ポンドの使い道に関心をもつとは考えにくい。そして、財務府裁判所の財務裁判官はその職業と受けた教育を考えれば匸要塞と守備隊の経費が適切かとうかを判断できる力を十分にもっているとは考えにくい。海軍本部が艦長などの士官を指名し、要塞や守備隊の状況を調査して報告するよう命じることができる。だが、海軍本部は委員会に対して直接の監督権をもたない上うだし、調査で不正がみつかっても、その人物を処罰する権限はもたないようだ。それに、海軍の艦長は築城術に精通するよう求められているわけでもない。委員会の委員にとって、政府か会社の公金の横領か汚職に直接にかかわった場合を除くどのような問題を起こしても、最長三年しか維持できないし、その期間にすらわずかな報酬しか合法的には得られない職から解任されるだけで、それ以上に重い処罰を受けることはないようだ。この程度の処罰を受けかねないからというだけでは、本来なら何の関心もない仕事に、つねに注意を払う十分な動機にはなりえない。ギュア海岸のケープーコースト城の修理のために、議会が何度にもわたって特別の予算をつけたが、委員はこの予算を使って、イギリスから煉瓦と石材を送ったと非難されている。しかも、はるか遠くから運ばれた煉瓦と石材は質が低く、それを使って修理した城壁は、基礎から作りなおすしかなかったという。ルージュ岬より北にある要塞や守備隊は政府の資金で維持されているだけでなく、行政当局が直接に管理している。ルージュ岬より南にある要塞牛守備隊も、経費の少なくとも一部を政府が支出しているのだから、その管理を違った形にするのはなぜなのか、十分な理由を思いつくのは容易ではないと思える。地中海貿易を保護することが、ジブラタルとミノルカに守備隊をおく当初の目的であったか、少なくともそう主張されていた。そして守備隊の維持と管理はつねに、トルJ会社ではなく行政当局の責任になっており、これはまったく適切なことである。行政当局にとって、領土の大きさはかなりの程度まで誇りと威光を支える点なので、領土の防衛に必要なことに注意を怠るとは考えにくい。このため、ジブラタルとミノルカの守備隊が無視されることはなかった。ミノルカは二度にわたって陥落し、おそらくは回復できないだろうが、それでも、行政当局が怠慢たったとされたことはない。ただし、巨額の経費をかけたジブラルタルとミノルカの領有が、スペイン王国からこれらを奪ったときの当初の目的のために、ごくわずかで右必要だったと主張するつもりはない。この領有によっておそらく、イギリスとその自然な同盟相手であるスペイン王が敵対し、ともにブルボン家の分家であるスペイン土家とフランス王家が血のつながりだけではありえないほど強く、永続的に結び付く結果になっただけであった。
株式会社は国王の特許状か議会法によって設立され、さまざまな点て、組合会社とも民間のパートナーシップと心違っている。
第一に、民間のパートナーショプでは、パートナーは他のパートナー全員の同意を得ないかぎり、他人に自分の持ち分を譲渡することができず、他人を参加させることはできない。ただし、各人は適切な通知を行えば、パートナーショプから脱退でき、その際に共同の資本のうち自分の持ち分を払い戻すよう要求できる。これに対して株式会社では、株主は会社に自分の持ち分の払い戻しを要求できない。だが、各人は他の株主の同意を得なくても、他人に株式を譲渡して、その人を新しい株主にすることができる。共同の資本に対する持ち分を示す株式の価値は、市場での取引で決まる。そして市場で決まる価値は、会社の資本として払い込まれた金額より多い場合も少ない場合もあり、その比率は決まっていない。
第二に、民問のパートナーショプでは、それが負う債務に対して、各パートナーが自分の資産の総額まで返済義務を負う。これに対して株式会社では、各人はそれぞれの持ち分の範囲までしか義務を負わない。 株式会社による取引はつねに、取締役会によって管理される。取締役会は確かに、さまざまな点て株主総会による管理を受けることが多い。だが、株主の大部分は会社の事業について何かを知るうとすることはめったにない。株主の間で派閥抗争が起こらないかぎり、株主は会社の事業を理解するために苦労することはなく、取締役会が適切と考える配当を半年ごとか一年ごとに受け取るだけで満足する。このように苦労がなく、リスクもかぎられた金額までしかないので、パートナーショプであれば自分の資産を危険にさらそうとは考えない人が多数、株式会社の株主になっている。このため株式会社は一般に、パートナーシップでは考えられないほどの資本を引きつけている。南海会社の営業資本は一時期、二千三百八十万ポンド以上に達した。イングランド銀行の配当対象資本は現在、一千七十八万ポンドである。だが、これら企業の取締役は、自分の資金ではなく、他人の金を管理しているので、パートナーがパートナーシ。プの資金を管理する際によくみられるような熱心さで会社の資金を管理するとは期待できない。金持ちの執事に似て、細かい点にこだわるのは大企業らしくないと考えるので、細部にまで目を光らせる義務を果たさなくても平気でいられる。このため、株式会社の経営には、怠慢と浪費が多かれ少ながれかならず蔓延する。この結果、外国貿易で冒険商人との競争にまず耐えられない。したがって排他的な特権をもたない場合にはめったに成功せず、排他的特権を認められて气成功しない場合が少なくない。排他的特権がない場合、貿易に失敗するのが通常だ。排他的特権をもつ場合には、貿易に失敗するうえ、貿易を制限する。
王立アフリカ会社は、現在のアフリカ会社の前身であり、特許状によって排他的特権を認められていた。もっとも同社の特許状は議会法で確認されていなかったので、アフリカ貿易は名誉革命(二(八八年)の直後に、権利宣言によって个国民に開放された。(ドソン湾会社も法的な立場は王立アフリカ会社と同じであり、排他的特権がやはり、議会の法律による確認を受けていない。南海会社は貿易会社としての活動については排他的特権を議会法で確認されており、現在の東インド会社も同様である。
王立アフリカ会社は権利宣言の後にもしばらく、冒険商人を密貿易商人と呼び、迫害をつづけたぺすぐに冒険商人との競争に勝てたいことに気づくようになった。だが二(九八年に、民間の商人はほぼすべての分野の貿易に十パーセントの関税をかけられるようになり、その収入が王立アフリカ会社による要塞と守備隊の維持経費にあてられる上うになった。これだけの関税をかけても、同社は競争に勝てなかった。同社の資本は減少し、信用は低下していった。一七匸一年には負債が巨額になりすぎ、同社と債権者の破綻を避けるために、特別法を制定する必要があると考えられるまでになった。こうして制定された法律で、人数と金額の両方で三分の二以上の債権者が決議すれば、返済猶予の期間など、同社の債務について同社との間で結ぶのが適切と考える契約に関して、残りの債権者に対する強制力をもつと規定された。一七三〇年には同社の経営は不振をきわめるようになり、同社にとって唯一の目的であり口実でもある要塞と守備隊の維持が不可能になった。この年から解散までの間、議会は年に一万ポンドをこの目的に支給する必要があると判断した。一七三二年には、長年にわたって損失をたしてきた西インド諸島・アメリカ向けの奴隷貿易をついに断念し、アフリカ沿岸地域で購入した奴隷をアメリカ貿易に従事する商人に売り、同社は内陸との間の砂金、象牙、染料の取引に専念するようになった。だが、事業を限定しても、それ以前の大規模な事業よりも成功したわけではない。経営状態はさらに悪化を続け、ついにあらゆる面で破綻し、議会法によって解散されて、要塞と守備隊は現在のアフリカ会社に引き継がれることになった。王立アフリカ会社が設立される以前にも、アフリカ貿易のために三つの株式会社がつぎつぎに作られたべ いずれも失敗に終わっている。これらの株式会社はいずれも特許状で排他的特権を認められており、議会法で確認されていなかったが、当時は特許状だけで排他的特権が確立するとされていた。
ハドソン湾会社は、最近の七年戦争(一七万(〜六三年)で打撃を受けたものの、それ以前は王立アフリカ会社より心はるかに好調だった。同社の必要経費は王立アフリカ会社よりはるかに少ない。各地の居留地平定住地に要塞という名前をつけてはいるか、そこに駐在している人数は、全休でも百二十人を超えたことがないといわれている。これだけの人数で毛皮などの商品を集めれば、自社の船に積む荷物を確保できるハドソン湾は氷に閉ざされるので、船が運航できるのは一年のうち六週間から八週間を上回ることはまずない。商品をあらかじめ確保できる利点は、民間の冒険商人が長年にわたって獲得できなかった点であり、これがなければ(ドソン湾で貿易を行うことはできないようだ。同社の資本は少なく、十一万ポンドを超えないといわれている。特許状の対象はきわめて広大だが貧しい地域であり、この少額の資本で貿易と余った生産物をすべてかほぼすべて独占するのに十分なのだろう。このため、この地域で同社と競争しようとした冒険商人は、まったくいなかった。したがって同社は法律上はその権利がないとしても、いつも事実上、貿易を独占してきた。さらに、この少額の資本は、ごく少数の株主に保有されているという。株式会社であっても株主の数が少なく、資本が多くなければ、パートナーシップによく似た性格になり、パートナーショプと同じようにしっかりと監視され、注意が行き届く可能性がある。このようにいくつもの利点かおる(ドソン湾会社が、七年戦争の前に貿易でかなりの成功を収められたのは、不思議だとはいえない。だが、同社の利益率は故アーサー・ドと匸スが想像したものに近かったとは思えない。はるかに賢明で冷静なアダムーアンダーソンは、『商業の起源に関する歴史的推論』で、ドッブズが示した数年分の輸出入記録を検討し、同社が負担する特別の経費とリスクを適切に考慮すると、同社の利益率はうらやむほど高いとは思えず、貿易の通常の利益率を上回っているとしても、その差はそれほど大きくないようだと論じており、はるかに適切な議論である。
南海会社は要塞々守備隊を維持したことがないので、貿易を目的とする他の株式会社と違って、そのための大きな経費をまったく負担しなかった。だが、巨額の資本をもち、株主の数が極端に多い。このため、同社の経営には愚行や怠慢、浪費が蔓延するはずだと予想するのが当然である。同社の株価操作の不正と出鱈目ぶりはよく知られているし、本論から外れるのでここでは取り上げない。同社の商業活動もそれほど違っていない。けじめに取り組んだのはスペインの西インド植民地への奴隷供給であり、ユトレヒト条約(一七二一年)で与えられた奴隷貿易権によって排他的特権をもっていた。だべそれ以前に同じ権利をもっていたポルトガルとスペインの会社が破綻しており、この貿易で大きな利益を得られるとは予想されなかったので、その代償として、スペインの西インド植民地に毎年、決まった積載量の船を一隻、直接に送る権利を与えられた。同社は合計十回の運航を許可されたが、そのうち一回、一七三一年のロイヤルーキャロラインの航行だけは巨額の利益を確保できたが、残りのほとんどでは多かれ少なかれ損失をだしている。同社の代理商率代理人は、スペイン政府による圧迫と抑圧が不成功の原因だと主張している。だが、実際にはおそらく、これらの代理商々代理人の浪費と横領こそが主因だったのだろう。代理商のかかには、たった一年で巨額の富を築いたものもいるといわれている。一七三四年、毎年の運航と貿易は利益が少なすぎるとして、これを中正し、その権利を放棄する対価をスペイン国王から受け取ることを許可するよう、イギリス国王に請願した。
一七二四年、南海会社は捕鯨事業をはしめた。独占権はもっていなかったが、事業を継続していた時期にイギリスで捕鯨に従事していたものは他にいなかったようだ。同社は八回にわたってグリーンランドに捕鯨船を送ったが、そのうち利益がでたのは一回だけであり、残りはすべて損失を被っている。八回目の航海の後、同社は船、備品、用具をすべて売却したが、この部門の損失は資本と利子を合めて、二十三万七千ポンド以上にのばった。
一七二二年、南海会社は議会に対して、全額を政府に貸している三千三百八十万ポンド強の巨額の資本を、半分ずつ二つに分ける許可を求めた。半分の一千六百九十万ポンド強は政府の他の年金型国債と同様に扱い、自社の取締役が管理する商業活動で負った債務や、被った損失の担保にならないものにし、残りの半分は従来通り、営業資本として扱い、これらの債務の返済や損失の穴埋めに使えるようにするというのだ。この請願は適切なものだったので、すぐに認められた。一七三三年、同社はふたたび議会に請願し、営業資本の四分の三を年金型国債に転換し、残りの四分の一だけを営業資本として、取締役による経営失敗から生じる損失を吸収できるようにする許可を求めた。この時点では、同社の年金型国債と営業資本はどちらも、政府の返済によって二百万ポンド以上減少しており、四分の一は三六六万二七八四ポンドハシリング六ペンスにすぎなくなっていた。一七四八年、オーストリア継承戦争を終わらせたアーヘン条約によって、南海会社はスペイン国王から認められていた奴隷貿易権を、対価とされる金額を受け取って放棄した。これによって、スペインの西インド植民地との貿易は終了した。同社は残りの営業資本を年金型国債に転換し、すべての面で貿易会社としての性格を失った。
ここで注目すべき点をあげるなら、南海会社が毎年の貿易船運航によって行っていた貿易は、同社の事業のうち大きな利益を上げられると予想されていた唯一のものだが、外国市場でも国内市場で气競争相手がいないものではなかった。南アメリカ北部のカルタヘナ、パナマのポルトベロ、メキシつのベラクルスではスペインの商人が、同社船の往路の積み荷と同じ種類のヨーロミ(商品を同じ市場向けにカデ了スから輸出して競合していた。イギリスではイギリスの商人が、同社舳の復路の積み荷と同じ種類のアメリカ商品をカディスから輸入して競合していた。スペインの商人もイギリスの商人もおそらく、これらの商品で高い関税を支払っていた。だべ南海会社の従業員による怠慢や浪費、不正による損失の方がおそらく、高関税よりもはるかに重い負担になっていた。冒険商人との間に自由で公正な競争があるとき、株式会社が貿易のどの部門であれ成功を収められるはずだとする見方は、過去の事実に反しているようだ。
イングランドの旧東インド会社は、匸(OO年にエリザベス一世の特許状によって設立された。インドへの当初十二回の航海では、同社は組合会社として船を運航するだけで、貿易は個々の商人の資本で行われたようだ。コ(匸一年に同社は共同の資本で貿易を行うようになった。特許状で独占権が認められており、議会法で確認されていたわけではないが、当時は特許状だけで排他的特権が成立するとされていた。このため長期にわたって、密貿易商人に悩まされることはなかった。同社の資本は一株五十ポンド、総額が七十四万四千ポンドを超えたことがなく、それほど巨額ではなかったし、事業もそれほど大規模ではなかったので、怠慢や浪費が極端になるほどではなく、大がかりな不正を隠せるほどではなかった。ときにはオランダ東インド会社との衝突によって、ときには事故や災害によって、巨額の損失を被ること右あったべ長年にわたって貿易で成功を収めてきた。やがて自由の原理がよく理解されるようになると、議会法で確認されていない特許状だけで排他的特権が成立するのかどうかが疑問とされるようになった。この疑問に関する裁判所の判断は一定ではなく、政府の権威と時代の風潮によって変化した。密貿易の形で独占に挑戦する商人が増え、チャールズニ世の時代(一六六〇〜八五年)の後半からジェームズニ世の時代(二(八五〜八八半)を経てウィリアム三世の時代(二(八九〜一七〇二半)にかけて、同社は極端な経営不振に陥った。二(九八年、株式応募者が設立する新東インド会社が排他的特権を認められれば、二百万ポンドを年ハパーセントの金利で政府に貸し付けるとする提案が議会に提出された。旧東インド会社も同じ点を条件に、資本の総額にほぼ等しい七十万ドルを年四パーセントの金利で政府に貸し付けると提案した。当時は財政が逼迫していたので、七十万ドルを年四パーセントで借りるより、二百万ポンドを年ハパーセントで借りる方が魅力的であった。そこで新会社の株式応募者の提案が受け入れられ、新東インド会社が設立された。だが、旧東インド会社は一七〇一年まで貿易を続ける権利が認められていた。そして会計係の名義で、新会社の株式に三十一万五千ポンド応募する于も打っていた。政府への二百万ポンドの貸し付けの応募者に東インド貿・易の権利を与えるために制定された法律には宮言に問題かおり、応募者全員が株式会社を設立して共同で事業を行う義務かおるのかどうか、明確になっていなかった。何人かの商人が、応募額は合計七千二百ポンドにすぎなかったべ自分たちの資本とリスクで貿易を行う権利があると主張した。旧車インド会社も一七〇一年まで、みすがらの資本で貿易を行う権利をもっている。そして一七〇一年の前にも後にも、この商人と同様に、新会社の株式に応募した三十一万五千ポンドを根拠に、独自に貿易を行う権利をもつことになった。新旧の二社は互いに競争し、商人と右競争したため、破綻寸前になったといわれている。その後の一七三〇年に、アジア貿易を組合会社の管理のもとにおき、ある程度まで競争を導入する提案が議会にだされたとき、東インド会社はこの時期に競争のためにきわめて悲惨な状況になったとして、強い表現を使った反対意見を議会に提出している。この時期、インドでは商品の価格が極端に上昇してとても購入するに値しなくなり、イギリスではインド商品が供給過剰になって価格が下がり、利益を確保できなくなったと主張しているのだ。インド商品の供給が増えてチギリス市場で価格が大幅に低下し、国民にとって大いに有利で好都合な状況になったのは、ほとんど疑う余地がない。だが、インド市場で商品価格が大幅に上昇したという点は、信じがたい。競争によって需要が通常より増えたといっても、インドの商業という広大な大洋では、一滴の水のようなものだったはずだ。それに、需要が増えれば、当初は商品の価格が上昇することもあるが、長期的にはかならず価格が下がる。需要の増加で生産が刺激され、生産者は競争が激しくなるので、競争相手より安く売れるようにするために、需要が増加しなければ考えられなかったような新たな分業と新たな技術を取り入れる。東インド会社が訴えた悲惨な状況とは、消費財が安くなったこと、生産が刺激されたことであり、まさに経済政策で追求すべき二大囗標なのである。だが、東インド会社が惨めな状況だとした競争は長くは続かなかった。一七〇二年には、新旧二つの東インド会社とアン女王が結んだ三者協定によって、両社はある程度まで提携することになった。そして一七〇八年、議会法によって完全に統合され、現在の東インド貿易商合同会社になった。この法律では、一七一一年のミカエル祭(九月二十九日)まで独立系商人による貿易を許容するが、同時に、三年間の通知期間の後に七千二百ポンドの問題の資本を償還して、同社の資本をすべて共同資本にする権限を同社の取締役に与える条項を加えるのが適切だと判断された。同じ法律によって、政府への新規貸し付けの結果、同社の資本は二百万ポンドから且倡二十万ポンドに増やされた。さらに一七四三年、同社は百万ポンドを政府に新規に貸し付けた。だがこの百万ポンドは株主に対する払い込み請求ではなく。年金型社債と普通社債の発行で調達したため、配当対象の資本は増えていない。とはいえ、この百万ポンド広二二百二十万ポンドの資本と同様に、商業活動による債務や損失の担保になるので、営業資本はそれだけ増えたことになる。一七〇八年以降、少なくとも一七一一年以降、同社は競争相手が完全に排除されたため、イギリスのアジア貿易を完全に独占するようになって、貿易で成功を収める上うになり、利益から小幅な配当を株主に支払うようになった。一七四一年にはじまったオーストリア継承戦争で、インド南部ポンディシェリのフランス総督、デュプレクスが攻勢にでたため、同社はマドラス周辺での戦争とインドの王侯の間の抗争に巻き込まれた。いくつもの派手な勝利と、やはり派手な敗北の後、当時、インドで最大の居留地であったマドラスを失った。一七四八年のアーヘン条約でマドラスを回復できたべそのころにはインドに駐在する同社の従旱員に戦争と征服の精神が浸透し、それ以降、この精神が消えることはなかったようだ。一七五五年にはじまったフランスとの戦争では、イギリス軍がフランス軍に対して全体的に優勢に戦いを進め、東インド会社の軍も優勢だった。マドラスを防衛し、ポンディシェリを攻略し、カルカヨタを取彑昃し、年に三百万ポンド以上の収入を確保できるとされる豊かで広大な領土を獲得した。同社は何年にもわたってこの収入を確保していたが、一七六七年になって、政府はこの領土とそこから得られる収入が国王に帰属すると主張するようになった。そこで同社は、この請求に対応して、年に四十万ポンドを政府に支払うことに同意した。それ以前に、同社は配当を六パーセントから十パーセントに徐々に引き上げていた。三百二十万ポンドの資本に対して、年間の配当総額を十二万八千ポンド増やし、十九万二千ポンドから三十二万ポンドにしていたのだ。この時点で配当をさらに増やして十一丁五パーセントにし、株主に支払う配当金の総額を四十万ポンドにして、政府に対して同意した年間支払い額と同じにしようとしていた。だが、政府との契約が有効だった二年間に、二本の議会法によって、配当の一層の増額を抑制された。当時六〜七百万ポンド以上と推定された同社債務をなるべく早く返済できるようにすることべ配当抑制の目的であった。一七六九年、同社は政府との契約をさらに五年間延長し、その契約で五年間に配当を徐々に十一∵五パーセントまで引き上げていくことが許容されたが、一年の引き上げ幅はコパーセント以下に限定された。配当が上限まで引き上げられても、株主と政府に対する年問の支払額は、インドでの領土獲得の前より、六十万八千ポンドしか増えない。領土の獲得で得られた総収入は、前述のように年に三百万ポンド以上とされている。そして一七六八年に東インド貿易船のクラッテンデン号が持ちかえった報告によれば、経費と軍事費を差し引いた純収入は二〇四万八七四七ポンドであった。同社はこれ以外の収入も確保しており、一部は土地によるものだべ大部分は各居留地に設けた税関によるもので、総額が四十三万九千ポンドにのばった。また、貿易による利益も大きく、下院での同社会長の証言によれば年に少なくとも四十万ポンド、同社会計係の証言によれば、少なくとも年に五十万ポンドなので、最低で石株主への配当総額の上限に等しかったことになる。これほど巨額の収入かおるのだから、政府と株主への支払いが六十万八千ポンド増えて右問題はなかったはずであり、債務を急速に返済するのに十分な資金が残ったはずである。ところが一七七三年、同社の債務は減るどころか増えており、国庫への四十万ポンドの支払いが遅延し、税関への関税支払いも遅れ、イングランド銀行からの借り入れが巨額にのぼり、そのうえ、同社を支払人としてインドで振り出され、うかつに引き受けた為替手形が百二土カポンドにのぼっていた。これらの債務が重なって経営が苦しくなったため、同社は配当を一挙に六パーセントに引き下げたうえ、政府に対して、第一に年間四十万ポンドの支払いの免除、第二に倒産を回避するための百四十万ポンドの』緊急融資を求めざるをえなくなった。同社は資産が大幅に増加した結果、従業員がそれ以上に大がかりに浪費できるようになり、大きな不正を隠せるようになるだけになったようだ。インドでの従業員の行動と、インドとヨーロッパでの同社の経営状態を議会が調査することになり、その結果、本国と海外で同社の経営組織にいくつかの重要な変更が加えられた。インドでは、主要な居留地であるマドラス、ボンベイ、カルカ。夕がそれまでは個々に管理されてぃたべ これ以降、総督とそれを補佐する四人の顧問の評議会が管理するようになり、議会が初代の総督と顧問を仟命して、カルカヨタに駐在させた。イギリスのインド植民地のなかで最重要な都市ベ マドラスからカルカ。夕に変わってぃたからだ。カルカッタ市長の法廷は当初、市内と近隣地域で起こる商人同士の訴訟を扱うためのものであったが、帝国の拡大とともに管轄が徐々に拡大していた。その管轄が逆に縮小され、当初の目的だけに限定された。そして新たに最高裁判所が設立され、国王が指名する長官と三人の判事で構成されるようになった。本国では、株主総会での投票権の基準が強化され、投票できるのは額面五百ポンド以上の株式所有者だったが、これが一千ポンド以上に引き上げられた。また、株式を相続したのではなく、購入した場合には、購入の時点から六か月たてば投票権を認められていたが、この期間が一年に延長された。それまでは二十四人の取締役が一年任期で毎年、選出されていたが、任期が四年に延長され、毎年、六人が任期切れになり、新たに六人が選任されて、任期が切れた取締役をその年に再任することはできなくなった。これらの変更によって、取締役会も株主総会も、それ以前より高潔に堅実に行動すると期待された。だが、どの上うな変更を加えても、取締役会と株主総会をどの上うな点て气インドという大国の統治に適したものにするのは不可能だし、統治への参加に適したものにすることすら不可能なように思える。取締役や株主の大部分は、インドの繁栄にはとんど利害関心をもっていないので、インドの繁栄を促しうる点に真剣な注意を払うはずがないからである。大金持ちが、小金持ちすらべ株主総会での投票権をもてば会社に対する影響力を得られるだろうという理由だけで、東インド会社の額面一千ポンドの株式を買うことが少なくない。株主になっても略奪の分け前にあずかれるわけではないが、インドに派遣する略奪者の指名にあたって発言権を確保できる。指名するのは取締役会だが、株主総会は取締役を選任するだけでなく、ときにはインドに駐在する従業員の人事について、取締役会の決定をくつがえずこともあるので、取締役会は多少なりともかならず株主の意向から影響を受ける。株主は何年かにわたってこの影響力を行使でき、何人かの友人の面倒をみることができれば、配当にはほとんど関心をもたないし、投票権を確保するために買った株式の価値にすら関心をもたない場合が少なくない。株主はインドという大国の統治にくわわる権利をもつのだが、そのインドが繁栄するかどうかには、わずかでも関心をもつことはまずない。国民が幸せでも悲惨でも、国内が進歩しても荒廃しても、政治が栄光に輝いていても恥辱にまみれていても、主権者がここまで完全に無関心なことはかつてなかったし、ものごとの性質上、今後心ありえない。だが、貿易会社の株主の大部分は、抗しがたい社会的な要因からそうなっているし、そうならざるを得ない。議会の調査の結果作られた新しい規則のいくつかによって、この無関心が是正されるより、さらに強まる可能性が高かった。下院の決議によって、たとえば、同社が政府から借り入れ九百四十万ポンドが返済され、社債の発行残高が百五十万ポンドに減少するまで、配当をハパーセントに引き上げることはできないと規定された。同社の純収入と本国での純利益のうち四分の三は国庫に納入されて政府の財政収入にたり、残りは社債の一層の償還か、同社がぶつかる可能性のある緊急事態に備えた資金として留保すると規定された。だが、純収入と純利益がすべて自社のものになって自由に使えたときに、経営者として心主権者としても問題があったのだから、純収入と純利益の四分の三が他人のものになり、残りの四分の一も自社のために使えるとはいっても、他人の検査を受け、承認を得なければならなくなって、以前より状況が良くなるとは思えない。
東インド会社にとって、この規則で提案され九ハパーセントの配当を支払った後に残る部分は、自社の従業員が浪費するか着服する方が、この決議によってある意味で自社と利害が対立するようになった勢力の手にわたるより、まだましだといえるかもしれない。従業員の既得権を擁護する勢力が株主総会で圧倒的な比率を占めるまでになって、株主総会自体の権威をまともに侵害する略奪行為の中心人物を、総会が支持しようとすることもありうる。株主の過半数にとって、株主総会の権威を支えることすら、その権威を無視する人物を支持することより、重要性が低い場合もあるだろう。
このため、一七七三年の改革によっても、東インド会社によるインド支配の混乱は終わらなかった。それでも、まともに行動した一時期にはカルカ。夕に三百万ポンド以上をためこんだこともあった。だが、その後にインドでもとくに豊かで肥沃な地域にまで支配地を、つまり強奪の対象を拡大したにもかかわらず、これをすべて浪費し失ってしまった。一七八〇年に(イダルーアリの攻撃を受けたとき、攻撃を食い止める準備も戦う準備冶できていなかった。これらの混乱の結果、東インド会社はいまでは(一七八四年には)、かつてなかったほどの経営危機に陥り、目前に迫った倒産を避けるために、またしても政府の支援を要請するしかなくなっている。同社の経営を改善するために、議会の各党派がそれぞれ計画を提案している。そしてどの計画も、すでに十分すぎるほど明らかになってきた点だが、東インド会社が領土の支配にまったく適していないとみる点て意見が一致しているようだ。同社自身もその能力が白社にないことを自覚して、政府に任せたいと考えているようだ。
はるか遠方にある未開の国に要塞と守備隊をおく権利はかならず、その国での和戦を決める権利を伴っている。要塞と守備隊をおく権利を得た株式会社はつねに、和戦を決める権利を行使しており、その権利を正式に明文化するよう求め、獲得していることも少なくない。そして、株式会社が一般にこの権利をいかに不正に、いかに気まぐれに、いかに冷酷に行使しているかも、最近の事実によってよく知られている。
何人かの商人が協力し、自分たちのリスクと経費で、はるか遠方にある未開の国との貿易を切り開こうとした場合、株式会社の設立を認め、成功した場合にある年数にわたって貿易の独占権を与えるのは、不当だとはいえない。危険で経費のかかる試みによって、後に社会全休が利益を得られるのであれば、国がその試みに報いる方法として、一定期間の独占権を与えるのがもっとも簡単で自然だからだ。この種の一時的な独占は、新しい機器について発明者に与えられる独占や、新しい著作について著者に与えられる独占と同し考え方で擁護できるだろう。だが、決められた期間がたてば、独占はかならず終了させるべきである。要塞や守備隊が必要だと判断されれば、政府が引き継ぎ、対価を会社に支払い、貿易をすべての国民に開放すべきだ。独占を恒久化すれば、他の国民全員が二つの点て不合理な税を負担することになる。第一に、自由貿易が許されていればはるかに安くなる商品が、高い価格で売られる。第二に、収益性が高い適切な事業から多数の国民が排除される。しかも、とりわけ無意味な目的のために、国民が税を負担することになる。この税は、独占権をもつ会社で、従業員が怠慢や浪費、不正を続けられるようにするだけであり、乱脈経営によって、独占会社の配当率はまったく自由な貿易で得られる通常の利益率を超えることはめったになく、それを大幅に下回ることがきわめて多い。だが、独占権がなければ、株式会社は貿易のどの部分も長くは継続できないことが事実によって示されているようだ。両方の市場に多数の競争相手がいるとき、一つの市場で商品を買い、別の市場で売って利益をあげること、需要の一時的な変動だけでなく、それ以上に大きく、頻繁に起こる競争の変化、つまり、その需要を満たすために他の商人がもたらす供給にも注意を払いっづけること、知識と判断を駆使して、扱う商品の質と量をこれらの状況に適したものにしていくことは、つねに作戦を変更しなければならない戦争を指揮するようなものだ。警戒と注意を続けなければ、めったに成功を収められず、株式会社の取締役にこうした警戒と注意を長期にわたって期待することはとてもできない。東インド会社は負債を返済し、排他的特権の期限が切れた後にも、株式会社として存続し、国民すべてに開放されたアジア貿易を続ける権利を議会法によって認められている。だが、その上うな状況になれば、警戒と注意の点て優れている冒険商人に圧倒されて、すぐにアジア貿易に関心を失う可能性が高い。
フランスの著名な著者で、経済政策に詳しいアンドレーモルレが、一六〇〇年以降、ヨーロッパ各国に設立され、貿易を事業とした株式会社五十五社の一覧を作っており、そのすべてが排他的特権をもちながら経営の失敗によって破綻したと論じている。そのうち二社か三社については間違いかおり、株式会社ではないし、破綻心していない。だが、モルレがあげた以外にも破綻した株式会社がいくつかある。
株式会社が排他的特権を心たなくても成功を収められると思える事業は、業務をすべて決まりきった作業、変更の余地がほとんどない一定の方法で遂行できるものだけのようだ。この種の事業には、第一に銀行かおる。第二に火災保険、海上保険、戦時拿捕保険かおる。第三に、航行できる水路と運河の建設と維持の事業かおる。第四に大都市への給水事業がある。
銀行業務の原理は深遠そうにみえるかもしれないが、実際の業務は厳しい規則を守るだけで遂行できる。異例の利益が得られるとの見方から何らかの機会にこの規則を曲げるのは、ほとんどの場合にきわめて危険であり、それを試みた銀行にとって命取りになることが多い。そして株式会社はその仕組み上、パートナーシップより決められた規則を変えにくい。したがって、株式会社は銀行にきわめて適している。このため、ヨーロッパの主要な銀行は株式会社であり、排他的特権がなくても、事業で大きな成功を収めている銀行が多い。イングランド銀行は、イングランドで出資者が六人を超える銀行の設立が同行以外に認められていない点を除けば、排他的特権をもっていない。エデ了ンバラの二つの銀行は株式会社であり、排他的特権をまったくもっていない。
火災、海難、戦時拿捕のリスクはおそらく、正確に計算することはできないべ業務の規則と方法をある程度まで厳密に決められるほどには推定できる。このため、保険事業は排他的特権がなくても、株式会社で成功を収めることができる。ロンドン保険会社氏ロイヤルーエクスチェンジ保険会社氏排他的特権をまったくもっていない。
航行できる水路と運河が完成すれば、維持管理はまったく単純で簡単になり、規則と方法を厳密に決めれば運営できる。建設の段階でも、一マイル当たりの単価、水門一つ当たりの単価を決めて工事を発注すれば、そうできる。同じことが、水路や水道管などによる大都市への給水事業にもいえるだろう。このため、これらの事業は排他的特権がなくても、株式会社で成功を収めることができるし、実際に成功を収めている株式会社が多い。
だべ株式会社でうまく経営できる可能性があるという理由だけで、ある事業のために株式会社を設立するのは、つまり、国民全体に適用されている法律の例外を認めれば事業に成功を収められる可能性があるという理由だけで、商人のある集団に例外を認めるのは、どう考えても適正だとはいえない。株式会社が完全に適正だといえるには、業務の規則と方法を厳密に決められること以外に、二つの条件がなければならない。第一に、通常の事業の大部分とくらべて、社会にとって大きく役立つ事業であることが明白な事実言不されなければならない。第二に、パートナーショプで簡単に集められないほど、大きな資本を必要とするものでなければならない。そこそこの資本で十分であれば、大きく役立つ事業であっても、株式会社を設立する十分な理由にはならない。この場合、その事業で満たそうとする需要は、パートナーシップですぐに簡単に満たせるからである。前述の四つの事業は、以上の条件を満たしている。
銀行業が堅実に経営されていれば、社会にとって大きく役立つことは、本書第二編で十分に説明した。そして、国の信用を支える役割を担い、緊急時には数亘カポンドにものぼる税収の総額にあたる金額を、税が国庫に収められる一年か二年前に政府に貸し出すには、パートナーシップでは簡単に集められないほど大きな資本が必要である。
保険事業は個人の財産の安全性を大幅に高めるものであり、個人で被れば破滅する損失を多数の人で分担するようにし、社会全体が軽く簡単に負担できるようにしている。そして、社会に安全性を保障するには、保険引受人はきわめて大きな資本をもっている必要がある。ロンドンに保険株式会社が二社設立されたとき、それまで数年に破綻し九百五十の保険引受人の一覧表が検事総長に提出されたといわれている。
航行できる水路と運河や、大都市への給水事業に必要な施設が社会にとって大きく役立ち、同時に、個人では負担しきれないほど大きな資金を必要とする場合が多いことは、まったく明らかである。
前述の四つの事業以外には、株式会社の設立が適正になる三つの条件がそろっている事業は思いつかない。ロンドンのイングランド銅会社、鉛精錬会社、ガラス研磨会社はいずれも、社会にとって大きく役立つか、特別な役に立つといえる上うな事業を行っていないし、その事業を行うのに、個人の資産で負担しきれないほどの経費がかかるとも思えない。これらの企業の事業が株式会社による管理にふさわしいほど、業務の規則と方法を厳密に決められるものなのかどうか、自慢できるほど利益率が高いのかどうか、わたしには分からない。鉱山冒険会社ははるか以前に倒産した。エディンバラのイギリス亜麻織物会社の株式は、数年前ほどではないが、額面を大きく割り込行価格で取引されている。ある種の製造業の振興という公共の目的をかかげて設立された株式会社は、自社の経営に失敗して社会全体の資本を減少させるだけでなく、その他の点でも、社会にとって利益になるより、害になることが多いのが通常である。意図は高潔でも、ある産業の事業家に惑わされた取締役がその産業を優遇するのは避けがたいことなので、他の産業にとっては障害になり、堅実な産業と利益の間に本来なら確立する自然な関係、国全休の産業をもっとも大きく効果的に刺激する自然な関係を、多かれ少ながれかならず乱す結果になる。