第5編  第1章  第3節  公共施設と公共機関の経費


第4節 主権者の権威を支えるための経費

 主権者はいくつもの義務を果たすために必要な経費以外に、自分の権威を支えるためにも経費を必要としている。この経費は社会の発展段階と政府の形態の二点によって違っている。
 発達した豊かな社会では、さますまな階級が住宅平家具申食事や衣服や馬車に金をかげろようになっていくので、主権者だけが流行にさからって質素な生活をするとは予想できない。主権者は自然に、という上り必要に迫られて、これらの点にもっと金をかけるようになる。権威を保つにはそうする必要があると思える。
 権威の点では、国王はどの共和国の元首よりも国民との差が大きいので、権威の高さを支えるための経費が余分にかかる。国王の宮殿は、共和国の元首今市長の公邸より庖苦平なものだと考えられている。

本章の結論

 国を防衛するための経費と元首の権威を支えるための経費はともに、社会全体の利益のために支出されている。したがって、これらの経費は社会全体の負担によって、すべての国民ができるかぎり各人の能力に比例して負担する形で賄われるのが適切である。
 司法の経費も疑いもなく、社会全体の利益のために支出されていると考えることができる。このため、社会全休の負担によっ・て賄っても、不適切ではない。しかし、司法費が必要になるのは、何らかの点て不正を働く大がいて、被害を受け左人が裁判所に救済か保護を求めるからである。司法費によって直接に利益を得るのは、裁判所に権利を回復されるか権利の維持を認められた大である。したがって、司法の経費は個々の裁判の状況に応じて、当事者の一方か両方が裁判手数料によって負担するのが適切だといえよう。裁判手数料を支払うだけの資産も資金広こない犯罪者を裁くとき以外には、社会全体が経費を負担すべきだとはいえない。
 ある地域で支出され、その地域の住民だけに役立つものに使われる経費(たとえば、ある町や地区の治安を維持するために使われる経費)は、その地域の収入で賄われるべきであり、社会全体が負担すべきではない。社会の一部だけの利益になる経費を社会全体が拠出するのは適切ではない。
 優れ八道路などの交通機関を維持する経費は疑いぬたく、社会全休の利益になるものなので、社会全休の負担で賄っても不適切ではない。しかしこの経費は、ある場所から別の場所に旅行するか商品を運ぶ大と、その商品を消費する大にとって直接の利益になるものである。イングランドの有料道路通行料や、他国で通行税と呼ばれている税は、この二種類の大が負担しており、それによって社会全体の収入へのかなりの負担を取り除いている。
 教育機関と宗教団体の経費も疑いもなく、社会全休の利益になるものなので、社会全休の負担で賄っても不適切ではない。しかしこの経費も、教育や教化を受ける大が負担するか、教育や教化か必要だと考える人の寄付によって賄うのが適切だといえるし、その方が利点があるとすらいえる。
 社会全体の利益になる公共機関や公共施設が、それによって直接に利益を得る大の負担では維持しきれないか、維持されていない場合には、不足分はほとんどの場合、社会全体が負担しなければならない。社会全体の一般財政収入のうち、社会の防衛に必要な経費と、元首の権威を支えるために必要な経費を支出して残る部分は、多数の個別部門の収入で不足する部分を埋めるのに使わなければならない。社会全体の財政収入の源泉については、つぎの章で論じていく。