第5編  第2章  第2節 税  第1項  地代と家賃に対する税金


第2節 税

 民間人の収入は、第一編第六章に示したように、最終的に三つの源泉に由来している。土地の地代、資本の利益、労働の賃金である。税金はすべて、最終的にはこの三つの源泉のうち一つから支払われるか、源泉とは無関係に三種類の収入のすべてから支払われる。以下では第一に地代から支払われることを意図した税金について、第二に利益から支払われることを意図した税金について、第三に賃金から支払われることを意図した税金について、第四に民間人の三種類の収入のすべてから支払われることを意図した税金について、最善をつくして説明していく。この四種類の税金について個々に説明していくため、第二節は四つの部分に分かれ、そのうち三つの部分はさらにいくつかに分かれる。以下で明らかにするように、税金の多くは最終的に、意図されたものとは違った原資、収入の源泉から支払われる上うだ。
 個々の税金を検討する前に、税金令般に関して、以下の原則を確認しておく必要かおる。 第一に、すべての国の国民政、政府を支えるために、各人の能力にできるかぎり比例して、つまり各人が国の保護のもとで得ている収入にできるかぎり比例して、税金を負担するべきである。大国の国民にとって政府の支出は、不動産の共同所有者が各人の持ち分比率にしたがって支払わなければならない管理費に似ている。この原則が守られていれば課税は公平であり、守られていなければ不公平だとされる。ここで指摘しておくが、上述の収入の三つの源泉のうち、最終的に一種類の収入だけから支払われる税金は、他の二種類の収入からは支払われない点て、かならず不公平である。以下で各種の税金について検討していくなかで、この種の不公平についてきらに論じることはめったになく、ぼとんどの場合、その税金で影響を受ける種類の収入のなかですらみられる不公平だけを論じていく。
 第二に、各人が支払う義務を負う税金は、恣意的であってはならず、確定したものにするべきである。支払いの時期、支払い方法、支払い額のすべてが納税者に、そしてすべての国民に明確で分かりやすくなっていなければならない。そうたっていない場合、納税義務を負うものはみな、多かれ少なかれ徴税入に支配されることになる。徴税入は気に入らない納税者には税を重くできるし、あるいは税を重くすると脅して、賄賂を強要できる。税金が不確かであれば、傲慢でなく腐敗心していない場合ですら当然に不人気な徴税人べ傲慢になり腐敗する要因になる。各人が納税義務を負う金額が税制で確定していることはきわめて重要なので、どの国の例をみても、ごくわずかな程度の不確かさですら、かなりの程度の不公平性より心大きな害悪になることが示されているとみられる。
 第三に、どの種類の税金も、支払いの時期と方法がともに、納税者にとって便利である可能性が高いものにするべきである。土地の地代か住宅の家賃に課す税金は、地代や家賃が通常支払われる時期に徴収すれば、納税者にとって便利である可能性がとくに商い時期、支払いができる可能性がとくに高い時期に納付されることになる。贅沢品などの消費財に課される税金はすべて、最終的に消費者によって負担され、一般に消費者にとってとくに便利な方法で支払われる。商品を買うたびに、少しずつ支払っていく。消費者には買う自由も買わない自由もあるのだから、そうした税金で大きな不都合を被るとすれば、それは本人の責任だといえる。
 第四に、どの種類の税金も、国民から支払われるか国民の受け収りを減らして徴収する金額と、国雎に入る金額との差ができるかぎり小さくなる上うに設計するべきである。国民から支払われるか国民の受け取りを減らして徴収する金額と、国庫に入る金額との差が大きくなるのは、四つの場合である。第一に、課税のために大量の役人が必要になり、役人の給与に納税額のかなりの部分が使われるうえ、役人が要求する賄賂が国民にとって追加の税金になるときである。第二に、産業の障害になり、多数の人を維持し匸雇用する可能性のある業種で事業を行うのをためらう要因になるときである。こうした税金は国民に支払い義務を課しているが、もっと楽に納税するのに使える原資のある部分を減らすか、おそらくは破壊する場合がある。第三に、脱税をはかって失敗した不運な人に財産没収などの刑罰を科して往々にして没落さ廿、そうした人が資本を使うことで社会が得られたはずの利益をなくすときである。税金平関税をむやみにかけると、脱税や密輸の誘惑が大きくなる。そして、脱税と密輸に対する刑罰は誘惑が大きいほど重くしなければならない。このような法律は、正義の通常の原則とはまったく逆に、まず罪を犯すよう誘惑し、誘惑に負けたものを処罰する。そして、まさに情状を酌量すべき点、つまり犯罪への誘惑の強さに比例して、逆に刑罰を重くするのが通常である。第四に、徴税人が頻繁に訪問して不愉快な検査を行うために、国民が不必要な手間、苛立ち、抑圧を被るときである。苛立ちは厳密にいえば経費ではないが、誰にとって气それから逃れるためなら支払おうとする金額に等しい経費だといえる。以上の四点のどれかがあれば、国民が負担する税金は、主権者が受け取るものより名重くなる。
 以上の原則は明らかに公正で有益なことから、どの国心多がれ少なかれこれらの原則に注意を払ってきた。どの国も税をできるかぎり公平にし、確定し、支払いの時期と方法を納税者に便利なものにし、主権者が受け取る財政収入に対する比率でみて、納税者の負担ができるかぎり軽くなるよう工夫してきた。以下に、さまざまな時代にさまざまな国で使われた主要な税金のうち、いくつかを簡略に論じていく。以上の原則について、各国の努力が同じように成果をあげているわけではないことが明らかになるだろう。


  第1項  地代と家賃に対する税金
   その1  地代に対する税金

 土地の地代に対する課税の方法は二つある。第一は、ある基準にしたがって各地区の地代の評価額を定め、その後は評価額を変更しない方法である。第二は、土地の実際の地代が変わるたびに課税額が変わり、農業が発達すれば高くなり、衰退すれば低くなるようにする方法である。
 イギリスの土地税のように、地区、ごとに一定の基準による評価額を固定して課税する場合、当初の評価額は公平だったとしても、国内の地域によってその後の農業の発達か衰退の程度が違うことから、年数がたてばかならず不公平になる。イングランドでは、ウ作リアム三世とメアリニ世の時代の二(九二年の法律で規定された当初から、各郡と各教会区の土地税評価額はきわめて不公平であった。このため、土地税は上述の四原則のうち第一の原則に違反している。他の三つの原則では、まったく問題がない。税額は完全に確定している。支払い時期は地代が支払われる時期と同じであり、納税者にとってこれ以上ないほど便利である。土地税を最終的に負担するのはつねに地主だが、普通は借地人が納付し、地主はその分を地代から差し引くことになっている。土地税の徴収にあたる役人の数は、同じ規模の税収かおるどの税とくらべてもはるかに少ない。各地区に課される税額は地代が上昇しても変わらないので、地主が土地改良で利益をあげても、主権者の税収が増えるわけではない。ある土地が改良された場合に、同じ地区の他の地主の納税額が減る場合心ある。だが、これによってある土地の税額が増えても、ごくわずかに増えるにすぎないので、土地改良が妨げられることはなく、土地生産物の増加が妨げられることもない。生産物の量が減少する要因にはならないので、生産物の価格が上昇する要因にもならない。国民の労働を妨げることはない。地主にとって、税金の支払いという避けられない不都合を除けば、何の不都合にもたらない。
 しかし、イギリスの土地税で、土地全体の評価額が一定不変であることから地主が利点を得ているのは主に、土地税の性格とはまったく関係のない外的要因のためである。
 一つの要因は、評価額が決まった後に、国内のぼぼすべての地域が大いに繁栄し、ほぼすべての土地で地代が上昇を続けていて、地代が下がった土地がほとんどないことである。このために地主のぼぼ全員にとって、現在の地代で評価した場合の税額と昔の評価額にしたがって実際に支払う税額との差が有利になってきた。イギリスの状況が違っていて、農業の衰退に伴って地代が徐々に下がってきていれば、地主のほぼ全員にとって、この差が不利になっていただろう。名誉革命以降の状況ではたまたま匸評価額が一定である点が地主に有利、主権者に不利になっている。状況が違えば、主権者に有利、地主に不利になりうる。
 土地税は金銭で支払われるものなので、土地の評価も金額で表示されている。評価額が決まった後、銀の価値はほぼ変かっておらず、硬貨の標準は重量でも品位でも変かっていない。アメリカ大陸の鉱山が発見される以前の二世紀にそうなったとみられるように、銀の価値が大幅に上昇すれば、評価額が変わらない点が地主にとって重い負担になりうる。アメリカ大陸の鉱山が発見された後の少なくとも約一世紀に確かにそうなったように、銀の価値が大幅に下がれば、評価額が変わらないために、主権者の財政収入のうち土地税による部分が大幅に減少しただろう。硬貨の標準が大幅に変わって、同じ量の銀で作られる銀貨の額面が高くなるか低くなった場合、つまり、一オンスの銀で鋳造される銀貨が現在の五シリングニペンスから、たとえば半分のニシリング七ペンスになった場合には地主に打撃になり、逆に二倍の十シリング四ペッスになった場合には主権者に打撃になるだろう。
 したがって、状況が実際とは少し違っていた場合、評価額が一定であるために、納税者か主権者が大きな不都合を被った可能性がある。そして長年のうちには、状況がどこかで違ってくる。これまでのところ、どの帝国も人間の事業の例にもれず、不滅でないことが示されてきたが、それで心す、べての帝国は不滅の帝国になることを目指している。このため、帝国自体と変わらないほど永遠に続けることを目指す制度は、一つの状況だけでなく、あらゆる状況で適切になるようにしておくべきだ。一時的で偶然の状況に適したものではなく、必然的で不変の状況に適したものにしておくべきだ。
 土地の地代を対象とし、地代が変われば変動する仕組みの税金、つまり、農業が発達すれば高くなり、衰退すれば低くなる仕組みの税金こそがすべての税金のなかでもっとも公平だと、フランスの言論界でエコノミスト派と称する学派が推奨している。重農主義のこの主張によれば、税金はすべて最終的に土地の地代によって支払われるのだから、税金を最終的に負担する原資に平等に課税するべきだという。税金はすべて、それを最終的に負担する原資にできるかぎり平等に課されるようにすべきだという主張は、間違いなく正しい。しかし、重農主義の独創的な理論を支えている難解な主張について不愉快な議論に立ち入らなくても、以下の検討によって、最終的に土地の地代によって支払われる税金がどれで、最終的に他の収入の源泉によって支払われる税金がどれなのかが十分に明らかになるだろう。
 ベネツィアでは、耕地のうち賃貸された部分けすべて、地代の十分の一の税金が課されている。借地契約は登記され、それぞれの地区の税務官によって保管される。地主が自分の上地を耕作する場合には、みなし地代が適正に評価され、五分の一の税額控除を認められるので、みなし地代のハパーセントの税金を支払えばいい。
 この種の土地税は確かに、イギリスの土地税より公平である。だが、おそらくは完全に確定的だとはいえず、地主にとって、評価の千開かはるかに大きくなる場合もあるだろう。また、課税の経費がはるかにかかる可能性がある。
 だが、不確かになるのを防ぎ、徴税経費を引き下げるという目標をかなりの程度まで達成できるように、制度を工夫することもおそらく可能だろう。
 たとえば、地主と借地人が共同で借地契約を登記するよう義務づける方法かおる。登記にあたって契約条件を隠すか改変した場合に、適切な罰金を科すことを法律で定める方法るある。罰金の一部は、両当事者のうち他の当事者が契約条件を隠すか改変したことを通報し告発した当事者に支払われるようにすれば、税務官をだますために共謀するのをうまく防げるだろう。借地契約の全条件が、鴛記簿によって十分に分かることになろう。
 なかには、借地契約の更新にあたって、地代を引き上げる代わりに一時金をとる地主がいる。そうするのはほとんどの場合、浪費家の地主にとって都合が良いからであり、いますぐ使える現金を得るために、将来のはるかに大きな収入を放棄するのである。このため、ほとんどの場合に地主にとって打撃になる。借地人にも打撃になることが多く、地域にとってはかならず打撃になる。借地人の資本のうちかなりの部分が一時金として支払われるため、土地を耕作する能力が大幅に低下し、一時金を支払うことなく多額の地代を支払うよりも、一時金を支払った後に少額の地代を支払う方が難しい場合が少なくない。上地を耕作する能力が低下すれば、地域の収入のうちもっとも車要な部分が、かならず本来より少なくなる。こうした一時金に対して通常の地代よりかなり重い税金をかければ、この有害な方法を止めさせることができ、地主、借地入、主権者、地域という関係者全員にとって、少ながらぬ利点になるだろう。
 また、借地契約で借地人にある耕作方法をとるよう義務づけ、契約の全期間にわたってある輪作方法を義務づけている場合かおる。こうした契約条件は通常、自分の方が優れた知識をもっていろとの地主の自惚れ(ほとんどの場合に根拠のない自惚れ)の結果であり、追加地代として、つまり金銭地代に代わる賦役として扱うべきである。義務づける方法はたいてい愚かなものなので、この種の地代をかなり高く評価し、通常の金銭地代よりある程度高い税をかけて止めるよう促す方法もとれる。
 金銭地代ではなく、穀物、家畜、家禽、ワイン、油などの現物地代を要求する地主もおり、賦役を要求する地主もいる。こうした地代はつねに、地主にとっての利益』より、借地人にとっての打撃が大きくなる。地主にとっての地代収入より、借地大にとっての地代の支払いか収入の減少の方が大きくなる。こうした地代が使われている国ではどこでも、借地人は物乞いに近いほど貧しく、しかも、現物地代々賦役が使われている程度にほぼ比例して貧しい。この種の地代をかなり高く評価し、通常の金銭地代よりある程度高い税をかける同様の方法をとれば、地域全体に打撃を与えるこの方式を止めるよう促す効果がおそらく十分にあるだろう。
 地主が所有地の一部をみずから耕作することを選択した場合、近隣の農業経営者と地主による適切な裁定でみなし地代を評価できるだろうし、ペネツ了アと同様に小幅な減税を認めることもできよう。ただし、地主が使う土地のみなし地代がある限度を超えないことが条件になる。地主に所有地の一部をみずから耕作するよう促すことは重要である。地主は一般に借地人より多額の資本をもっており、技能は劣っていても、借地人より多くの生産物を生み出せることが少なくない。地主は新しい方法を試す余裕があり、一般に試したがるものだ。失敗に艢わっても、地主にとって損失は小さなものにすぎない。成功すれば、国全体で改良と耕作が進歩するI因になる。だが、減税による奨励を一定の範囲に限ることが重要かもしれない。地主の大部分が所有地の全体をみずから耕作したいと思うまでになれば、真面目で勤勉な借地人、自分の利益のために資本と技能で可能な限度まで耕作するしかない借地人が姿を消し、怠慢で浪費家の管理人ばかりが国内にあふれるようになるだろう。そして、管理人の乱暴な管理によって農業がすぐに衰退し、土地の年間生産物が減少して、地主の収入が減るだけでなく、社会全体の収入のうち、もっとも重要な部分も減ることになろう。
 以上に示した制度であれば、この種の税金は不確かさがまったくなくなるので、納税者に抑圧や不都合をもたらすことがなくなる。同時に、国内で土地の改良の進展と耕作の向上に大いに寄与しうる方針が、所有地経営の一般的な方法として広まる一助になる可能性もある。
 地代が変われば変動する仕組みの土地税では間違いなく、つねに一定の評価に基づいて課税される上地税と比較して、徴税の経費がある程度高くなる。ある程度の追加経費がかならず発生する。まず、登記所を国内の地区ごとに設けるのが適切だとみられ、その経費がかかる。また、地主がみすがら耕作することにした土地を対象に、評価のための経費がときおり発生する。だべ これらの経費は合計してもごくわずかとみられ、この種の税金で容易に得られる税収よりはるかに少ない財政収入しか確保できない多数の税金と比較すれば、徴税にかかる経費は、はるかに少ない。
 この種の変動制の土地税に反対する論拠になりうる点としては、上地改良を妨げかねないことがもっとも重要だとみられる。経費をまったく負担しない主権者がその利益の一部を得るのであれば、地主は確かに土地改良の意欲が弱くなる。だがこの反対意見すらもおそらく抑えられる方法かおる。地主が改良をはじめる前に、近隣の地主と農業経営者から同数ずつ選ばれた代表による適正な裁定によって、土地の評価額を税務官とともに確認し、土地改良の経費を完全に回収するのに十分な期間にわたって、改良前の評価額で課税されるようにすればいい。主権者が財政収入を増やすという観点から土地改良に関心をもつようにすることが、この種の上地税が目的とする主要な利点の一つである。このため、地主に認める据え置き期間が、経費回収に必要な期間を大きく上回るようであってはならない。利益が得られるまでに時間がかかりすぎて、主権者が関心をもてなくなるのを避ける必要かおる。しかし、短すぎるよりは多少長すぎる方がいい。主権者の関心をいくら剌激しても、地主の関心がわずかでも弱まったときの悪影響を相殺できないからだ。主権者の関心はせいぜいのところきわめて一般的で漠然とした形で、国内の大部分の土地で農業振興の一助になるとみられる点に向けられるにすぎない。これに対して地主の関心は具体的で細かく、所有地のごく小さな部分にいたるまで、もっとも有利に利用できるとみられる点に向けられる。主権者は使える手段をすべて使って、地主と農業経営者の関心を高めることに、主に関心を向けるべきである。そのためには、地主と農業経営者が各自のそり方で、各自の判断にしたがって、自己利益を追求できるようにすべきだ。それぞれの努力の報酬を十分に得られるとの保障を最大限に与えるべきだ。そして、国内の全地域にわたって安全で容易な陸運と水運を確立するとと心)に、他国への輸出の自由を最大限に確保することで、国内の生産物のすべてに広範囲な市場を切り開くべきである。
 こうした制度によって、土地改良を妨げるどころか、逆にある程度刺激するように連用できるのであれば、土地税は地主にとって、税金の支払いという避けられない不都合を除けば、何の不都合にもならないだろう。 社会の状態がどう変わって農業が発達して个寂退しても、銀の価値がどう変動しても、硬貨の標準がどう変化しても、この種の土地税であれば、政府が注意するまでもなく自然に社会の状況に適したものになり、状況がどう変化しても、同じように公正で公平なものになるだろう。したがって、つねに一定の評価にしたがって課される税金より心、変吏できない恒久的な法律、いわゆる基本法として確立するのにはるかに適している。
 いくつかの国は、借地契約の登記という簡単明瞭な方法ではなく、手間と経費をかけて全土のすべての土地を実際に測量する方法に頼っている。おそらく、地主と借地入が共謀して借地契約の実際の条件を隠し、脱税すると疑っているのだろう。征服エウィリアム(在位一〇六六〜八七年)の命令で作られた土地台帳はこのためにきわめて正確な測量を行った記録である。
 プロイセンエ国の古くからの領土では、土地税は実際の測量と評価にしたがって課税されており、評価はときおり見直される。この評価に基づいて、俗人の十地所有者は収入の二十パーセントから二十五パーセントの税を支払う。聖職者は四十パーセントから四十五パーセントを支払う。シュレジエン地方の測量と評価は現プロイセン国王のフリードリヒニ世の命令によって行われており、きわめて正確だといわれている。この評価に基づいて、ブレスラウ(ウロツワフ)の司教は、地代収入の二十五パーセントを課税されている。これ以外のプロテスタントとカトリックの聖職者が得る収入は、五十パーセントを課税される。ドイツ騎士団とマルタ騎士団の領地は四寸パーセントを課税されている。貴族的保有地は三十ハパーセント三分の一、隷農的保有地は三十五パーセン上二分の一を課税される。
 ボヘミアの測量犬評価には百年を超える年数がかかったといわれている。完成したのは一七四八年にオーストリア継承戦争が終わった後であり、現在のマリアーテレジア女王の命令によってであった。ミラノ公国の測量は神聖ローマ帝国のカール六世の時代(一七一一〜四〇年)にはじまり、一七六〇年をすぎてようやく終かった。この測量はきわめて正確だとされている。サボワとピエ壬ンテの測量は、サルデ了ニアの前国王カルローエマヌエーレ三世(治世一七三〇〜言二年)の命令によって行われた。
 プロイセンでは、教会には俗人の地主より高い率で収入に税金をかけている。教会の収入の大部分は土地の地代に対する負担である。収入の一部が土地改良に使われることはめったにない。つまりどのような点てあれ、国民の収入を増やすために使われることはまずない。プロイセン国工はおそらく、この点を考えて、教会が国の緊急の必要を満たすために俗人以上に寄与するのが適切だと判断したのだろう。国によっては、教会の所有地はすべての税金が免除されている。俗人の所有地より税率を低くしている国もある。ミラノ公国では、教会が一五七五年以前から所有している土地は、評価額が通常の二分の一に軽減されている。
 シュレジエン地方では、貴族的保有地は隷農的保有地より税率が三ポイント高くなっている。貴族には所有地に各種の名誉や特権が付随しているので、税率を小幅高くしても十分に埋め合わせができ、隷農は逆に屈辱的な低い地位にあるが、税率を若干低くすればある程度緩和できると考えたのだろう。他国では、税制によっ匹不平等を緩和するどころか逆に拡人している。サナデ作ニア王の領土や、フランス国内でいわゆる土地タイユが課されている州では、隷農的保有地だけに税金がかかっている。貴族的保有地は免税されている。
 土地税は国全体の測量と評価によって課税される場合、当初はいかに公平であっても、それほど年数を経ないうちに、かならず不公平になる。不公平になるのを防ぐには、政府は国内のすべての農場について、状態と生産物のあらゆる変化をたえず、労力をかけて調べなければならない。プロイセン、ボヘミア、サルディニア、ミフノ公国の政府はこの手間をかけているが、政府にはまったく適さない性格の仕事なので、長くは続かない可能性が高いし、長く続いた場合にも、長期的にみて納税者にとって、問題解消に役立つ以上に厄介で苛立つものになるだろう。
 二(六六年、フランスのモントーバン地域できわめて正確だとされる測量と評価に基づいて土地タイユが課された。一七二七年になると、税額がまったく不公平にたっていた。この不都合を解消するには、地域全体に十二万リーブルの税金を上乗せして課税するのが最善の方法だと政府は判断した。この付加税は土地夕イユの対象になるすべての地区に、従来の査定に基づいて割り当てられた。ただし、実際に課税されるのはその時点に税額が過少になっていた地区だけであり、徴収された付加税は、税額が過大にたっていた地区の減税にあてられた。たとえば現状で税額が九百リーブルになる地区と一千百リーブルになる地区があり、どちらも従来は一千リーブルが課税されていたとする。どちらも付加税を加えた税額は一千百リーブルになるが、付加税が課されるのは税額が過少になっていた地区だけであり、徴収された付加税は税額が過大だった地区の減税にあて、その地区の課税額は九百リーブルに減る。付加税は政府の税収に影響を与えるわけではなく、すべて従来の査定で生まれた不公平を解消するために使う。どう使うかは知事の裁量でほぼ決められるので、かなり恣意的にならざるをえない。


   その二  地代ではなく土地生産物に比例する税金

 土地生産物に対する税金は、実際には地代に対する税金である。直接には農業経営者が納税する場合でも、最終的には地主が負担する。農業経営者は、生産物のある部分を税金として支払わなければならない場合、税金部分の価値が平均して年にどの程度になるかをできるかぎり正確に計算し、その分を差し引いて、地主に支払うことに同意する地代を算出する。この種の税金には教会に支払う十分の一税かおるが、納税額が平均して年にどの程度になるかを事前に計算しない農業経営者はいない。
 十分の一税などのこの種の土地税は、完全に公平だとみえるが、実際にはきわめて不公平な税金である。生産物に対する比率が一定でも、状況が違えば、地代に対する比率が大きく違うからだ。土地がきわめて肥沃で大量の生産物を生産できれば、農業経営者が生産物の半分だけで耕作に使った資本を回収し、地域の農業資本にとって通常の利益を確保できる場合もある。この場合、生産物のうち残り半分かその価値は、十分の一税がなければ地代として地主に支払うことができる。だが、生産物の十分の一を教会に支払う場合、地代を五分の一軽減されなければ、資本を回収したうえ通常の利益を確保することはできない。この場合、地主が得られる地代は生産物の半分(十分の五)ではなく、十分の四になる。これに対して、土地が痙せていて生産物が少ないうえに耕作に経費がかがるため、農業経営者が資本を回収して通常の利益を確保するには、生産物の五分の四を必要とする場合右ある。この場合、十分の一税がなくて右、地主が得られる地代は生産物の五分のI (十分の二)にすぎない。だが、生産物の卜分の一を教会に支払う場合、その分を地代から軽減するよう求めるしかなく、このため地代は生産物の十分の一にすぎなくなる。要するに十分の一税は、肥沃な土地であれば地代のうち五分の一を超えない場合もあろうべ痩せた土地では半分に達する場合もあるのだ。
 十分の一税は地代に対する税としてきわめ匹不公平なことが多いので、かならず地主による土地改良と農業経営者による耕作を妨げる大きな要因になる。地主はとくに重要な改良、通常とくに経費のかかる改良にふみきれない。農業経営者はとくに価値が高い作物、通常とくに経費がかかる作物を栽培できない。経費をまったく負担しない教会が、利益のうちきわめて大きな部分を得る仕組みになっているからである。染料として使われる茜は長年、オランダでしか栽培されていなかった。オラ辷ダは長老派教会の国なので破壊的な十分の一税がなく、茜についてヨーロと(市場で独占的地位を築いていた。後にイングランドで栽培の試みがはじまったのは、茜ではIエーカー当たり五シリングの支払いだけで、すべての種類の十分の一税に代えることができると法律で規定された結果である。
 ヨーロで(の大部分では教会が、そしてアジアの多数の国では政府が、地代ではなく土地生産物に比例する土地税を主な財源にしている。中国では主権者の収入は主に、帝国内のすべての土地に課される生産物の十分の一の税金によっている。だがこの十分の一の税金はごく低い評価によるものなので、通常の生産物の三十分の一にもたらない地域が多いといわれている。イギリスの東インド会社が支配権を握る以前にインドのベンガル地方を支配していたイスラム教国では、土地税または地代は土地の生産物の約五分のIだったという。古代エジプトの土地税もやはり、生産物の五分のIだったといわれている。
 アジアではこの種の土地税が主要な財源になっているため、主権者が土地の改良と耕作に関心をもっているという。中国や、以前にベンガルを支配していたイスラム教国、古代于七フトでは、主権者が優れた道路と航行可能な運河の建設と維持に熱心であり、それによって自国内の市場を最大限に確保して、土地生産物の量を最大限に増やし、価値を最大限に高めようとしているという。教会の十分の一税はごく小さな部分に分割されるので、それを受け取る聖職者は誰も、アジアの主権者のような関心をもてない。一つの教会区の聖職者が、国内の遠く離れた場所に道路や運河を建設し、自分の教会区の生産物の市場を拡大しようとしても、引き合うはずがない。土地生産物に比例する土地税は、国の財源になる場合には利点があり、不都合をある程度まで相殺できよう。だが教会の維持にあてられる場合には、不都合だけになる。
 土地の生産物に対する税金は、現物で徴収されることもあるし、評価に基づいて金銭で徴収されることもある。
 教会区の聖職者であれば十分の一税を、所有地に住んでいる小地主であれば地代を、それぞれ現物で受け取る方が有利だと考える場今もおそらくあるだろう。集める量が少なく、地域も隕られているので、受け取るべきものすべての徴収と処分をみずから監督できるからである。これに対して巨額の資産をもち、首都に住行大地主は、遠隔地にある所有地の地代を現物で受け取る場合、代理人の怠慢によって、そしてそれ以上に代理人の不正によって、大きな損失を被る危険がある。主権者の場合には、徴税官の不正と略奪で被る損失がかならずさらに大きくなるだろう。民間人ならとくに不注意な人でも、とくに注意深い君主よりもおそらく、使用人の行動をしっかり監視している。財政収入を現物で得ている場合、徴税官の怠慢や不正による損失がきわめて大きくなり、国民から徴収された税のうち、国庫に入る部分の比率はごく低くなるだろう。しかし、中国では財政収入の一部が物納によるものになっているという。中国の官僚などの徴税人は間違いなく、金銭を使うより不正が容易な物納の方法を続ける方が有利だと考えているはずだ。
 土地の生産物に対する税金を金銭で徴収するとき、市場価格の変化にしたがって変わる評価に基づく場合と、市場の状況がどうであれ、たとえば小麦一ブ″シェルの金銭価格をつねに一定だとする固定評価に基づく場合とがある。市場価格によって変動する評価に基づいて徴収する場合、税収の変動をもたらす要因は、農業の発展か衰退による土地生産物の実際の増減だけである。固定評価に基づいて徴収する場合、税収の変動をもたらす要因は、土地生産物の増減だけでなく、金銀の価値の変動弋それぞれの時期に同じ額面の硬貨に含まれる金銀の量循増減右加わる。市場価格に基づく評価の場合の税収は、実際の土地牛蓙物の価値に対する比率がつねに一定である。固定評価の場合の税収は、時期によってこの比率が大きく変化しうる。
 土地の生産物の一定割合でもその価格でもなく、一定額の金銭が税または十分の一税に代わるものとして徴収される場合には、イギリスの土地税と性格がまったく同じになる。この場合、土地の地代が上下しても、税額は変わらない。土地改良を妨げることも刺激することもない。大部分の教会区で本来は物納の十分の一税がいわゆる代金納によって徴収されており、この種の税になっている。ベンガルを以前に支配していたイスラム教国では、十地生産物の五分の一の物納に代えて、大部分の地スで代金納、それ气、こく低率の税が確立していたという。東インド会社の一部の従業員が財政収入を適切な水準に戻すためと主張し、一部の地区で代金納を廃止して物納を義務づけた。同社従業員による支配のもとで、この変吏によって農業が妨げられるとともに、徴税にあたって不正を働く新たな機会が生まれることになろう。同社がベンガルを支配するようにたった当初と比較して、税収がすでに大幅に減少しているという。同社の従業員はおそらく、この変更で利益を得たのだろうが、そのためにおそらく同社とベンガルがともに損失を被っている。


   その三  家賃に対する税金

 家賃は二つの部分に分けることができ、一方は家屋賃料と呼ぶのが適切であり、他方は通常、敷地地代と呼ばれている。
 家屋賃料は、家屋の娃設に費やした資本の利子または利益である。不動産賃貸業が他の業種と同等になるためには、家屋賃料は以下の二つを合計した金額に十分に達していなければならない。第一に、同額の資本を確実な担保をとって貸した場合に得られる利子に見合う金額である。第二に、家屋をつねに修繕し維持していける金額、つまり、家屋の建設に使われた資本をある年数以内に回収できる金額である。このため家屋賃料、つまり借家建設の通常の利益はどの地域で气通常の金利に左右される。市場金利が四ニパーセントのとき、敷地地代を除く家賃が家屋の総経費の六パーセントから六・五パーセントであれば、おそらく不動産業で十分な利益を得られる。金利が五パーセントであれば、おそらく七パーセントから七・五パーセントが必要になるだろう。市場金利との関係でみて、不動産賃貸業の利益率がこの水準を大幅に上回る時期があれば、利益率が適正水準に下がるのに十分な資本が、すぐに他の業種から引きつけられる。不動産賃貸業の利益率がこの水準を下回る時期があれば、逆に資本が他の業種に引きつけられ、利益率が上昇して適正水準に戻る。
 家賃全体のうち、この適正な利益の確保に必要な金額を上回る部分は、自然に敷地地代になる。敷地と建物で所有者が違うときにはほとんどの場合、この部分がすべて敷地の所有者に支払われる。この超過家賃は住宅の居住者が、立地の実際の利点か、主観的な利点に対して支払う価格である。都市から遠く離れた農村で、土地が十分にあり自由に選べる状況であれば、敷地地代はほとんどかからず、敷地が農業に使われた場合に支払われる地代を超えることはない。大都市郊外の邸宅なら、敷地地代はかなり高い場合があるし、とくに便利か風光明媚な土地であれば、極端に高い場合もある。首都では一般にとく忸局く、商業や事業、娯楽や社交、単なる虚栄平流行などの理由で、住宅の需要がとくに多い地区でとりわけ高くなっている。
 家賃に対する税金は、それぞれの住宅の借り手が納税義務を負い、家賃の総額に比例して税額が決まる場合、かなりの期間にわたって家屋賃料に影響を与えることはできない。不動産賃貸業によって適正な利益を得られないのであれば、家主は賃貸事業を止めるしかない。そうなれば住宅の需要が供給を上回り、短期間のうちに利益率が他の業種と比較して適正な水準に戻る。また、家賃に対する税金がすべて敷地地代で負担されることもない。一部を住宅の居住者が負担し、一部を地主が負担することになろう。
 たとえば、ある人か年に六十ポンドを家賃として支払えると判断したと想定しよう。また、家賃に対して五分の一の税金がかかり、居住者が納税義務を負うとも想定しよう。この場合、年に六十ポンドの家賃の住宅を借りると、年に七十ニポンドの経費になるので、年間に負担できると判断した金額より十ニポンド多くなる。このため、少し程度を落として家賃が五十ポンドの住宅で満足する。これなら税金の十ポンドを支払っても、年間の経費が六十ポンドになり、支払えると判断した金額になる。つまり税金を支払うために、家賃があと十ポット高い住宅を借りた場合に得られるはずの追加の便益の一部をあきらめる。あきらめるのは、追加便益の一部である。すべてをあきらめなければならないことはまずない。税金かおるために、年に五十ポットの家賃で、税金がなかった場合より良い住宅が借りられる。家賃の税金のためにこの人が脱落して、家賃が年六十ポットの住宅の借り于の競争が緩くなったはずだべ年五十ポンドの住宅でも、違う家賃の住宅でも、同じことが起こったはずである。ただし、家賃が最低の住宅では事情が違い、しばらくの間、競争が逆に激しくなる。借り于の競争が緩くなった部分では、家賃はかならず多かれ少なかれ安くなる。しかしこれによる家賃の低下が、少なくともかなりの期間にわたって家屋賃料に影響を与えることはできない。長期的にみればかならず、敷地地代で全額を負担しなければならない。したがって、この税金は最終的に、居住者が便益の一部をあきらめるという形で部分的に負担し、地主が収入の一部を放棄する形で残りを負担することになる。最終的な負担が居住者と地主の間にどのように分割されるかは、簡単には確認できないだろう。おそらく状況によって大きな違いかおり、この種の税金は状況によって、住宅の居住者と土地の所有者の双方にまったく不公平な影響を与えるだろう。
 この種の税金の負担が敷地地代を受け取る地主の間で不公平になるのはすべて、この分割がたまたま不公平になるためであろう。だが、住宅の居住者の間で負批が不公虱しになるのは、この分割の不公平という要因だけでなく、別の要因のためでもある。生活費に占める家賃の比率は、各人の豊かさによって違ってくる。この比率はとくに豊かな人がおそらくもっとも高く、貧しいほど低くなり、とくに貧しい人が一般にもっとも低くなる。貧乏人にとっては、生活必需品の負担が重い。食料を入手するのが容易ではなく、わずかな収入の大部分を食料を買うのに使う。金持ちの場合には、贅沢品と虚飾品が支出の中心になる。そして壮大な屋敷があれば、所有する贅沢品と虚飾品をうまく飾りたてて、引き立たせることができる。このため、家賃に対する税金の負担は一般に金持ちほど重くなるが、このような不公平はおそらく、とくに不介理だとはいえない。金持ちが収入に比例するだけでなく、それ以上の比率で財政に貢献するのは、とくに不合理ではない。
 家賃はいくつかの面では土地の地代に似ているが、一つの面で基本的に違っている。土地の地代は、生産的な土地の利用に対して支払われる。地代を支払って借りる上地で、地代分を生み出せる。これに対して家賃は、非生産的なものの利用に対して支払われる。住宅もその敷地も何も生み出さない。このため家賃を支払う人は、借りている住宅とは無関係な別の収入源から、家賃分を引き出さなければならない。家賃に対する税金のうち居住者が負担する部分は、家賃と同じ収入源から、労働の賃金か資本の利益、土地の地代による収入から支払わなければならない。つまり居住者が負担する部分は、収入の三つの源泉のうち一つから支払われるのではなく、三つの源泉から区別なく支払われる税金の一種であり、あらゆる面で、他の消費財にかかる税金と同じ性格をもっている。一般的にいって、個々人の生活が贅沢か質素かを、支出か消費の一つの項目だけで判断するのであれば、おそらく家賃が最適であろう。この項目の支出に対して一定比率の税金をかければ、ヨーにツパのどの国で气家賃に対する税で、これまで得られなかったほどの税収を確保できるだろう。ただし、税率がきわめ工咼ければ、国民の多くはもっと小さな家で満足し、支出の大部分を他の項目に振り向けて、この税金をできるかぎり避けようとする結果になろう。
 住宅の家賃は、農地の地代を確認するために必要なものと同じ方法を使えば、十分に正確に確認するのは容易だともみられる。居住者がいない住宅は税金をかけるべきではない。空き家への税は所有者がすべて負担することになり、便益も収入ももたらさないものに税金をかげろ結果になるからである。所有者が居住している住宅は、建設に要したはずの経費に基づいてではなく、貸した場合に得られただろう家賃を適切な裁定で評価した結果に基づいて課税すべきである。住宅の建設に要したはずの経費に基づいて、その十五パーセントから二十パーセントの税金をかけ、それに他の税金心加われば、イギリスでも他の文明国でも、裕福な名門がほぼすべて破滅するだろう。イギリスでもとくに豊かな名門が保有する都市と農村の邸宅を注意して調べてみれば、当初の建設費のわずか六・五パーセントから七六−セントと見積もっても、みなし家賃が所有地で得られる純地代にほぼ等しくなることに気づくはずだ。何世代にもわたって経費を積み重ね、美しく壮大な娃物を作り上げてきたが、その経費と比較すると、交換価値はきわめて低い。

    * 本書の初版が発行された後、ここに論じたものとぼぼ同じ原理に基づいて、家賃を基準にする税が課される
    ようになった。

 敷地地代は、課税対象として住宅の家賃よりさらに適切である。敷地地代に税金をかけても、家賃は上昇しない。税金はすべて敷地地代を受け取る地主が負担する。地主はつねに独占者として振る舞い、所有地から最大限の地代を引き出す。地主が得られる地代は、その土地をめぐって競争する借り于がたまんま豊かか貧しいか、ある場所に住みたいという望みをかなえるために使える経費が多いか少ないかによって決まる。どの国で气金持ちの借り于がもっとも多いのは首都であり、したがって、敷地地代がもっとも高いのはかならず首都である。敷地地代に税金をかけて气借り手の富加増えるわけではないので、敷地の利用に対する支払いを増やそうとはおそらく考えない。納税するのが居住者でも地主でも、重要な違いはほとんどない。居住者は支払わなければならない税金が増えるほど、敷地への支払いに消極的になる。そのために税金は最終的にすべて、敷地地代を受け取る地主が負担することになるだろう。居住者がいない住宅の敷地地代には税をかけるべきではない。
 敷地地代と農地の地代はともに、多くの場合に地主がみすがらは配慮や注意をしなくても得られる種類の収入である。国の支出を賄うためにこの収入の一部を徴収しても、そのために悪影響を受ける産業はないだろう。社会の土地と労働による年問生産物、つまり社会全体の真の富と収入は、税金をかけた後にもかける前と変わらないとみられる。このため敷地地代と農地の地代はおそらく、特別の税を課したときにそれを負担する能力がとく恆咼い種類の収入である。
 この点て、敷地地代は農地の地代と比較してすら、特別な課税の対象としてさらに適切だとみられる。農地の地代は多くの場合、少なくとも一部は地主の注意と適切な管理によるものである。地代に重税をかければ、地主による注意と適切な管理を妨げる可能性もある。これに対して敷地地代のうち農地の地代を上回る部分は、すべて主権者の適切な統治に上るものである。全国民かある地域の居住者の産業を政府が保護しているからこそ、居住者は各人の住宅の敷地について、真の価値をはるかに超える地代を支払えるのであり、地主にとっては、所有地が住宅に使われていることで被る損失をはるかに超える支払いを受けられるのである。国の適切な統治によって得られた収入なのだから、特別に課税し、他の収入の大部分より高い比率で政府を支える資金を負担させるのは、まったく理に適っている。
 ヨーロッパの多くの国で家賃に税金がかけられているが、敷地地代を切り離して課税対象にしている例は知らない。税制の立案者はおそらく、家賃のうち敷地地代とみなすべき部分と、家屋賃料とみなすべき部分とを確認するのが難しいと考えたのだろう。だが、家賃のうちこの二つの部分を区別するのは、とくに難しくないはずである。
 イギリスでは、住宅の家賃も、いわゆる土地税によって毎年、土地の地代と同じ率で課税されることになっている。それぞれの教会区や地区への土地税課税に使われる評価額は、つねに一定である。この評価額は当初から極端に不公平であり、いまでも不公平である。国内の大部分で、住宅の家賃は土地の地代より右さらに土地税が軽くなっている。ごく少数の地区だけは当初の評価額が高かったうえに、その後に家賃が大幅に下がって、実際の家賃に対する課税額の比率べ土地税の本来の水準である士五パーセントから二十パーセントになっているという。借家人がいない住宅は、法律上は課税されることになっているが、ほとんどの地区で査定官の配慮によって土地税を免除されている。この免税によって個々の住宅の課税額が小幅変わることがあるが、地区全体の課税額は変わらない。住宅の新築や改築で家賃が増えれば、地区の他の住宅で課税額が減ることになり、この要因でも個々の住宅の課税額が小幅変動する。
 オランダでは、すべての住宅はその価値の二・五パーセントの税金を課されており、実際に支払われている家賃や、借家人がいるかいないかは考慮されない。借家人がおらず、収入を生み出していない住宅に課税するのは、しかもここまで高い率で課税するのは、住宅の所有者にとって過酷だと思える。オランダでは市場金利が三パーセントを超えないので、住宅全体の価値の二・五パーセントでは、ほとんどの場合に家屋賃料の三分の一を上回り、ときには家賃全体の三分の一を上回るはずである。だが、住宅の課税に使われている評価額は、きわめて不公平ではあるが、つねに実際の価値を下回っているという。住宅の建て替え、改築、増築が行われた場合には再評価され、新たな評価に基づいて課税される。
 イングランドでさまざ主な時代に住宅を対象とする各種の税金を立案した大は、各住宅の実際の家賃をある限度主幌正確に確認するのは難しいと考えたようだ。このため、もっと明確な基準、そしてぼとんどの場合に家賃にかなり比例するとおそらくは思えた基準にしたがって課税している。
 この種の税金で最初に使われたのは暖炉税であり、暖炉一つ当たりニシリングであった。各住宅に暖炉がいくつあるのかを確認するには、徴税官が住宅のすべての部屋に立ち入って調べる必要かおる。この検査が不愉快なことから、暖炉税は不愉快な税になった。このため名誉革命の直後に、隷属の象徴として廃止された。
 つぎに導入されたのは、居住者のいる住宅に対する最低ニシリングの税であった。窓が十以上ある住宅では、四シリングが追加される。窓が二十以上の住宅では税額がハシリングになる。この税はその後に改定され、窓が二十以上三十未満の住宅では十シリング、窓が三十以上ある住宅では二十シリングになった。窓の数はほとんどの場合に外部から調べられるし、いずれにせよ、住宅のすべての部屋に立ち入る必要はない。このため、この税では徴税官の検査が暖炉税ほど不快にならない。
 この税はその後に撤廃され、代わりに窓税が作られて、やはり何度か改定と増税が行われた。現時点二七七五年一月)の窓税は、住宅一軒当たりイングランドで三シリング、スコヨトランドで∇マリングに加えて、窓一つ当たりの税額が定められており、イングランドの場合、窓が七つ以下の住宅には最低のニペンスだが、窓の数が多いほど高くな气最高は窓が二十五以上ある住宅のニシリングになっている。
 この種の税金のすべてに反対する主な論拠になるのは、不公平さ、それも最悪の不公平さである。金持ちより貧乏人の方が税金の負担が重くなることが少なくないからだ。家賃が年十ポンドの農村の住宅の方が、年弃万ロポンドのロンドンの住宅より窓が多いこともあるだろう。そして年十ポンドの住宅に住む大はおそらく年五百ポットの住宅に住む人よりはるかに貧しいが、窓税の納税額でみれば、国を支えるための負担が重くなっているのである。したがってこの種の税金は、前述の四原則のうち第一の原則に完全に違反している。ただし、他の三つの原則には大きく違反しているとは思えない。
 窓税など、住宅に対する税金には本来、家賃の低下をもたらす性格がある。税金の支払い額が多いほど、家賃として支払える金額は明らかに少なくなる。だが、窓税が課税されるようになった後、わたしがよく知っている国内の都市辛村ではほとんどどこでも、住宅の家賃は全体として、程度の差はあれ上昇してきた。イギリスのほぼどの地域でも、住宅の需要が増えているので、窓税で押し下げられる以上に家賃が押し上げられている。これはイギリスが大いに繁栄し、国民の収入が増加していることを示す多数の事実の一つである。窓税がなければ、家賃はおそらくもっと上昇していただろう。