第5編  第2章  第2節 税  第2項 利益、つまり資本から生じる収入に対する税金


  第2項 利益、つまり資本から生じる収入に対する税金

 資本から生じる収入、つまり利益は、自然に二つの部分に分かれる。利子を支払い、資本の所有者に帰属する部分と、利子の支払いに必要な額を超える余剰部分である。
 利益のうちこの余剰部分は明らかに、直接の課税対象にならない。この部分は資本を使うリスクと手間に対する報酬であり、しかもほとんどの場合に、ごく適度な報酬にすぎない。事業主はこの報酬を受けなければならず、受けられなければ事業を続けることは自分の利益にならない。このため、利益全体に比例する税金を直接に課された場合、利益率を引き上げるか、利子の部分に税金を転嫁して、利子の支払いを減らすしかない。税金に見合って利益率を引き上げ万場合、税金はすべて事業主によって納付されるとしても、最終的には管理する資本を事業主がどのように使うかによって、二種類の人のうちどちらかが負担することになる。農業資本として土地の耕作に使う場合、土地生産物のうち自分の取り分とする部分かその対価の比率を高めることによってしか、利益率を引き上げられない。それには地代を減らすしかなく、税金は最終的に地主が負担する。商業か製造業の資本として使う場合には、商品価格を引き上げることによってしか、利益率を引き上げられない。この場合、税金は最終的に、商品の消費者が負担する。利益率を引き上げないのであれば、利益のうち利子に割り当て八部分に税金をすべて転嫁するしかない。借り入れた資金に支払える利子が減り、税金は最終的に、利子部分で負担される。以上の一方の方法で税金を転嫁できないのであれば、もう一方の方法で転嫁するしかない。
 資金の利子は一見、土地の地代と同じく、直接の課税対象になりうるように思える。土地の地代と同様に、資本を使うリスクと手間のすべてに対する報酬を完全に差し引いた後に残る純収入である。土地の地代に税金をかけても、地代は上昇しない。農業経営者が資本を回収し、適切な利益を確保した後に残る純収入は、課税後に課税前より増えることなどありえないからだ。これと同じ理由で、資金の利子に課税しても金利は上昇しないだろう。国内の資本や資金の総額が、土地の総量と同様に、課税後に課税前と変わらなければそうなる。本書第一編第九章で論じたように、通常の利益率はどの地域でも、使用される資本の量と、資本の使途、つまり資本を使って行うべき事業の量の比率によって決まる。だべ資本の使途、つまり資本を使って行うべき事業の量は利子への課税では、増加も減少もしないだろう。使用される資本の量が利子への課税で増減しないのであれば、通常の利益率も変わらないはずである。そして利益のうち、事業主のリスクと手間に対する報酬として必要な部分も変わらないだろう。リスクと手間はどのような点でも変わらないからである。このため、資本の所有者に帰属して利子の支払いにあてられる部分も変わらないだろう。したがって、資金の利子は一見、土地の地代と同様に直接の課税対象とするのに適しているように思える。
 だが、二つの要因があって、資金の利子は土地の地代と比較して、直接の課税対象としてあまり適切だといえなくなっている。
 第一に、各人が所有する土地の面積と価値は秘密にすることができず、つねに正確に確認できる。これに対して各人が保有する資本の総額はほぼつねに秘密であり、ある程度まで正確に確認することはまずできない。そのうえ、資本の総額はほぼいつも変動している。多少なりとも増減しない年はまずないし、一か月でみても増減することが多く、一目ごとにすら増減することがある。秘密にしている点を調べられ、しかもそれに合わせた課税のために財産の変動を逐一調べられれば、誰にとってもいつまでも続く苛立ちのタネになるので、我慢できる人はいないだろう。
 第二に、土地は動かすことができないが、資本は簡単に動かせる。土地の所有者はかならず、その土地のある国の国民である。一方、資本の所有者は実際には世界市民なのであり、一国から離れられないとはかぎらない。厄介な税金をかけるために苛立たしい調査を行うような国を捨てて、もっと気楽に事業を行えるか富を使える国に資本を移したいと考えることも多い。資本を他国に移せば、その資本で維持されてきた産業はすべて止まることになろう。資本は耕作に使われ、労働者の雇用に使われる。資本の逃避をもたらす税金をかければ、主権者の収入の源泉も社会の収入の源泉もともに枯渇していく要因になる。資本が逃避すれば、資本の利益だけでなく、土地の地代も労働の賃金もかならずそれだけ減少する。
 このため、資本から生じる収入に税金をかけようと試みてきた国はいずれも、この種の厳格な調査に頼るのではなく、きわめて大まかで、したがって多少とも恣意的な推定に頼らざるを得なくなっている。この方法で査定した税金は極端に不公平で不確実になり、この問題を軽減するには、査定をあまくするしかない。そうすれば、誰にとっても実際の収入と比較して課税額がごく少なくなるので、隣人の課税額がもっと少なくても、とくに不愉快にならない。
 イギリスで土地税と呼ばれている税はもともと、資本に対しても土地と同じ税率で課税することを意図していた。土地に対する税金が推定地代の五分の一と決められたとき、資本に対しても、推定利子の五分の一の税金をかけることを意図した。現在の土地税が作られたとき、法定の上限金利は六パーセントであった。このため、資本にI・ニパーセント(資杢倡ポンド当たり六ポンドの五分の一にあたる丁ニポンド)の税をかけると規定された。その後に法定金利が五パーセントに引き下げられたので、税率がコパーセントになった。土地税と呼ばれるこの税で徴収される金額は、農村と主要な都市に割り当てられた。大部分が農村に割り当てられ、都市に割り当てられた部分心大部分は住宅に対するものであった。その残りが都市の資本か事業に割り当てられたが(農業資本は課税対象外だからだが)、資本や事業の実際の価値と比較して、課税額はきわめて少なかった。このため、当初の査定に不公正な部分があっても、ほとんど問題にならなかった。いまでも各教会区、各地区には、当初と同じ査定額で土地、住宅、資本に土地税が割り当てられている。そして国内のはぼ全休が繁栄しているので、ほとんどの地区で土地、住宅、資本の価値が大幅に高まっており、いまでは当初の不公平が一層問題ではなくなった。また、各地区の割り当て額は変かっていないので、各人の資本への課税額に関する不確実さはほぼなくなっているし、大した意味をもたなくなっている。大部分の土地では、土地税の評価額が実際の価値の半分にもなっていないのだべ資本はおそらく、実際の価値のせいぜい五十分の一ほどで評価されているにすぎない。いくつかの都市では、土地税がすべて住宅に対するものになっている。たとえばウェストミンスターでは、資本と事業に対して上地税がかけられていない。しかしロンドンでは、資本に土地税がかけられている。
 どの国でも、民間人の財産を厳格に調査する方法を注意深く避けている。
 ハンブルクでは、すべての居住者が資産の四分のコパーセントを納税するよう義務づけられている。ハンブルク国民の富は主に資木なので、これは資本に対する税だと考えられる。国民はそれぞれ自分で資産を評価し、年に一回、為政者の立ち会いの心とて税金を国庫に収め、資産の四分のコパーセントを納税したと宣誓して宣言する。だが、納税額は言明しないし、この点について調査されることもない。この税金はきわめて誠実に支払われていると一般にみられている。小規模な共和国で、国民が為政者を全面的に信頼し、国を支えるために税金が必要だと確信している場合には、このように良心的で自発的な納税が期待できることもある。これは(七ブルクの国民だけにみられるものではない。
 スイスのウッターバルデッ州では、嵐や洪水に見舞われて特別の財政支出を必要とすることが少なくない。そうした場合、全州民が集会を開き、各人が資産の総額を率直に伝えて、それにしたがった課税を受け入れるという。チューリヒ州では法律によって、必要な場合に全州民が収入に比例して税金を支払うと規定されており、各人が宣誓のうえ収入を申告するよう義務づけられている。収入をごまかす人がいるとは考えられていないという。バーゼル州では、低率の輸出関税が主な財源になっている。州民は全員、三か月ごとに法律で決められた税金を支払うことを宣誓して約束する。すべての商人は、そして旅館の主人すら、州内と州外に販売した商品について各人がつける帳簿が信頼できるものだとみられている。三か月の期間が終わると、算出した税額を最後の行に記入して、この帳簿を収入役に提出する。このように州民を信頼しているために税収が減るとは、誰も考えていない。
 スイスのこれらの州では、公の場で宣誓のうえ自分の資産総額を明らかにする義務べ州民にとって耐えがたいことだとは考えられていないようだ。(ンブルクでは、このように義務づければ、まったく耐えかたいことだとみられるだろう。リスクの高い貿易を行っている商人にとって、自分の資産の状態をつねに明らかにするよう義務づけられるのは、考えるだけで恐ろしいことである。そんなことをすれば、信用が失われ、事業が継続できなくなる事態が頻繁に起こると予想するからだ。このようにリスクの高い事業を行ったことがなく、真面目で質素な人は、自分の資産の状態を隠す必要があるなどとは考えない。
 オランダでは十六世紀末、オラニエ公ウィレム一世が総督に就任した直後に、いわゆる五十分の一税によって、すべての国民を対象に全資産のニパーセントの税金を徴収した。(ンブルクと同様の方法で、全国民がそれぞれ自分の資産を評価し、税金を支払った。この税金はきわめて誠実に支払われたと一般にみられている。当時のオランダは、国民をあげての反乱でスペイン王国の支配をくつがえし、新政府を樹立したばかりであり、国民が政府に対して強い愛着をもっていた。この税金は一度限りのものであり、非常時の国を救うためのものであった。恒久的な税にするには、負担が重すぎるものでもあった。市場金利が三パーセントをめったに超えないオランダでニパーセントの税をかけだのだから、資本で通常得られる最高の純利益に対する税率は六十六・六七パーセントに右なる。ほとんどの国民は、資本を多少なりとも取り崩応なければ支払えなかったはずだ。非常時には国民が愛国心に燃え、国を救うために資本の一部を拠出することすらある。だが、かなりの期間にわたってこれを続けることはできない。続ければ、税金の負担によって破滅し、国を支えることがまったくできなくなる。
 イギリスの土地税によって資本にかけられている税金は、資本の総額に比例するものではあるが、資本の一部を徴収して資本を減らすようにはたっていない。資金の利子に対して、土地の地代と同じ率で課税することを意図しており、地代の税率が二十パーセントのときに利子に対しても二十パーセントの税をかけるにすぎない。(ンブルクの税も、さらに税率が低いウンターバ犬デン州とチューリヒ州の税もやはり、資本に対してではなく、資本の利子または純利益に対するものである。オラ辷ダの税は、資本に対する課税になるように意図された。

   特定業種の利益に対する税金

 いくつかの国では、資本の利益に対する特別の税金として、商業のうち特定業種に使われた資本の利益を、あるいは農業に使われた資本の利益を課税の対象にしている。
 商業のうち特定業種を対象とする税の例をあげれば、イギリスには行商人に対する税、貸し馬車や貸し駕籠に対する税、ビールや蒸留酒のふ売り免許に対して居酒屋が支払う税がある。七年戦争の際に、商店を対象とする同じ種類の税が提案された。この戦争は国の貿易を守るためのものであり、それによって利益を受ける商人が戦費を負担すべきだと主張されたのである。
 しかし、商業のある業種に使われる資本の利益に対する税金が、最終的に商人の負担になることはありえない(商人は通常の場合、妥当な利益を得ているはずであり、競争が自由であれば、妥当な水準を超える利益を得られることはまずない)。かならず消費者が負担することになり、商人が納付した税金を商品価格の一部として、しかも通常はいくらかの上乗せ分を合めて支払わなければならない。
 この種の税金は、商人の事業規模に比例する場合には、最終的に消費者によって支払われ、商人を圧迫
ることはない。事業規模に比例せず、すべての商人が同じ金額を支払う場合には、やはり最終的には消費者によって支払われるが、大商人に有利になり、小規模な商人はある程度苦しくなる。貸し馬車二口につき週五シリングの税金、貸し駕籠一丁につき年十シリングの税金は、それぞれの所有者によって納付されていれば、事業の規模に正確に比例している。大規模な商人を優遇することも、小規模な商人を圧迫することもない。ビールの小売り免許に対する年二十シリングの税金、蒸留酒の小売り免許に対する年四十シリングの税金、ワインの小売り免許に対する年四十シリングの税金は、すべての商人が同額を負担するものであり、かならず大規模な商人にある程度有利になり、小規模な商人には不利になる。大規模な商人は小規模な商人にくらべて、商品価格で税金を回収するのが容易である。しかし税額が少ないために、この不公平さもそれほど車要ではなく、小さな居酒屋が増えるのをある程度防げる点て不適切とはいえないと考える人が多いか右しれない。前述の商店に対する税金も、すべての商店から同じ金額を徴収するものとして提案された。それ以外の方法はなかったはずだ。商店の事業規模に比例して課税しようとすると、自由な国でまったく支持できないような調査を行わないかぎh气ある程度の正確さすら確保できない。税額が多ければ、小規模な商店が圧迫され、小売り事業のぼぼすべてが大規模な商店に集中せざるを得なくなる。小規模な商店が競争から脱落し、大規模な商店が商売を独占する結果になる。そうなれば独占者がみなそうするように、大商人が結託して税金の支払いに必要な水準以上に利益率を引き上げただろう。税金は最終的に商人の負担になるどころか、消費者の負担になり、価格が大幅に上乗せされて、商人が利益を得ただろう。こうした理由で、商店に課税する提案は取り下げられ、代わりに一七五九年臨時関税が作られた。
 フランスで動産タイユと呼ばれているものは、ヨーロミ(の各地で農業資本の利益を対象に課されている税金のなかで、おそらくもっとも重要だろう。
 ヨーロッパ大陸で封建制度が支配的だった無秩序な時代には、国王は納税を拒否する力のない弱い庶民から税金を徴収することしかできなかった。大領主は非常時に国王を支援するのはいとわなかったべ恒常的な税金の支払いを拒否したし、国王には納税を強いるだけの力がなかった。ヨーロで(の全体で、農民は当初、大部分が農奴であった。ヨーロで(の大部分で農奴は徐々に解放されていった。農民の一部は土地を取得するようになり、ときには国玉のもとで、ときには大領主の右とて、ある種の隷農的保有の形で、つまり昔のイングランドにあった謄本土地保有権に似た形で土地を所有するようになった。土地を所有しない農民心、領主の心とて占有していた土地について、何年にもわたる長期借地契約を結ぶようになり、その結果、以前上り領主から独立するようになった。こうし言卜層民かおる程度豊かになり、独立するようになったのを、大領主は苦々しく腹立たしい思いで見下していたようで、国工による農民への課税に喜んで同意した。いくつかの国では、隷農的保有の土地だけが課税対象になった。この場合の税金はタイユと呼ばれる。サルディニアの前国王カルローエマヌエーレ三世が制定し九十地税、フランスのラングドック、プロバンス、ドーフィネ、ブルターニュの各州、モントーバン地域、アンヤン地区、ロンドン地区などで課されている税は、隷農的保有の土地を対象にしている。他の地域では、土地保有権の種類にかかわらず、地主から土地を借りている農民の推定利益が課税対象になっており、この場合の税は動産タイユと呼ばれる。フランスのうち徴税区地域と呼ばれている大部分の州では、この種のタイユが課されている。土地タイユは地域の土地のうち一部だけを対象とするものなので、当然なが亘不公平だが、ときには恣意的になるが、つねに恣意的というわけではない。これに対して動産タイユはある階層の人たちの利益に比例するものであり、利益は推測するしかないものなので、かならず恣意的で不公平な税になる。
 フランスでは現在(一七七五年の段階で)、徴税区地域と呼ばれる二十の地域で動産タイユが毎年徴収されており、総額が四〇一〇万七三二九リーブル匸(スーである。この総額のうちそれぞれの地域への割り当て額は、農産物の作柄の良否など、各地域の支払い能力の増減をもたらす要因について枢密院に提出された報告に基づいて、年。ことに変動する。各地域はいくつかの徴税区に分かれており、地域への割り当て額のうち各徴税区に割り当てられる額も、それぞれの支払い能力について枢密院に提出された報告に基づいて、年ごとに変動する。枢密院が誠心誠意取り組んで气各地域、各徴税区への割り当て額を、ある程度まで正確に実際の支払い能力に見合ったものにするのは、不可能だと思える。枢密院がきわめて公正であっても、無知と不正確な報告のために、多かれ少ながれかならず判断を間違えるはずである。徴税区内で各教会区が負担する税額と、教会区内で各個人が負担する税額も、やはりそれぞれの状況に関する推定に基づいて年ごとに変動する。こうした状況を判断するのは、教会区の負担額では徴税区の役人、個人の負担額では教会区の役人だべどちらも多少なりとも州知事の指示や意向にしたがう立場にある。税額の査定にあたっては、無知と報告の間違いだけでなく、私情や党派的な敵対心、個人的な恨みもがらんでくることが少なくないという。このため納税者は課税額を通知されるまで、税額を確実に知ることができない。そして課税額が決まった後ですら、確実になったとはいえない。免税されるべきなのに課税された大や、適切な比率以上に課税された人心いったんは納税する義務を負うが、その後に異議を申し立ててその主張を立証できれば、教会区の全納税者が翌年に、払い戻しに必要な額を追加課税される。納税者のうち誰かが破産するか税金を支払えなくなった場合、徴税入が税を立て替えなければならず、教会区の全納税者が翌年に、払い戻しに必要な額を追加課税される。徴税入が破産した場合、その徴税大を選んだ教会区が徴税区の収入役に対して責任を負うことになる。だが収入役にとって教会区全体を訴えるのは面倒なので、とくに豊かな五人か六人の納税者を任意に選んで、徴税人の破産によって受けた損失を償うよう義務づける。そして教会区の全納税者が翌年に、この五人か六人への払い戻しに必要な額を追加課税される。こうした追加課税はかならず、その年の課税額に上乗せされる。
 高業の場合には、特定業種で資本の利益に税金がかけられれば、その業種の商人はみな、納付した税金を回収できる価格で商品を販売できるように、市場に持ち込む商品の量を注意深く絞り込む。一部の商人はその業種から資本を引き揚げるので、市場への供給量が以前より少なくなる。商品価格が上昇し、税金は最終的に消費者が負担する。しかし、農業資本の利益が課税対象になったとき、農業から資本の一部を引き揚げるのは、農民にとって利益にならない。農民はそれぞれある面積の土地を占有し、地代を支払っている。この土地を適切に耕作するには、ある量の資本が必要である。必要な資本の一部を引き揚げたときに、農民が地代と税金を支払いやすくなるとは考えにくい。税金を支払うために生産量を減らし、市場への供給量を減らすのは、農民にとって利益になる方法ではない。このため、税金をかけられても農産物価格を引き上げることはできず、税金を最終的に消費者に転嫁することはできない。しかし農民は商人と同じように適正な利益を得なければならず、そうできないのであれば、農業をあきらめるしかない。農業資本の利益が課税対象になったとき、農民が適正な利益を獲得するには、地主への地代の支払いを減らすしかない。税金の支払いが多いほど、地代に支払える額が少なくなる。この種の税金が借地契約の期間中にかけられるようになれば、農民は間違いなく苦しくなり、ときには破産するだろう。だが借地契約の更新にあたって、かならず地主の負担になるはずである。
 動産タイユが使われている地域では一般に、農民は耕作に使っている資本を推定され、それにしたがって課税される。このため、農耕用に何頭もの馬や牛を飼うのを恐れ、できるかぎり粗末な農具で耕作しようとすることが少なくない。査定官が公平に判断するとはまったく信じていないので、過大に課税されるのを恐れて貧乏を装い、税金などとても支払えないほど貧しいとみられるようにする。このみじめな方法をとるとき、おそらく自己利益をしっかりと考えているわけではない。これによって節減できる税金よりも、生産物が減ることによる損失の方が多くたっているはずなのだ。こうして農業がみじめな状況にあるために、市場への農産物の供給がある程度少なくなっているのは確かだが、それによって価格がわずかに上昇しても、生産量の減少を補えるほどになるとは思えず、まして、地主に支払う地代を増やせるほどになるとは考えにくい。この結果、社会も農民も地主右多かれ少なかれ打撃を受けている。動産タイユがさまざまな点て農業の障害になり、その結果、どの国でも富の主要な源泉が枯渇する要因になることは、すでに本書第三編第二章で論じた。
 北アメリカの南部と西インド諸島で人頭税と呼ばれている税、つまり黒人一人当たりの一定額で毎年課される税は、実際には農業に使われる資本のうち、黒人に投じ八部分の利益に対する税金である。これらの植民地では、農業経営者の大部分は地主でもあるので、この税は最終的に地主の立場で農業経営者が負担することになり、他に転嫁されることはない。
 耕作に従事する農奴に対して一人当たり一定額で課される税が、昔はヨーロッパ全体で一般的だったようだ。この種の税がいまでもロシア帝国に残っている。おそらくはこのために、あらゆる種類の人頭税が奴隷状態の象徴だとされることが多い。だが、すべての税金は納税者にとって、奴隷状態の象徴ではなく、自由の象徴である。確かに政府の支配下にあることを示しているが、半面、資産をもっているのだから、他人の資産になりえないことも示している。奴隷に対する人頭税は、自由人に対する人頭税とはまったく性格が違う。白由人に対する人頭税は本人が支払うが、奴隷に対する人頭税を支払うのは木人ではない。自由人に対する人頭税は、少なくともまったく恣意的かまったく不公平かのどちらかであり、ほとんどの場合にこの二つの性格をあわせもっている。奴隷に対する人頭税は、奴隷それぞれに価値の違いがあるのだからある面で不公平だが、恣意的なものではまっ・たくない。奴隷の士人は、所有する奴隷の数が分かっていれば、税額が正確に分かるからだ。だが、この二つの税が同じ名前で呼ばれており、性格が同じだと考えられている。
 オランダでは男女の召使に税がかけられているが、これは資本ではなく支出に対する税であり、その点で消費財に対する税に似ている。イギリスで最近、同じ種類の税として、男の召使一人当たり1ギニー(1.05五ポット)がかけられるようになった。この税は中流隴艤にとくに重い負担になる。年に二百ポンドの収入があれば、召使を一入雇えるだろう。年に一万ポンドの収入があっても、五十人の召使は雇わない。貧乏人はこの税の影響を受けない。
 特定業種の資本の利益に対する税は、金利に影響を与えることはない。課税対象の業種の商人に、課税対象外の業種の商人に対するもの上り低い金利で資金を貸そうとする人はいない。すべての業種を対象に資本で得られる収入にかける税は、政府かおる程度正確に評価して課税し上うと試みていれば、多くの場合に利子部分で負担される。フランスの二十分の一税はイギリスのいわゆる上地税と同じ種類の税であり、やはり土地、住宅、資本から生じる収入を課税対象にしている。資本から生じる収入に関していうなら、厳格に査定されているわけではないが、イギリスの土地税のうちやはり資本の利益に対する部分と比較すれば、はるかに正確に査定されている。多くの場合、資金の利子の部分だけで負担されている。フランスでは、いわゆる年金契約に資金が投じられることが多い。これは無期限の融資契約であり、債務者は当初の元本を返済すればいつでも終了できるが、債権者は特別の場合以外に元本の返済を要求できない仕組みになっている。二十分の一税はこの契約のすべてに正確に課されているが、そのために金利が上昇した事実はないようだ。