第5編  第2章  第2節 税  第3項  労働の賃金に対する税金


第三項  労働の賃金に対する税金

 下層労働者の賃金は、第一編第八章言不したように、いつでもかならず二つの要因によって決まる。第一が労働に対する需要であり、第二が食料品の通常で平均的な価格である。労働に対す弔需要が増えているのか横ばいなのか減っているのか、つまり人口が増える必要があるのか横ばいになる必要があるのか減る必要かおるのかによって労働者の生活水準が決まり、どの程度まで豊かか普通か貧しいかが決まる。そして、食料品の通常で平均的な価格によって、各年を平均したとき、豊かか普通か貧しい生活水準を確保できるようにするために労働者に支払われなければならない金額が決まる。このため、労働の需要と食料品の価格が変わらないときに賃金に直接に税をかければ、賃金が税率を少し上回る率で上昇するだけになる。たとえば、ある地域で労働の需要と食料品の価格によって、労働者の通常の賃金が週に十シリングになっているとしよう。このとき賃金に五分のI、二十パーセントの税をかけろとする。労働の需要と食料品の価格が変わらなければ、その地域の労働者は週に十シリングで購入できるだけの食料品を入手できなければならず、したがって、税金を支払った後に週に十シリングの賃金が残らなければならない。そして、税引き後で十シリングの賃金を得られるようにするには、その地域の賃金がすぐに上昇しなければならず、しかも、週に十ニシリングにではなく、週に十ニシリング六ペンス(上丁、五シリング)に上昇しなければならない。つまり、五分の一の税金を支払えるようにするには、賃金は五分のIではなく、四分の一上がらなければならない。税率がどうであるうと、労働の賃金は税率と同じ率ではなく、それ以上の率で上昇しなければならない。たとえば税が十分の一であれば、やはり賃金がすぐに上昇しなければならず、しかも十分のIではなく九分のI上がらなければならない。
 このため、労働の賃金に対する直接税は、労働者が納税するものであっても、実際には労働者が支払っているとはいえない。少なくとも、課税後にも労働の需要と食料品の価格が課税前と変わらないのであれば、労働者が支払っているとはいえない。その場合にはかならず、実際には納税すべき額だけでなく、それを少し超える金額が直接の雇い主によって支払われる。その税を最終的に准が負担するのかは、場合によって違う。税のために製造業労働者の賃金が上がれば、製造業の事業主が上昇分を支払うが、それを製品価格に上乗せして回収するとともに利益を確保するのが事業主にとって当然だし、必要でもある。このため、賃金の上昇分と、それに伴う製造業事業主の追加利益が消費者の負担になる。税のために農業労働者の賃金が上がれば、農業経営者が上昇分を支払い、それ以前と同じ数の労働者を維持するために、農業に使う資本を増やすしかなくなる。この資本の増加分を回収し、資本の通常の利益を獲得するには、農業経営者は土地の生産物かその対価をそれ以前より高い比率で維持しなければならず、その結果、地主に支払う地代を減らすしかない。このため、この場合には賃金の上昇分と、それに伴う農業経営者の追加利益は地主の負担になる。どの場合にも、労働の賃金に直接に税金をかけた場合、長期的にみて、一部を土地の地代に、一部を消費財に、適切に課税して同じ税収を確保した場合とくらべて、土地の地代の下落幅と製品価格のL」昇幅が大きくなるだろう。
 労働の貨金に直接に税金をかけたとき、賃金がそれに見合った率で上昇するとはかぎらないのは、課税によって一般に、労働に対する宍要がかなり減少するからである。課税の結果、産業が衰退し、貧困層の職が減り、その国で土地と労働の年間生産物が減少するのが通常である。それでも課税のために、賃金は労働の需要の実情から決まる水準よりかならず高くなっているはずである。この上昇分とそれを支払った人が確保する利益とはかならず、最終的に地主と消費者が負担しなければならない。
 農業労働者の賃金に対する税によって气上地生産物の価格が税に比例して上昇するわけではないのは、農業経営者の利益に課税して心農産物価格が税に比例して匚昇するわけではないのと同じ理由による。
 しかしこれほど不合理で破壊的な税が、多くの国で使われている。フランスでは、タイユのうち、農村の職人と日雇い労働者にかけられている部分は、実際にはこの種の税である。各人の賃金は居住する地域で通常の水準で評価し、税負担が重すぎになる可能性をできるかぎり減らせるように、年に二百日しか働かないと想定して、年間の収入を推計する。各人への課税額はさまざまな要因によって年ごとに変わり、徴税人か、徴税人を補佐するために知事が任命した代理人が判断する。ボヘミアでは一七四八年に税制が変わり、手工業者にきわめて重い税がかけられるようになった。手工業者は四つの階層に分けられる。最高の階層には、年に百フォリント(一フォリントが二士丁五ペンスとして。九・三牛五ポンド)を課税する。二番目の階層には年七十フォリント、三番目の階層には年五十フォリン气農村の手工業者と都市の最下層手工業者からなる四番目の階層には二十五フォリントを課税する。
 独創的な芸術家や専門職の報酬は、本書第一編第十章言不したように、それより下級の職業の賃金に対して、かならずある比率を保つ。したがって、この報酬に課税した場合、税率よりも少し高い比率で報酬が上昇すること以外の影響はもちえない。報酬がそのように上昇しない場合、芸術や専門職は他の職業との釣り今いがとれなくなり、見捨てる人が増えて、すぐに報酬が適切な水準に上昇するだろう。
 公職の報酬は民間の職業や専門職の場合と違って、市場での自由な競争で決まるわけではなく、したがって、仕事の性格から適切だといえる水準になるとはかぎらない。ほとんどの国でおそらく、適切な水準を上回っている。政府を勣かす地位にあるものは一般に、自分の報酬も直接の部下の報酬も、適正な水準以上にしようとするからだ。このため、公職にあるものははとんどの場合、税金を十分に負担できる報酬を得ている。それに、公職についている入、なかでも報酬の高い公職についている人はどの国でも、国民の妬みの的になっており、その報酬に対する税は、他の収入に対するものより税率が高くても、かならず国民の間で評判が良くなる。たとえばイギリスでは、すべての種類の収入に二十パーセントの士地税がかかることになっているが、年に百ポットを超える公職の報酬に二十七・五パーセントの税をかけたところ、きわめて評判がよかった。ただし、工家の比較的新しい分家に支払われる年金、陸軍と海軍の士官の給ケなど、妬みの対象にならない公職の報酬では、この税が免除されている。イギリスにはこれ以外に、労働の賃金に対する直接の税はない。