| 教会法にも採用され, |
| たとえば教会法では,[利子を取ることは]「神にはほとんど受けいれられ難い」(デオ・プラケレ・ウィクス・ポテスト)と定められていたし, |
| 〈教会法にも採用され, |
| 当時は(福音書の利子に関する個所と同じく)商人の活動にも正当なものとして適用された「神によるこばるるは難し」の教条や, |
| これは福音書の利子についての記述とともに,商人の活動に適用されていたのだった。 |
| 当時(利息に関する福音書の記載と同様に)正当と考えられて〉商人の活動に対して用いられていた(神によろこばるるは難し)の教条〈や, |
| 利潤の追求を(醜いこと)とよんだトマスの考え(止むをえないとして倫理上容認されている利潤の獲得さえもこのように非難された)のうちにも, |
| またトマス・アクィナスは利子を取ることを「醜いこと」と呼んだのであり,それ自体は不可避であり,倫理的にも許容されている利潤の獲得を非難したのである。 |
| 利益の追求を(卑賤)とよんだトマスの思想(やむを得ない,したがって倫理上認容される利益獲得さえもかくよばれた)のうち〉には, |
| 教会と政治的に密接に結びついていたイタリア諸都市の金融勢力の利害への,カトリック教理の迎合がすでにかなり見られるが, |
| ただしローマ教会と政治的にきわめて密接に連帯していたイタリアの都市国家の金融権力の利害に迎合しようとして,カトリック教会の教義が次第に手直しされる傾向もみられたのであり, |
| すでに教会と政治上密接な関連のあったイタリア諸都市の金融的勢力への,カトリック教理の迎合がみられ, |
| そうした態度はなおそうとう広汎な人々の抱く徹底した反貨殖者的な考え方と対立していた。 |
| これは人々の広範な支持をえていた厳密な利殖反対論者の考えとは対立するものだった。 |
| 貨幣増殖主義に強い反対をつづけていた幾多の人々の見解と対立していた。 |