| というのは,歴史上合理主義の進展は決して個々の生活諸領域において並行して行なわれてきてはいないからだ。 |
| というのも,歴史的にみると合理主義の発展は,個々の生活領域で並行して進展してきたわけではないからである。 |
| 即ち合理主義の発展は歴史上,様々な人間の生活領域において平行的に発達したものでは決してないということである。 |
| たとえば私法の合理化にしても,これを法素材の概念上の単純化および編制として見るなら, |
| たとえば私法の合理化というものを,法的な内容を概念的に把握し,分類する作業として考えてみるならば, |
| たとえば私法の合理化にしても,これを法の素材の概念的な単純化及び整頓として見るなら, |
| 今日までにその最高の形式に達したものは古代末期のローマ法であって, |
| 古代末期のローマ法の時代においてすでに,その最高の形式が実現されているのである。 |
| 今日までその最高の形式に達したものは古代末期のローマ法であり, |
| しかもそれが南欧のカトリック諸国で支配的な地位を維持しつづけてきているのに反して, |
| 反対に,もっとも合理化された諸国でもこうした私法の合理化は遅れているのであって, |
| これに反して経済的に最もよく合理化された若干の国では, |
| 経済的にもっとも合理化されたいくつかの国々ではこうした私法の合理化がもっとも遅れており, |
| 特にイギリスでは,法律家のギルドの力が強かったために,ローマ法の復興は妨げられたのだった。 |
| こうした私法の合理化は最も遅延したのであり, |
| わけてもイギリスではローマ法の復興は当時有力な法律家ギルドの力によって失敗に帰している。 |
| 一方で南欧のカトリック諸国では,ローマ法は支配的な地位を維持しつづけてきたのである。 |
| わけてもイギリスではローマ法の復興は当時有力な法律家の組合のために失敗に帰したのに反し,南欧州のカトリック諸国では常にローマ法が勢力を維持したのであった。 |