四 02 予定説の要約 E

第9章(自由意志について)第3項 人間は罪の状態への堕落によって,救いをもたらすべき霊的善へのすべての意志能力を全く喪失してしまった。
――第9条(自由意志)第3項。人間は,罪の状態に堕落することによって,救いを伴うどのような霊的善に対する意志の能力もみな全く失っている。
第9章(自由意志について)第3項 人間は罪悪への堕落によって,あらゆる精神的善と救を齎らすものとへの意志能力を,全然喪失し了った。
従って生まれながらの人間は,全く善に背反し罪のうちに死したもので,みずからの力で悔い改めあるいは悔い改めにいたるようみずから備えることはできない。
それで生まれながらの人間は,そういう善からは全然離反していて,罪のうちに死んでおり,自らを回心させるとか,回心の方に向かって備えることは,自力ではできない。
かくて自然の人間は,全く善に背反し罪悪の中に死滅したもので,自ら悔改し或いはそのために準備することは不司能である。
第3章(神の永遠の決断について)第3項 神はその栄光を顕わきんとして,
――第3条(神の永遠の聖定)第3項。神の聖定によって,神の栄光が現れるために,
第3章(神の永遠の決断について)第3項 神は己が栄光を顕すために,
自らの決断によりある人々……を永遠の生命に予定し,他の人々を永遠の死滅に予定し給うた。
ある人間たちとみ便たちが永遠の命に予定され(プリデスティネート),他の者たちは永遠の死にあらかじめ定められている(フォアオーデイン)。
その決意によって或る人々を………永遠の生命に予定し,他の人々を永遠の死滅に予定し紿うた。

四 02 予定説の要約 E