| だから,それが妥当するのは類としての人間についてだけであって,個々の人間についてではない。 |
| だからこの命令があてはまるのは人類にたいしてであり,個人に対してではない。 |
| それは人類に当てはまるだけで,各個人にではない。 |
| 働かないで財産によって生活できる者には適用されないし, |
| 働かなくても財産だけで生活できる人には,この命令は適用されない。 |
| 働かずに財産によって生活し得る者には,それは関係がないのであり, |
| また,神の国における活動の霊的形態である黙想が, |
| さらに頃想は神の国での働きの精神的な形態であるから, |
| また言うまでもなく黙想は,精神的形態をもてる神の国の活動として, |
| 文字どおりの意味でのそうした命令に優越することはもちろんだ,とされた。 |
| この命令を文字どおりに解釈するのではなく,労働よりも優先されるのは明らかである。 |
| この誡命の表面上の意義以上に重要である。 |