| もちろん暴力行使は,国家にとってノーマルな手段でもまた唯一の手段でもない |
| もちろん暴力を行使するのは,国家にとって正常な手段でも,唯一の手段でもありません(それは分かりきったことです)。 |
| 勿論,強制力は決して国家,か通常用うる手段または唯一の手段ではない。 |
| ――そして,そんなことをここで言っているのではない――が,おそらく国家に特有な手段ではあるだろう。 |
| しかし暴力の行使が国家に固有なものだと言うことはできるでしょう。 |
| これについては問題はない。が,これは国家特有の手段なのである。 |
| そして実際今日,この暴力に対する国家の関係は特別に緊密なのである。 |
| とくに現在では,国家とこの暴力の行使との関係がきわめて緊密なものとなっています。 |
| 現今においては正に,国家と強制力との関係は特に密接である。 |
| 過去においては,氏族を始めとする多種多様な団体が,物理的暴力をまったくノーマルな手段として認めていた。 |
| 過去においては,氏族をはじめとするさまざまな団体は,ごく普通の手段として物理的な暴力を行使してきたのでした。 |
| 過去における諸種の団体は――氏族を初めとして――物的強制力を全く正常的な手段と認めていた。 |
| ところが今日では,次のように言わねばなるまい。国家とは,ある一定の領域の内部で――この「領域」という点が特徴なのだが―― |
| しかし現在では,人間の共同体のうちで,ある特定の領域において(この領域という言葉に注意しておいてください), |
| これに反して今日においては,吾々は次の如く言わねばならないであろう。国家とは,特定の地域内において――この「地域」たるや国家に必要なる標識である―― |
| 正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体である,と。国家以外のすべての団体や個人に対しては, |
| 正当な物理的な暴力の行使を独占することを要求し,それに成功している唯一の共同体が国家だと言わざるをえないのです。 |
| 合法的物的強制力の独占を,有効に要求する所の人間共同体であると。 |
| 国家の側で許容した範囲内でしか,物理的暴力行使の権利が認められないということ, |
| これは現代に特有のありかたでして,国家以外のすべての団体や個人には,物理的な暴力を行使する権利が否定されていて, |
| 何とならば,現代に特有なることは,国家以外の団体もしくは個人に対し,物的強制力の行使権,が付与されるのは, |
| つまり国家が暴力行使への「権利」の唯一の源泉とみなされているということ,これは確かに現代に特有な現象である。 |
| こうした暴力を行使できるのは,国家が承認した場合に限られるのです。 |
| 国家が,彼らに対しこれを認許する範囲に限られているということであるからである。 |
| だから,我々にとって政治とは,国家相互の間であれ,あるいは国家の枠の中で, |
| ですから国家は暴力を行使する「権利」の唯一の源泉とみなされていることになります。 |
| 国家は,強制力行使「権」の唯一の源泉と看做されている。 |
| つまり国家に含まれた人間集団相互の間でおこなわれる場合であれ,要するに権力の分け前にあずかり, |
| だとすると「政治」という語は,複数の国家のあいだで,あるいは国内の複数の人間集団の間で, |
| 従って,吾々にとって「政治」とは,国際間たると,或は一国の内部におけるその国の人間の集団間たるとを問わず, |
| 権力の配分関係に影響を及ほそうとする努力である,といってよいであろう。 |
| 権力の分け前を求めて,あるいは権力の配分をめぐる影響力を求めて争われる営みだと定義することができるでしょう。 |
| 権力に関与せんとし,または権力分配に影響を及さんとする努力であるといえるであろう。 |
| 継続的行政を要求する所のすべての統治作用は,一方において人間の行為を,合法的強制力の担い手たることを要求する君主に※倚に服従せしむることを必要とすると共に, 他方,この服従に依り,任意の場合に物的強制力の行使を貫徹するに必要な物財に対する支配権を必要とする。即ち統治作用は,人的行政幹部と物的行政手段とを必要とする。 |