| 最後に「合法性」による支配。これは制定法規の妥当性に対する信念と, |
| 最後に第三は,「合法性」に基づいた支配です。これは法的な規約が妥当なものであるという信頼と, |
| 最後は,「合法性」に依る支配,合法的規則の妥当性に対する信仰及び |
| 合理的につくられた規則に依拠した客観的な「権限」とに基づいた支配で, |
| 規約によって理性的に定められた規則を根拠とする公平な「権限」による支配です。 |
| 合理的制定法に基く実質的「権限」に依る支配,従って,規則上の義務の履行に際し |
| 逆にそこでの服従は法規の命ずる義務の履行という形でおこなわれる。近代的な「国家公務員」や, |
| この支配は規約に基づいて発生する義務を従順に遂行しようとする姿勢から生まれるもので,現代の「国家公務員」や, |
| 一斉に服従することに依り行われる支配,例えば,現代の「官吏」や, |
| その点で類似した権力の担い手たちのおこなう支配はすべてここに入る。 |
| これについて同様な地位にある権力の行使者による支配です。 |
| この点において官吏に類似せる権力の担い手加行う如き支配である。 |
| ――もちろん実際の服従で非常に強い動機とたっているのは,恐怖と希望――魔力や権力者の復讐に対する恐怖, |
| もちろん実際には,人々が服従するもっとも強い動機は,恐怖と希望にあります――魔術的な権力や権力者から復讐されるのではないかという恐怖と, |
| ――実際には,恐怖と希望l魔力または権力者の復讐に対する恐怖と, |
| あの世やこの世での報奨に対する希望――であり,また,それと並んでさまざまな利害関心が考えられる。 |
| 来世で[救済という]報奨がえられるのではないか,あるいは現世で何らかの報奨がえられるのではないかという希望です。 |
| 来世または現世の果報に対する希望1という露骨な動機,及びそれと並んで種々様々な利害関係か従順の条件となれることは勿論である。 |
| その点についてはすぐあとでふれるが,いずれにせよ,この服従の「正当性」の根拠を問いつめていけば, |
| ほかにもさまざまな種類の利害関係が服従をもたらします。しかし服従が根拠づける「正当性」はどのようなものかと尋ねてみるならば, |
| それについては,やがて述べることとする。しかし,この従順さの「合法的」根拠を問う場合には, |
| 結局は以上の三つの「純粋」型につき当たるわけである。 |
| この三つの「純粋」型に出会うことになります。 |
| 勿論,これら三つの「純粋な」型に突当ることになる。 |
| しかもこの正当性の観念や,それが内的にどう基礎づけられるかは,支配の構造にとってきわめて重要な意味をもっている。 |
| して支配の構造にとっては,人々が支配の正当性をどのように考えているか,その正当性の根拠はどこにあるかが,きわめて重要な意味をもつのです。 |
| そして,かかる合法性の観念及びその内的基礎付けは,支配の構造にとって,極めて重要な意味を持っている。 |
| もちろん純粋型は実際にはほとんど見当たらないし,これら純粋型相互の間の変容・移行・結合の関係はおそろしくこみいったものである。 |
| そもちろんこうした純粋型が現実に現れることはごく稀なことです。そしてこの純粋型はきわめて錯綜した形で変化し,移行し,組み合わされているのですが, |
| 勿論,純粋な型は現実には,稀にしか存在しない。 |
| が,その点に立ち入ることは,今日の講演ではできない。 |
| 本日の講演ではこの問題を詳しく考察することはできません。 |
| しかし,今日の講演では,これらの純粋型の変化,移行及び結合については,立入ることは出来ない。 |
| それは「一般国家学」の問題である。 |
| これは「一般国家学」の問題なのです。 |
| これは「国家学概論」の問題に属する。 |