09 国家の二つの類型

物的行政手段の全部ないし一部が,権力者に仕える行政スタッフ自身の手に直接握られている政治団体を,
 [この原則にしたがって国家を分類してみますと]国家に依存する行政スタッフが,物的な行政手段のすべてあるいは一部を所有している政治的な団体があり,
物的行政手段の全部または一部が,麾下の者の掌中にあるような政治団体を,
「身分制的」に編成された団体と呼ぶことにする。
これを「身分制的に」構成された政治団体と呼ぶことにしましょう。
吾々は「身分的に」編成されたる団体と名づけよう。
たとえば,封建制下の封臣は,授封された所領内における行政や司法を自分の財布で賄い,
たとえば封建時代の封臣は,封土として[君主から]与えられた領地の行政と司法の費用を自分の〈財布〉から支払っていました。
例えば,封建制度における家臣は,自分か封ぜられた地方の行政及び司法を自分の懐で賄い,
戦争のための装備も自分の手でととのえていたし,その部下である下級封臣師〕の場合もそうであった。
戦争のための装備の確保も食料の供給も,みずからの費用負担で行っていたのです。その封臣の家臣たちも,同じようにふるまっていました。
戦争のために自ら武備を整え,食糧を準備した。彼の陪臣も同様なことをした。
このことは当然・君主の権力的地位にも影響があった。もともとその地位は,主従間の個人的な誠実の盟約をまず前提し,
これが君主の権力状況に影響を与えたのは当然のことでしょう。君主の権力は,個人的な忠誠の盟約だけに依拠するものでしたし,
これは勿論,采邑の所有,及び家臣の社会的名誉の根源は君主にあると考えられていたことと
封臣のもつ封邑や社会的名誉の正当性も遡れば君主に由来するという,もう一つの条件が加わって,はじめて成立しうるものだからである。
封臣が封土を所有でき,社会的な栄誉を与えられるのは,君主から与えられたという「正当性」によるものだという事実に基づいていたのです。
単なる主従の盟約に基く所の,君主の権力的地位に有利な結果を持っていた。
ところで,もう一つの君主の直轄支配の方も,最古の政治形態にまで遡って,いたるところにみられる。
一方で,君主が行政に直接に携わる体制も,古代の政治体制から始まって,いたるところでみいだすことができます。
ところで,君主の直轄制度は,最古の政治組織に遡るまで,各地に存在していた。
この場合の君主は,自分に隷属する人間(たとえば奴隷,家役人,家人,「龍臣」,
君主は奴隷,家の使用人,家人,個人的な寵臣,君主の財産から現物給与や
君主は,身分的に彼に従属した人々,奴隷,執事,下僕,君側の「寵臣」や,
あるいは自分の備品倉庫からの現物給与や貨幣給与で雇っている俸禄保有者など)を使って行政の掌握を図り,
貨幣給与を支給して雇い入れている俸禄所有者などを使って,直接に行政を掌握し,
実物手当や貨幣手当を払って予備会議室から借りて来た扶持僧等を使って,支配権を自己の掌中に収めんとし,
その行政費用は自分の財布や家産領地からの収益で賄い,
国家の行政費用は,自分の財布や,家産領地からの収益で支払ったのです。
――帝室の武器庠平倉庫から武器を与え,食糧を給しかため,全く身分的に彼に従属せる――
また軍隊の装備や糧食も自分の穀倉・火薬庫・兵器庫から調達して,完全に自分の意のままになる軍隊を創ろうとした。
そして軍隊もまったく個人的な性格のものでした。兵士たちの装備も食料も,君主の穀倉,倉庫,兵器庫から支給していたからです。
軍隊を備える資金を自分の懐から,自分の領地の収入から支払おうとしたのである。
「身分制」団体の君主が自立性の強い「貴族」の助けを借りて支配し,したがって貴族と支配権を分け合っているのに対し,
「身分制の」政治団体では,君主は自立した「貴族」たちの助けを借りて支配していたのですから,貴族たちと支配を分けあっていたのでした。
「身分的」団体の場合は,君主は或る特別な常設的「貴族階級」の助力に依って支配を行い,従って,貴族たちと支配を分け合うことになるか,
ここでの君主は,家僕や平民――財産も固有の社会的名誉もなく,物質的にも完全に君主に縛りつけられていて,
しかし直轄の政治体制では,君主は自分の家の使用人か,平民を使って支配しています。これらの行政スタッフは,財産を所有しておらず,
これに反して,ここにおいては,君主は,家僕を基礎とするか,さもなければ,
自力でこれに対抗する力をもたない階層
固有の社会的な栄誉ももっていませんし,物質的に君主に完全に依存していて,君主と競合するような力をまったくそなえていなかったのです。
――固有の社会的名誉もなく,物質的には全く君主に縛りつけられていて,自分の競争能力というものを持っていない所の無産者階級たる――平民を基礎としている。
――をみずからの支えとしている。家父長支配や家産制支配,スルターソ制的専制政治,官僚制的国家秩序はすべてこの型に入る。
[古代や中世の]家父長的な支配,家産的な支配,[イスラームの]スルタンの独裁政治,[現代の]官僚制的な国家秩序はすべてこの類型に含まれるものです。
あらゆる形態の家長的及び家産的支配,サルタンの専制政治,官僚主義的国家秩序はいずれも,この型に属する。
とくに官僚制的国家秩序は,しかも最も合理的に完成された形でのそれは,近代国家の特徴でもある,というよりずばり近代国家に特徴的なものである。
とくに官僚制的な国家秩序,もっとも合理的な形で完成された国家秩序は,近代国家の特徴となるのです。
特に,官僚古義的国家秩序,即ち近代国家にてもまペ否,正に近代国家の特徴たる所の官僚主義の合理的完成を見たる近代的国家秩序はこの型に属している。

09 国家の二つの類型