16 議院内閣制の成立 B

このような状況は,議会とそれをバックにした政党指導者の権力への野望に直面してはじめて変わってきた。
こうした状況が変化したのは君主が,議会や,議会で活動する政党の指導者の権力への野心に直面するようになってからのことです。
議会と政党の指導者たちの権力渇望に相対するに及んで,漸く事情は一変した。
この場合,生じた結果は見たところ同じであっても(もちろん多少のちがいはあった),
そのための条件は国によってきわめて異なるものでしたが,そのもたらした結果はごく類似したものでした。
が,それにも拘らず,極めて種々様々な条件は,外面的には前と同じような結果を惹き起した。
その結果へと導いたもともとの条件は国によってまちまちであった。
もちろんある程度の違いはありました。
もっとも多少は異っていたが,
王室が――とくにドイツのように――終始実権を握り続けたところでは,
たとえばドイツのように,王室が実際の権力を保持しつづけた国では,
さて,王朝が実権を掌握した場合には,常に,――特にドイツでは――
君主の利害と官僚の利害はこの時点で堅く結びつき,議会とその権力要求に一致して対抗した。
君主の利害と官僚機構の利害が一致して,権力を求める議会に一緒に対抗したのでした。
君主の利害は官僚の利害と連帯的に結びつき,議会及びその権力要求に対抗した。
官僚は大臣職のような要職まで自分たちの仲間で占め,これが官吏昇進の対象となることを願っていたし,
官僚機構は,すべてのポストを官僚が独占でき,さらに最高の地位である大臣に就任できることを望んでいました。
官吏は,指導的地位,従って大臣の職もまた,官僚群によって占められることを欲し,従ってそれらの地位か官吏の昇進の対象となることに関心を懐いていた。
一方,君主の方でも自分の一存で忠実な官僚の中から大臣を任命できることに望みを託していた。
君主にとっても,大臣を自分の裁量によって,官吏の中から選任できるのは望ましいことでした。
君主自身は,王に服従した官吏の中から,自分の欲するかままに,大臣を任命することに関心を持っていた。
しかし双方の利害は,政治指導部が一致団結して議会に対抗し,合議制に代えて統一的な内閣の首班を置くという点では一致していた。
双方ともに,政治指導者が力を合わせて議会に対抗すること,そして合議制ではなく,官房の首班が決定を下すことが好ましいと感じていたのです。
ところで両者は,政治的指導か議会に対して統一的全体的に対立すること,即ち合議制に代り得るに統一的な内閣の首班を設置することに関心を懐いていた。
しかも君主としては,純形式的な意味で政党間の闘争に巻き込まれず,政党からの攻撃を免れるためにも,自分をかばい責任をとってくれる個人,
さらに君主の側では,政党のあいだの闘争と,政党の攻撃からいわば〈超然として〉いるためには,君主の代わりに責任をひきうけてくれる人物が必要でした。
その上に君主は,純形式的に政党の闘争と政党の攻撃から免れるために,補弼の仟に当るべき人物,
すなわち議会に対して答弁したり反対したり,政党との交渉にも当たってくれる最高責任者を強く求めていたわけで,
すなわち議会において演説し,議会に対抗し,政党と交渉してくれる人物が必要だったのです。
即ち議会に対し答弁を行い,議会に対抗し,政党と交渉を行うような人物を,早くも必要とした。
こういった利害が集まって同じ方向にはたらき,統一的に指導する官僚大臣の誕生となったのである。
これらのすべての利害が一致して,一つの方向に進んだのでした。こうして統一的な指導を行える官僚の大臣が登場するようになります。
これらすべての利害関係は,ここにおいて同仁方向に作用し,統一的指導を行う官僚大臣が発生するに至ったのである。

16 議院内閣制の成立 B