16 議院内閣制の成立 C

ところがイギリスのよ5に議会の権力が国王を凌駕したところでは,議会権力の強化という形で,政治指導の統一化の方向がより強く現われた。
イギリスのように,議会が王権よりも優位に立った国では,議会の権力が発達するとともに,政治指導力をさらに統一する方向に進みました。
イギリスのように議会が君主に対して優越権を獲得しかような場合には,議会の権力の発展は一層統一化の方向に働いた。
すなわち議会を代表する最高指導者,つまり「リーダー」を頂点とする「内閣」が発達して来た。
そして議会の統一的な指導者である「リーダー」を頂点とする「内閣」が発達してきたのです。
ここでは,議会の統一的指導者たる党首を先頭に戴く「内閣」が発達した。
この内閣はその時々の多数を制した政党――公の法律で認められたわけではないが,
この内閣は,正式な法律では承認されていないものの,
この内閣は,法律上の公認は受けなかったが,
多数党が事実上唯一の決定的な政治権力であった――の委員会のよ5なものであった。
実際には唯一の政治的な決定権をそなえたへ委員会〉のようなもので,
実際に政治上決定的な勢力を持つ多数党の委員会たる性質を帯びていた。
官制上の合議体成績〕そのものは,イギリスでは,政党という現実の支配権力の機関ではなく,従って現実の統治の担当者たりえなかった。
[それが政治的な決定権をそなえていたのは]その時点で多数党となった政党がその委員会を掌握していたからです。
政府の合議制団体自身は,実際上の支配勢力たる政党の機関ではなかった。従って,実際の施政の担当者となることは出来なかった。
むしろ与党の方では,国内において権力を主張し,対外的に強力な政策を推進できるために,党内の実力者だけで構成され,
正式な合議体そのものは,現実に支配する権力である政党の権力機関ではなく,実際の統治の担い手ではありえなかったのでした。
むしろ,支配的政党は,対内的に強力を主張し,対外的には偉人な政治を営むことが出来るようにと,
内輪の相談ができる強力な機関,つまり内閣を必要としたわけだし,さらに国民,とくに議会に代表された国民との関係でも,
支配する政党としての与党は,国内において権力を誇示し,外国にたいして強力な政策を運営することができるように,与党の有力者だけで構成され,実際に強力な権力を行使する信頼できる機構として,内閣を必要としていました。
党の実際の指導的人物のみから成り立って,隔意なく相談の出来るような強力な機関,つまり内閣を必要とし,
内閣の一切の決定について責任を負う一人の指導者,すなわち首相を必要としたわけである。
一方では国民との関係において,とくに議会において示された世論にたいして,すべての決定に責任を負う指導者である内閣首班としての首相を必要としていました。
更に,公衆,特に議会の公衆に対しては,すべての決定に対して責任を取るような指導者,即ち首相を必要としたのである。
このイギリスの制度はその後,議院内閣制という形で大陸で採用されたが,
このイギリスのシステムは,ヨーロッパ大陸で議院内閣制として採用されます。
次に,このイギリスの制度は,議会主義的内閣制度の形で大陸に継受された。
ただアメリカとその影響をうけた民主制国家では,それとまったく異質の制度――直接国民投票によって選出された多数党の指導者が
一方,アメリカ合衆国と,アメリカに影響をうけた民主主義国家では,これとはまったく異質なシステムが採用されます。
そして,アメリカとアメリカの影響を受けた民主主義諸国においてのみ,イギリスとは全く種類の違った制度が存在することになった。
自分の任命する行政機構の頂点に立ち,予算と立法を除いて,議会の同意に拘束されない――が採用された。
このシステムは,国民の直接選挙で勝利を収めた政党の指導者が,[大統領として]行政装置を定め,その頂点に立つもので,議会の同意をえるように拘束されるのは,予算と立法だけに限られていました。
この制度に従犬は,選挙に勝った政党から選ばれた指導者は,直接国民投票によって,彼の任命に係る官庁組織の先頭に置かれ,予算の決定と立法の際にのみ,議会の協賛を要するものとされた。

16 議院内閣制の成立 C