| プロィセンではこの種の官吏に対する処分を避けるため,「プットカンマーの告示」によって,官吏には「政府の政策の支持」が義務づけられ, |
| プロイセンではこうした政治的な公務員をしたがわせるために,「プットカマー告示」によって,公務員は「政府の政策を遂行する」ことを義務づけられました。 |
| プロイセンでは,プットカーメルの布告によって,こういう政治的官吏は,処分されるのがいやだと思う場合には,「政府の政策を代弁する」義務を負い, |
| フランスの知事と同じように,選挙干渉のための「政府の道具」として利用された。 |
| そしてフランスの地方長官と同じように,選挙の結果に影響を与えるための役所の〈装置〉として利用されたのでした。 |
| フランスの知事と同じように,政府の道具として選挙の干渉に使われた。 |
| ドイツの制度では,――他の国々と違って――「政治的」官吏の場合でもたいてい,大学教育,専門試験,一定の見習勤務が就任の条件とされ, |
| しかしドイツのシステムでは,他の諸国とは異なり,多くの「政治的な公務員」は,専門職としての公務員と同じように,就任するための条件として大学卒業の資格をもち, |
| ドイツの制度に従えば,――他の国とは異って――大抵の「政治的」官吏が,これらの官職に就くためには,大学の研究, |
| その点では他のすべての官吏と同じ性格を持らていた。 |
| 専門に関する試験に合格していて,事前に予備的な訓練をうけていなければなりませんでした。 |
| 専門試験,一定の見習勤務という過程を経なければならなかった。その限りにおいて,彼は,その他の官吏と共通な性質を持っていた。 |
| ドイツでは,政治機構の長である大臣だけが,このような近代的専門官吏制度に特有のメルクマールを必要としない。 |
| ドイツにおいて,近代的な官僚制度に特有のこうした基準を満たしていることを求められない公務員は,政治機構の首長である閣僚だけなのです。 |
| 吾が国において,かかる現代の専門的官僚に特有な標識を必要としないものは,行政機構の長官たる各省大臣だけである。 |
| すでに旧制度下のブロイセソでも,文部大臣には大学教育をまったくうけなくてもなれたが, |
| 旧体制のプロイセンでも,文部大臣には高等教育をうけていない人でも就任できましたが, |
| 既に旧政体の時代において,自ら高等教育を受けなくとも,プロイセンの文部大臣になることか出来た。 |
| 本省の首席参事官には原則として所定の試験に合格していることが必要であった。 |
| 次官になるには,あらかじめ定められた試験に合格している必要がありました。 |
| ところが,参事官になるためには,規定の試験を受けなければならなかったのであるが。 |
| もちろん専門訓練をうけた局長や参事官の方が――たとえばアルトホフ時代のプロィセン文部省のように―― |
| たとえば次官の〈アルトホーフ時代〉のプロイセンの教育省の場合のように,専門教育をうけた局長や次官は, |
| 専門的訓練を受けた局長や参事官は――例えば,プロイセンの文部省のアルトホフのように―― |
| 自分の専門に関する本来の技術的問題にかけては,大臣など比べものにならぬくらい精通していた。 |
| 本来の専門の技術的な問題については,大臣とは比較にならないほどの詳細な情報を把握していました。 |
| 自分の専門の本来の技術的問題について,勿論長官よりも,比べものにならないほど,精通していた。 |
| その点イギリスでも変わりなかった。 |
| イギリスでも同じことが言えます。 |
| イギリスでもこれと変りはなかった。 |
| だから,彼らの方が日常的な問題については大臣より実権をもっていたし, |
| ですから日常的なすべての問題については,局長や次官のほうが,大臣よりも権力をふるっていたのです。 |
| 局長や参事官は,だから,日常の要求にとってもまた,長官より大きな権力を持っていた。 |
| このこと自体,決して理屈に合わぬことではなかった。 |
| これは不合理なことではありません。 |
| これはそれ自体決して矛盾した事柄ではない。 |
| 大臣というものはあくまで政治的権力状況の代表者である。 |
| 大臣というものは政治的な権力構造を代表する人物なのです。 |
| 大臣は,つまり,政治的権力的地位の代表者であって, |
| そこでの政治的権力機関を代表し,部下の専門官僚の提案を検討し,彼らにしかるべき政治的な指示を与えること,これが大臣の任務だったのである。 |
| ですから政治的な視点を代表し,部下となる専門的な役人の提案に依拠するか,あるいは政治的な観点から適切な指示を与えることが,大臣の役割だったのです。 |
| この権力の懐く政治的規矩を代表し,この規矩によって彼の部下たる専門的官吏の提案を検討し,或は彼らに適当な政治的訓令を与えたりしなければならなかったのである。 |