| 第五の階層は大学に学んだ法律家である。 |
| 第五の階層は,大学で教育をうけた法律家です。 |
| 第五の階層は,西洋就中ヨーロッパ大陸に特有なもので, |
| これは西洋,ことにヨーロッパ大陸に固有のもので,大陸での政治構造全体にとって決定的な重要性をもっていた。 |
| これは西洋,とくにヨーロッパ大陸に固有の類型で,西洋諸国の政治構造全体にきわめて重要な意味を与えていました。 |
| ヨーロッパの全政治機構に決定的な意味を持っていた所のもの,即ち大学教育を受けた法律家であった。 |
| ローマ後期の官僚国家の手で修正されたローマ法が後世に及ぼした影響は圧倒的に大きかった。 |
| この法律家という階層には,ローマ法のきわめて強い影響が刻印されています(もちろん帝国後期の官僚機構によって手直しされたローマ法ですが)。 |
| 官僚主義的後期ローマ国家によって改正を加えられた所のローマ法は,後世に大きな影響を及した。 |
| 合理的国家への発展という意味における政治経営の革命化の担い手がどこでもこの学識ある法律家であったという事実ほど, |
| 西洋のどの諸国でも,合理的な国家を発展させるという政治的な営みのへ革命〉を担ったのが, |
| この影響の最も顕著なるものは,合理的国家への発展という意味の政治機構の変革が, |
| その影響の巨大さをはっきり示しているものはない。 |
| 大学で教育をうけたこの法律家の階層なのです。 |
| 何処の国でも教養ある法律家によって行われたという事実である。 |
| その点ではイギリスも例外ではなく,ただそこでは,強大でナショナルな法律家ギルドによってローマ法の継受そのものは阻止された。 |
| イギリスでは,強力な国営の法律家組合があって,ローマ法の継受を妨げたのですが,そのイギリスにあっても,やはりへ革命〉を担ったのは法律家なのです。 |
| イギリスでは,国粋的な法律家の諸党派によってローマ法の継受か妨げられていたとはいうものの,やはり事情は同じであった。 |
| ある法体系がもつ影響力の大きさという点でこれに匹敵するような例は地上のどの地域にも見出せない。 |
| 地球の他のどの地域においても,このような状況が発生したことはありませんでした。 |
| 世界の他の地方には,これに似た法律思想は存在しない。 |
| インドのミーマーンサ−学派には合理的な法学的思惟の萌芽はかなりあったし, |
| たとえばインドのミーマーンサー学派には,合理的な法学的な思考の萌芽がみられますし, |
| インドのミマムサ派には,合理的法律的思惟の萌芽か見受けられ, |
| また回教でも古代の法学的思惟の継承と発展がみられたが, |
| イスラームでも古代からの法学的な思考が継承されていますが, |
| 回教では,古代の法律的思惟の研寒が継続されていたが, |
| 神学的な思惟形式による合理的な法思想の圧殺を阻止するほどの力はなかった。 |
| 神学的な思考が合理的な法学的な思考を覆い隠してしまうのを妨げる力はありませんでした。 |
| 神学的思惟形式に捉われ,合理的法律的思惟がこれによって隠蔽されるのを妨げるわけにはいかなかった。 |
| とくに訴訟手続きの合理化が充分でなかった。 |
| 何よりも訴訟手続きが合理化されることがなかったのです。 |
| 就中訴訟,手続は完全には合理化されていなかった。 |
| 古代ローマの法律学は,都市国家から世界帝国にのし上がっていったまったく独自の政治組織の所産であるが, |
| 古代のローマ法学は,ローマという都市国家が世界的な帝国に拡大していく際に発生した政治的な構造に特有な性格をそなえていたのですが, |
| イタリアの法学者によって古代ローマ法が継受され,中世末期ローマ法学者及び寺院法学者の「近代の慣習」, |
| この古代ローマの法律学がイタリアの法律家に継受され,中世後期のローマ法註釈学者や教会法学者の手でいわゆる「現代的慣用」が試みられ, |
| これをイタリアの法学者が継承し,中世後期の法典注釈者たちや教会法学者たちがいわゆる現代的な慣用に合わせて調整したのでした。 |
| 並に法律思想及びキリスト教思想から生れ,後に世俗化されるに至った自然法聊か盛んになるに至って,はじめて合理的法律思想か成立した。 |
| さらに,もともと法学的およびキリスト教的思惟から生まれた自然法論がのちに世俗化するにつれて,はじめてこの合理的法思想は実現を見た。 |
| さらに法学的な思考とキリスト教の思考のうちに含まれていた自然法の理論が後に世俗化されたことも[合理的な法学思想の誕生に貢献した要素として]あげられます。 |
| ところで,この古代ローマ法たるや,都市国家から世界支配にまで発展したる,全く独特な政治組織の所産なのである。 |