| 生粋の官吏は,――ドイツのかつての政治体制を評価する場合,以下のことは決定的に重要な点だが |
| 真の官僚は,職業として政治活動に従事すべきではないのであり,とくにすべての当事者に公平に,「行政」に従事すべきなのです |
| 真の官吏――それは,吾か国の旧政体を評価する場合には極めて重要だが――は, |
| ――その本来の職分からいって政治をなすべきではなく,「行政」を――しかも何よりも非党派的に――なすべきである。 |
| (このことは,ドイツ革命以前の体制を判断するために決定的な意味をもつことです)。 |
| 本来の職務上,政治を行うべきではなく,何を措いても先ず,党派に捉われず,公平に「行政を行う」べきである。 |
| この非党派的な行政という原則は,「国家理性」,すなわち現存支配体制の死活的利益がとくに問題になっている場合は別として, |
| この原則は,いわゆる「国家理性」を行使すべき場合,すなわち支配的な秩序の存続にかかわる問題を決定する場合を除いて, |
| 「レーゾンーデク」即ち支配的秩序の生活利害が,問題にされぬ限りにおいて,このことは, |
| 少なくとも建前としては,いわゆる「政治的」行政官についても当てはまる。 |
| いわゆる「政治的な」行政官にもあてはまるのです。 |
| 少くとも公には,所謂「政治的」行政官吏にも妥当する。 |
| 官吏である以上,「憤りも偏見もなく」職務を執行すべきである。 |
| 官僚は「怒りも偏見もなく」,職務を遂行すべきなのです。 |
| 忿怒と偏執なく,即ち「憤慨したり,何かたくらむところがあったりなどしないで」,官吏は己の職を司らなければならぬ。 |
| 闘争は,指導者であれその部下であれ,およそ政治家である以上,不断にそして必然的におこなわざるをえない。 |
| 政治家は,指導者であってもその配下であっても,つねに闘うのであり,闘わざるをえないものですが,この闘うということを,まさに官僚はしてはならないのです。 |
| 従って,彼は,指導者たるとその手下たるとを問わず,政治家が,必然的に常にせねばならぬこと,即ち闘争を行ってはならぬ。 |
| しかし官吏はこれに巻き込まれてはならない。党派性,闘争,激情――つまり憤りと偏見――は政治家の,そしてとりわけ政治指導者の本領だからである。 |
| というのは,党派性,闘争,情熱,つまり怒りと偏見は,政治に不可欠な要素だからです。とくに政治的な指導者に不可欠な要素なのです。 |
| 蓋し,徒党,闘争,熱狂−憤慨とかくらみIは,政治家の本領なのであるから。就中,政治的指導者の本領なのであるから。 |
| 政治指導者の行為は官吏とはまったく別の,それこそ正反対の責任の原則の下に立っている。 |
| しかし官僚は,まったく別の原則,しかもこれとは正反対の官僚の責任という原則にしたがって行動しなければならないのです。 |
| 政治家の行為は,官吏とは全く別な,正反対の責任原則の下に立っている。 |