38 ドイツの政治運営の三つの条件 @

ドイツでは今までのところ,大体つぎのようなものが政治運営の決定的な条件であった。
これまでのドイツでは,政治運営の決定的な条件は次のようなものでした。
第一は,議会の無力という現象で,そのためドイツでは長い間,指導者の資質をもつ人間が議会に入ってこなかった。
第一は議会が権力を失っているために,指導者としての資質のある人は,議員になろうとしないことがあげられます。
彼らが議員を目指したところで,――一体議会で何ができるというのか。
議員になったところで,議会で何ができるというのでしょうか。
官庁のポストに空席が生じた時,そこの長官に向かってこう言うことはできた。
官庁のポストが空いたときに,その官庁の長官に,
「実は,自分の選挙区に大変できる男がいる。適任だと思うんだが,君一つ使ってみてくれないか」。
「実はわたしの選挙区に有能な人物がいるのですが,この地位に適任だと思います。
そしてこんなことならよくあった。
使ってみてください」と言うことはできましたし,こうしたことはよくありました。
しかし,ドイツの議員が自分の権力本能――ただしそれを持っていての話だが――を満足させるためにできたことといえば,せいぜいこれくらいのものであった。
しかしドイツの議員が権力本能を満足させることができるのは(そんな本能があったとしてのことですが),この程度のことしかないのです。
この議会の無力を生み出した条件として,次の第二の事情が加わった。
そして第二の条件は,議会が権力を喪失する原因となったのは,
それは,専門的に訓練された官僚層がドイツでは圧倒的な重要性をもっていたという事実である。
ドイツでは専門的な訓練をうけた官僚が非常に重要な役割をはたしていたことだという事実です。
その点ではドイツは世界のトップ・クラスである。
ドイツはこれについては世界一と言えるでしょう。
こうした官僚層の重要性の結果,ドイツの専門官僚は閣僚の地位まで要求するようになった。
この条件が重要なのは,これによってドイツの専門的な官僚は,専門官僚の地位だけでなく閣僚の地位も要求するようになったということです。
昨年のことだが,バイエルン州議会で議会制の強化の問題が討議された際,
昨年バイエルン州議会で,議員政府制度の導入が検討された際に,
もし議員を大臣にしたら,今後,有能な人材は官吏にならなくなるだろうという趣旨の発言があった。
議員が閣僚の地位に就くようになったならば,もはや有能な人々は官僚になろうとしないだろうと指摘されたものでした。
ドイツの官僚行政はその上,イギリスの委員会討論を通しておこなわれたようなコントロールを,制度的に免れていたので,
イギリスでは委員会での討論をつうじて,官僚行政にたいする管理が行われるのですが,ドイツでは官僚行政にこうした管理が行われることはなく,
実際に抑えのき〈行政長官を議会内部で養成することも――若干の例外を除いて――できなかった。
そのため(いくつかの例外を別として),有能な行政長官を官僚組織の内部で育成することができなくなっているのです。

38 ドイツの政治運営の三つの条件 @