| 最後に真実を述べる義務の問題がある。絶対倫理にとってこれは無条件のものである。 |
| 最後に,真理への義務があります。絶対的な倫理にとってはこの義務は無条件的なものです。 |
| つまり一切の文書,とりわけ自国に不利な文書もすべて公表し,この一方的な公表に基づいて, |
| そしてこの義務に基づくと,すべての文書を公表すること,とくに自分の国にとって不利な文書を公表すること, |
| 一方的,無条件的に,結果を考えずに罪の告白をなすべきだ,というのがそこから引き出された結論である。 |
| さらにこの一方的な公表に基づいて,[国民が]一方的に,無条件で,結果を顧慮することなく,みずからの罪を認めることが[政治家に]求められることになります。 |
| しかし,政治家なら,真実はこうした方法によっては結局明らかにされず,激情の濫用や暴発によって確実に蔽われてしまうということ, |
| しかし政治家は,このようなことをしても真理が明らかになることはなく,[国民の]情熱の濫用と暴発によって,真理が隠されてしまうことを知っているでしょう。 |
| そうではなく,中立の第三者による周到で計画的な事実の確認作業,これだけか有効で,それ以外のどんな方法も, |
| 真理を明らかにすることができるのは,[戦勝国からも敗戦国からも]独立した人々が計画に基づいて全面的な調査を行う場合にかぎられるのであり, |
| これを用いた国民に対して,数十年かかっても取り返しのつかないような結果をもたらす,という事実に気づくはずである。 |
| それ以外の方法で情報を公表した場合には,情報を公表した国民は,数10年にわたってもはや修復することのできない被害をこうむることになるのです。 |
| ところが「結果」などおよそ問題にしないのが,この絶対倫理である。 |
| しかし絶対的な倫理とは,「結果」というものを問うことがないのです。 |