| この違いは,だからこういうことになる。 |
| この違いは具体的には次のようなことを意味しています。 |
| ドイツとアメリカのこの対照は,実際問題としては次のようなことを意味します。 |
| ドイツでは,学問にたずさわる人の経路は一般に金権主義的前提のうえに立っている。 |
| すなわちドイツでは学問の世界で経歴を始めるためには,十分な資金が準備されていることが前提となるのです。 |
| つまり,ドイツでは学者としての人生の大前提は,お金がないとどうしようもないということです。 |
| というのは,財力のない若い学徒にとって大学で教職に就くことは非常な冒険となるからである。 |
| というのは若い学者が,手持ちの資金心なしで,大学の教師に必要な条件をそなえていることを試すのは,とても大きな冒険だからです。 |
| 経済力のない若い学生にとって学者生活をすることは非常にリスキーなのです。 |
| 彼はすくなくも数年の間はこれにともなうさまざまの制限に堪えなければならない。 |
| 私講師の地位に就いても,将来において自分の生計を支えられる地位に就けるかどうかもわからないままで, |
| 彼は最低でも数年は貧乏を我慢しなければならない。 |
| しかも,その問というもの,彼には後になって生計を立てるにたりるべき地位に就く機会かおるかどうかわからないのである。 |
| 少なくとも数年間はこの私講師という地位に甘んじていなければならないからです。 |
| しかし,どうやったら生計を立てるに十分な稼ぎのある地位に就くチャンスをつかめるか,彼にはわからないのです。 |
| 合衆国では,これに反して,官僚主義的組織になっている。 |
| アメリカでは,はるかに官僚主義的な方式になっています。 |
| 対して,アメリカでは大学は官僚的組織になっています。 |
| すなわち,ここでは最初から有給である。 もちろん,それは大した額ではない。 |
| 若い学者は最初から給与をうけとるのです。 もちろんそれほど高い給与ではなく, |
| 助手は最初から有給です。もちろん薄給です。 |
| かろうじて半熟練工がもらう額に達する程度のものである。 |
| まだ訓練が終かっていない職工と同じ程度の金額です。 |
| 半熟練工がもらうより少ないくらいです。 |
| しかし,ここではちゃんと給料を受けとるのであるから,外見上はともかくも安定した地位からスタートすることになる。 |
| しかし学者はともかく給与の支払いをうけて,外見的にはしっかりとした地位から出発するわけです。 |
| それでも固定給がもらえるわけですから,まがりなりにも安定した地位からスタートできます。 |
| そのかわり,ここにはドイツの研究所助手におけると同様,ある場合には解雇しうるという規則がある。 |
| ただしドイツの[研究所の]助手と同じように,解雇できるという規則があります。 |
| そのかわり,ドイツの助手と同様,規則に従って解雇されることがあります。 |
| しかも,この規則は,雇い主の側の期待に添わぬとなれば,しばしば容赦なく適用されるのである。 |
| この規則は,若い学者が大学の期待を満たさない場合には,遠慮なく適用されることを覚悟しておく必要があります。 |
| 特にアメリカでは,雇い主の期待に添わない助手は容赦なく解雇されます。 |
| この期待とは,すなわちその教室がいつも「大入り」であるということである。 |
| この〈期待〉とは,講義を開いた教室が「満員になる」ということです。 |
| 期待とはつまり,教室を学生で満員にするということです。 |
| しかるに,ドイツの私講師の場合には,このようなことはおこりえない。 |
| しかしドイツの私講師のシステムではこのようなことは起こりません。 |
| こういう要求はドイツの無給講師には降りかかってきません。 |
| その地位は,一度得られた以上もはや失うことはないのである。 |
| ひとたび私講師の資格が認められたならば,もはや取り消すということはできないのです。 |
| ドイツの無給講師は,一度その地位を得れば,それが失われることはありません。 |
| なるほど,彼はそれを要求する「権利」はもたない。 |
| 私講師にその「権利」が認められているわけではないのですが, |
| しかし,終身雇用を要求する権利はありません。しばしば重大問題になりますが,たまたま別の無給講師が雇用されると,いまいる彼はどうなるのかと注目されます。 |
| だが,多年勤めていれば,自然入々が彼のことを考慮するようになることは十分期待しうるところであって, |
| 何年もの間この地位を務めていれば,ある種の道義的な権利のようなものが発生し, |
| しかし長年勤めていれば,一種の道義上の権利を彼は持ちますから,誰かが彼の処遇について考慮してくれるだろうという, |
| これはいわば徳義上の権利がしがらしめるのである。 |
| 人々がこれを考慮にいれると期待してもよいのです。 |
| もっともな考えを彼は持つのです。 |
| また,他の私講師の就任が問題となった場合にも, |
| また[同じ学問分野で一ほかの学者に私講師の地位が認められるときにも, |
| 同様に彼に対する考慮の期待がもたれることは,注意されるべきである。 |
| この[先任の私講師の]道義的な権利が重要な意味をもつのです。 |