| あるいはまた美学のような学問を例にとってみよう。 |
| あるいは美学のような学問分野を例として考えてみましょう。 |
| 次に,美学のような学問を例にとってみましょうか。 |
| 美学は芸術品が存在するという事実を前提する。 |
| 美学は,芸術作品が存在するという事実を前提とする学問です。 |
| 美学にとっては,芸術品が存在するという事実がまず前提されています。 |
| そして,どのような条件のもとで芸術品が成り立つかを解明しようとする。 |
| そしてどのような条件のもとで,このような芸術作品が生まれるのかを解明しようとするのです。 |
| そして,どういう条件でこんな作品が生まれたのかを解明しようとします。 |
| しかし,美学は芸術の国がおそらくは悪魔の栄光の国であり,したがってそのもっとも深い内部において神に反するものではないか, |
| しかし美学は,芸術の王国は悪魔的な壮麗当の王国ではないのかとが,[彼岸を否定する]現世の王国であって, |
| しかし美学は,芸術の国はもしかすると悪魔が栄華を極める国ではないのかとは疑いません。 |
| またそのもっとも内奥の貴族主義的精神のゆえに人間愛に背くものではないか,というようなことを問いはしない。 |
| もっとも深い内面において,神に反するものではないのかとが,そしてきわめて強い貴族主義的な精神のために,同胞愛に反するものではないのかというような問いは,美学の問うところではないのです。 |
| また美学は,芸術はその根底では神に反しており,その深い貴族主義的精神は同胞愛に反しているがゆえに,所詮は現世的なものにすぎないのではないかという疑問も持ちません。 |
| つまり,それは芸術品が存在すべきかどうかということは問題としないのである。 |
| 美学は,芸術作品が存在すべきであるかどうかは,問うことをしないのです。 |
| つまり美学は,芸術品は存在すべきかという疑問は持たないのです。 |
| あるいはまた法律学を例にとろう。 |
| あるいは法学を例にとってみましょう。 |
| あるいは法律学はどうでしょう。 |
| 法律学は,例のひどく論理的でありながら同時にまた慣習的に型にはまった法律学的思惟の原則に従うかぎりで妥当するものを確定する。 |
| 法学は,かなり強迫的なまでに論理的であり,部分的には慣習的な型にはまった法学的な思考にあてはまるものを確認します。 |
| 法律学は,一部では強迫的なほど論理的で,一部では前例主義で縛られた法解釈の原則に従って何か妥当かを確定します。 |
| つまり,ある法規やその解釈上の方法がいかなる場合に有効と認められるかを確定する。 |
| すなわち法学は,特定の法の規則や,特定の法の解釈方法が拘束力をもつものとして承認するのはどのような場合なのかを確認するのです。 |
| つまり,ある法律やその適用方法がどういうときに拘束力があると認められるかを確定するのです。 |
| しかし,そもそも法律はつくられるべきであるかどうかとか,これこれの規則は設定されるべきであるかどうかとかいうような問いにたいしては,それはなにごとも答えないのである。 |
| しかしそもそも法律が存在すべきなのかどうかとか,このような規則を定めるべきなのかどうかという問いには,法学は答えないのです。 |
| しかし法律学は,法律は存在すべきかとか,人は原則を定めなければならないものかといった問いには答えないのです。 |
| 法律学が我々に教えうる唯一の事柄は,たとえば我々がある効果をもとめた場合, |
| 法学が示すことができるのは,もしも私達が法学的な思考にしたがって何かを実現しようとするならば, |
| 法律学が私たちに教えることができることは,人がある結果を達成するためには, |
| 法律学的思惟の原則上これこれの法規によることがその効果を得るための手続きとして適当であるということだけである。 |
| この法律の規則を遵守するのが最適な方法であるということだけです。 |
| 私たちの法解釈の規準から考えてこの法律が適当な手段だと示すことだけなのです。 |