職業としての学問  24 学問の〈効用〉 A

もちろん。この場合我々はこの明確さをもっていることを前提している。
教師に明晰さがそなかっているかぎりで,
もちろん,この場合,私たち教員自身が明晰さを持っていることを前提としています。
そして,そうであるかぎり,我々は諸君にこういうことをはっきりさせてあげることができる。
私達教師は学生諸君に次の点について明晰になれるようにできるのです。
その限りにおいて,私たちはみなさんに次のことをはつきり示すことができます。
まず,人がいつも問題にするのは物事の価値いかんの問題であるが,
価値の問題が提起されるたびに
まず,いつも重要になる価値という問題に対して,実際にみなさんがあれこれと異なる立場をとったとしますね。
――断っておくが,ここでは事柄を簡単にするために社会現象を例にとって考えていただきたい――
(ここでは話を簡単にするために,社会的な現象の価値の問題を実例としたいと思います),
斷っておきますが,ここでは話を単純にするため,社会現象を例として考えますが,
たとえば諸君がこうした問題について,実際にこれこれの立場をとったとする。
諸君は実践的にあれこれの立場をとるようになります。
それで,もしみなさんがある立場をとったとき,その立場を実際に貰徹するには,
ところで,もし諸君がこれこれの立場をとったならば,諸君はその立場を実際上貫徹するためには,学同上の経験からこれこれの手段を用いねばならない。
ところでもしも実践的にあれこれの立場をとったなら,実際にその立場を貫くためには,学問の経験に基づいてあれこれの手段を採用しなければならなくなります。
学問上の経験から言うと,ある手段をとったほうがよいとします。
ところが,その手段がまさに諸君の避けねばならぬと思うものであるかも知れない。
しかしこの手段は,それ自体が諸君の採用したくないものかもしれません。
ところがみなさんはその手段を避けなければならないと信じているとする。
そうした場合,諸君は目的とそのための不可避的な手段とのあいたの選択をおこなわなければならない。
その場合には目的と,採用しなければならない手段とのあいだで選択を迫られることになります。
そのとき,みなさんは,目的と,その達成のために避けられない手段と,そのどちらかを選ばなければならない。
目的がこの手段を「神聖にする」かしないか。
そして目的が手段を「正当化する」かどうかが問われることになるのです。
しかし,目的が正しければどんな手段をとっても許されるものでしょうか?
教師はあたかもこの選択の必然性を諸君に教えることができる。
教師は諸君に,この選択が必然的なものであることを教えることができます「こうして学生はみずからの選択について,明晰に自覚できるようになれるわけです」。
そのとき教員は,学問的に見て正しい手段を選択することが必須であるとみなさんに示すことができるのです。
だが,かれがどこまでも教師であって煽動家になるつもりがない以上は,かれはそれ以上のことを教えることはできない。
しかし教師が教師であって,扇動政治家になるうとしないかぎりは,教師はそれ以上のことを教えることはできないのです。
そして,あくまで教員であって煽動家になるつもりがないなら,教員は何か必須かを示す以上のことを教えることはできません。
また,もとよりかれは諸君に,もし諸君がこれこれの目的を達しようとするならば,
もちろん教師は諸君に,これこれの目的を実現したいのであれば,
またさらに教員は,もしみなさんがある目的を達成したいなら,
その場合には通例これこれの付随現象がともたってくるということを説明することもできる。
経験から必ず発生することが明らかになっているこれこれの副産物もまた,うけいれねばならないことを教えることができます。
その場合はこれまでの経験上必ずこういう現象が付随してくることを我慢しないといけないよと説明することもできます。
そして,この点についても前と同様のことがいえるのである。
しかし教師にできるのはそこまでです。
しかしやはり教員にできるのはそこまでです。

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