| この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (0309E)
|
1 介護保険は,被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)に関し,必要な保険給付を行うものとする。
| 2 前項の保険給付は,要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに,医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 (2010A) |
3 第1項の保険給付は,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,被保険者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者又は施設から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第1項の保険給付の内容及び水準は,被保険者が要介護状態となった場合においても,可能な限り,その居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
| 1 市町村及び特別区は,この法律の定めるところにより,介護保険を行うものとする。 (1208A)
(1807A) |
2 市町村及び特別区は,介護保険に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,特別会計を設けなければならない。
1 国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は,共同連帯の理念に基づき,介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
| 1 国は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 (2707A) |
| 2 都道府県は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように,必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 (1208A)
(2010B) |
3 国及び地方公共団体は,被保険者が,可能な限り,住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を,医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は,前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては,障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
1 国及び地方公共団体は,認知症(脳血管疾患,アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ)に対する国民の関心及び理解を深め,認知症である者への支援が適切に行われるよう,認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は,被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため,認知症の予防,診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに,認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は,前項の施策の推進に当たっては,認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。
医療保険者は,介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
1 この法律において「要介護状態」とは,身体上又は精神上の障害があるために,入浴,排せつ,食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について,厚生労働省令で定める期間にわたり継続して,常時介護を要すると見込まれる状態であって,その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。
2 この法律において「要支援状態」とは,身体上若しくは精神上の障害があるために入浴,排せつ,食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ,又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって,支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という)のいずれかに該当するものをいう。
3 この法律において「要介護者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
@ 要介護状態にある65歳以上の者
A 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって,その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの (1508B) |
4 この法律において「要支援者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
@ 要支援状態にある65歳以上の者
A 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって,その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
| 5 この法律において「介護支援専門員」とは,要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という)からの相談に応じ,及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業,同号ロに規定する第1号通所事業又は同号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ)を利用できるよう市町村,居宅サービス事業を行う者,地域密着型サービス事業を行う者,介護保険施設,介護予防サービス事業を行う者,地域密着型介護予防サービス事業を行う者,特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって,要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 (0308B) |
6 この法律において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
@ 健康保険法
A 船員保険法
B 国民健康保険法
C 国家公務員共済組合法
D 地方公務員等共済組合法
E 私立学校教職員共済法
7 この法律において「医療保険者」とは,医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会,健康保険組合,都道府県及び市町村
(特別区を含む),国民健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
8 この法律において「医療保険加入者」とは,次に掲げる者をいう。
@ 健康保険法の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
A 船員保険法の規定による被保険者
B 国民健康保険法の規定による被保険者
C 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
D 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
E 健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし,健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
F 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
9 この法律において「社会保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
@ この法律
A 第6項各号(第4号を除く)に掲げる法律
B 厚生年金保険法
C 国民年金法
1 この法律において「居宅サービス」とは,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい,「居宅サービス事業」とは,居宅サービスを行う事業をいう。
2 この法律において「訪問介護」とは,要介護者であって,居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム,同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第11項及び第21項において「有料老人ホーム」という)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という)について,その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)をいう。
3 この法律において「訪問入浴介護」とは,居宅要介護者について,その者の居宅を訪問し,浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
| 4 この法律において「訪問看護」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 (3006C) |
5 この法律において「訪問リハビリテーション」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6 この法律において「居宅療養管理指導」とは,居宅要介護者について,病院,診療所又は薬局(以下「病院等」という)の医師,歯科医師,薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって,厚生労働省令で定めるものをいう。
7 この法律において「通所介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。
8 この法律において「通所リハビリテーション」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,当該施設において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9 この法律において「短期入所生活介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10 この法律において「短期入所療養介護」とは,居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ,当該施設において看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
| 11 この法律において「特定施設」とは,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい,「特定施設入居者生活介護」とは,特定施設に入居している要介護者について,当該特定施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの,機能訓練及び療養上の世話をいう。 (0410E) |
12 この法律において「福祉用具貸与」とは,居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって,要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは,居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14 この法律において「地域密着型サービス」とは,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい,「特定地域密着型サービス」とは,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい,「地域密着型サービス事業」とは,地域密着型サービスを行う事業をいう。
15 この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
@ 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,その者の居宅において,介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるものを行うとともに,看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし,療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては,主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
A 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,訪問看護を行う事業所と連携しつつ,その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるものを行うこと。
16 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは,居宅要介護者について,夜間において,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く)をいう。
17 この法律において「地域密着型通所介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。
18 この法律において「認知症対応型通所介護」とは,居宅要介護者であって,認知症であるものについて,老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
19 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは,居宅要介護者について,その者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,その者の選択に基づき,その者の居宅において,又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
20 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは,要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について,その共同生活を営むべき住居において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
21 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは,有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって,その入居者が要介護者,その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という)のうち,その入居定員が29人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という)に入居している要介護者について,当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの,機能訓練及び療養上の世話をいう。
22 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは,老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ)であって,当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第27項において同じ)に対し,地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について,当該施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ)に基づいて,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい,「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは,地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し,地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話をいう。
23 この法律において「複合型サービス」とは,居宅要介護者について,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち,訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
24 この法律において「居宅介護支援」とは,居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という)の適切な利用等をすることができるよう,当該居宅要介護者の依頼を受けて,その心身の状況,その置かれている環境,当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し,利用する指定居宅サービス等の種類及び内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項,第115条の45第2項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という)を作成するとともに,当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう,第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い,並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては,地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい,「居宅介護支援事業」とは,居宅介護支援を行う事業をいう。
25 この法律において「介護保険施設」とは,第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護医療院をいう。
26 この法律において「施設サービス」とは,介護福祉施設サービス,介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい,「施設サービス計画」とは,介護老人福祉施設,介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について,これらの施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
27 この法律において「介護老人福祉施設」とは,老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ)であって,当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい,「介護福祉施設サービス」とは,介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話をいう。
28 この法律において「介護老人保健施設」とは,要介護者であって,主としてその心身の機能の維持回復を図り,居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という)に対し,施設サービス計画に基づいて,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として,第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい,「介護保健施設サービス」とは,介護老人保健施設に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
29 この法律において「介護医療院」とは,要介護者であって,主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という)に対し,施設サービス計画に基づいて,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として,第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい,「介護医療院サービス」とは,介護医療院に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
1 この法律において「介護予防サービス」とは,介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい,「介護予防サービス事業」とは,介護予防サービスを行う事業をいう。
2 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは,要支援者であって,居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という)について,その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴,排せつ,食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し,又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ)を目的として,厚生労働省令で定める場合に,その者の居宅を訪問し,厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3 この法律において「介護予防訪問看護」とは,居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において,その介護予防を目的として,看護師その他厚生労働省令で定める者により,厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは,居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において,その介護予防を目的として,厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは,居宅要支援者について,その介護予防を目的として,病院等の医師,歯科医師,薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって,厚生労働省令で定めるものをいう。
6 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは,居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,当該施設において,その介護予防を目的として,厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
7 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは,居宅要支援者について,老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ,その介護予防を目的として,厚生労働省令で定める期間にわたり,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
8 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは,居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ,その介護予防を目的として,厚生労働省令で定める期間にわたり,当該施設において看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
9 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは,特定施設(介護専用型特定施設を除く)に入居している要支援者について,その介護予防を目的として,当該特定施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの,機能訓練及び療養上の世話をいう。
10 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは,居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
11 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは,居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
12 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい,「特定地域密着型介護予防サービス」とは,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい,「地域密着型介護予防サービス事業」とは,地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
13 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは,居宅要支援者であって,認知症であるものについて,その介護予防を目的として,老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において,厚生労働省令で定める期間にわたり,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
14 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは,居宅要支援者について,その者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,その者の選択に基づき,その者の居宅において,又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,その介護予防を目的として,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
15 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは,要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について,その共同生活を営むべき住居において,その介護予防を目的として,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
16 この法律において「介護予防支援」とは,居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス,第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス,特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村,第115条の45の3第1項に規定する指定事業者又は第115条の47第6項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第32条第4項第二号において同じ)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という)の適切な利用等をすることができるよう,第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が,当該居宅要支援者の依頼を受けて,その心身の状況,その置かれている環境,当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し,利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という)を作成するとともに,当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう,第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者,第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者,特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい,「介護予防支援事業」とは,介護予防支援を行う事業をいう。
次の各号のいずれかに該当する者は,市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)が行う介護保険の被保険者とする。
@ 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という)
A 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という) (1208B)
(1508B)(1606B) (2407A)(0109E) |
前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日から,その資格を取得する。
@ 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
A 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
B 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
C 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき。
1 第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から,その資格を喪失する。ただし,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは,その日から,その資格を喪失する。
| 2 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,その資格を喪失する。 (2907E)(0408C) |
1 第1号被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし,第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く)については,この限りでない。
2 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は,その世帯に属する第1号被保険者に代わって,当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は,市町村に対し,当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 被保険者は,その資格を喪失したときは,厚生労働省令で定めるところにより,速やかに,被保険者証を返還しなければならない。
5 住民基本台帳法第22条から第24条まで,第25条,第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る)は,その届出と同一の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 前各項に規定するもののほか,被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という)に入所又は入居(以下「入所等」という)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては,老人福祉法第11条第1項第1号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という)であって,当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるものは,第九条の規定にかかわらず,当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし,二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって,現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という)については,この限りでない。 (0109A)(0410E)
@ 介護保険施設
A 特定施設
B 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム |
2 特定継続入所被保険者のうち,次の各号に掲げるものは,第九条の規定にかかわらず,当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
@ 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって,当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
A 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって,最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という)が入所等をしている住所地特例対象施設は,当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に,必要な協力をしなければならない。
| 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため,市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という)を置く。 (1807D)(2707B) |
1 認定審査会の委員の定数は,政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
| 2 委員は,要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから,市町村長(特別区にあっては,区長。以下同じ)が任命する。 (1309C) (1707A) |
1 都道府県は,認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ,市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は,認定審査会を共同設置した市町村に対し,その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
この法律に定めるもののほか,認定審査会に関し必要な事項は,政令で定める。
この法律による保険給付は,次に掲げる保険給付とする。
@ 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という)
A 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という)
B 前2号に掲げるもののほか,要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という) (1707C)(2907D) |
| 1 介護給付を受けようとする被保険者は,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,市町村の認定(以下「要介護認定」という)を受けなければならない。 (2407B) |
2 予防給付を受けようとする被保険者は,要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について,市町村の認定(以下「要支援認定」という)を受けなければならない。
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という)は,当該要介護状態等につき,労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において,又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において,行わない。
1 市町村は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において,保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,市町村は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は,第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
| 1 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは,市町村は,その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか,当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給,第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給,第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは,市町村は,厚生労働大臣の定める基準により,その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。 (2110C) |
2 前項に規定する場合において,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が,市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため,その保険給付が行われたものであるときは,市町村は,当該医師又は歯科医師に対し,保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 市町村は,第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者,第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,介護保険施設,第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者,第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という)が,偽りその他不正の行為により第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項又は第61条の3第4項の規定による支払を受けたときは,当該指定居宅サービス事業者等から,その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか,その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
市町村は,保険給付に関して必要があると認めるときは,当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む),居宅介護支援(これに相当するサービスを含む),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む)をいう。以下同じ)を担当する者若しくは保険給付に係る第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第24条の2第1項第1号において「照会等対象者」という)に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を求め,若しくは依頼し,又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
| 1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ)に関して必要があると認めるときは,居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った居宅サービス等に関し,報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。 (2407E) |
| 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるときは,介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し,当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という)の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる。 (0107B) |
3 前2項の規定による質問を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
1 市町村は,次に掲げる事務の一部を,法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し,当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という)に委託することができる。
@ 第23条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く)
A 第27条第2項(第28条第四項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)の規定による調査に関する事務
B その他厚生労働省令で定める事務
2 指定市町村事務受託法人は,前項第2号の事務を行うときは,介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ)又はこれらの職にあった者は,正当な理由なしに,当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で,当該委託事務に従事するものは,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
5 市町村は,第1項の規定により同項第1号又は第3号に掲げる事務を委託したときは,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は,政令で定める。
1 都道府県は,次に掲げる事務の一部を,法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し,当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という)に委託することができる。
@ 第24条第1項及び第2項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く)
A その他厚生労働省令で定める事務
2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,正当な理由なしに,当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で,当該委託事務に従事するものは,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
4 都道府県は,第1項の規定により事務を委託したときは,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
5 第24条第3項の規定は,第1項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか,指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は,政令で定める。
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金品を標準として,課することができない。
| 1 要介護認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において,当該被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに,当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 (2010C)(2707E) |
| 2 市町村は,前項の申請があったときは,当該職員をして,当該申請に係る被保険者に面接させ,その心身の状況,その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において,市町村は,当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは,当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 (1508A) |
3 市町村は,第1項の申請があったときは,当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し,当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし,当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは,市町村は,当該被保険者に対して,その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
4 市町村は,第二項の調査(第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)の結果,前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し,第1項の申請に係る被保険者について,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
@ 第1号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
A 第2号被保険者 要介護状態に該当すること,その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
5 認定審査会は,前項の規定により審査及び判定を求められたときは,厚生労働大臣が定める基準に従い,当該審査及び判定に係る被保険者について,同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い,その結果を市町村に通知するものとする。この場合において,認定審査会は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項について,市町村に意見を述べることができる。
@ 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
A 第41条第1項に規定する指定居宅サービス,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は第48条第1項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 (2907A) |
6 認定審査会は,前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは,当該審査及び判定に係る被保険者,その家族,第3項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
7 市町村は,第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要介護認定をしたときは,その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において,市町村は,次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
@ 該当する要介護状態区分
A 第5項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
| 8 要介護認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 (0107A) |
9 市町村は,第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要介護者に該当しないと認めたときは,理由を付して,その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに,当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
10 市町村は,第1項の申請に係る被保険者が,正当な理由なしに,第2項の規定による調査(第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)に応じないとき,又は第3項ただし書の規定による診断命令に従わないときは,第1項の申請を却下することができる。
| 11 第1項の申請に対する処分は,当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし,当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には,当該申請のあった日から30日以内に,当該被保険者に対し,当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という)及びその理由を通知し,これを延期することができる。 (2907B) |
12 第1項の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき,若しくは前項ただし書の通知がないとき,又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは,当該申請に係る被保険者は,市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
| 1 要介護認定は,要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という)内に限り,その効力を有する。 (2407C)(2907C) |
| 2 要介護認定を受けた被保険者は,有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という)の申請をすることができる。 (2907C) |
| 3 前項の申請をすることができる被保険者が,災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは,当該被保険者は,その理由のやんだ日から一月以内に限り,要介護更新認定の申請をすることができる。 (0308E) |
4 前条(第八項を除く)の規定は,前2項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において,同条の規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
5 市町村は,前項において準用する前条第2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,地域密着型介護老人福祉施設,介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は,介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
7 第5項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては,その役員。次項において同じ)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は,正当な理由なしに,当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
8 第5項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で,当該委託業務に従事するものは,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
9 第3項の申請に係る要介護更新認定は,当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
10 第1項の規定は,要介護更新認定について準用する。この場合において,同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは,「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
| 1 要介護認定を受けた被保険者は,その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 (2407D) |
2 第27条及び前条第5項から第八項までの規定は,前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 市町村は,要介護認定を受けた被保険者について,その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは,要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る)を記載し,これを返付するものとする。
2 第27条第2項から第6項まで及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は,前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 市町村は,要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,第27条第7項各号に掲げる事項の記載を消除し,これを返付するものとする。
@ 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
A 正当な理由なしに,前条第2項若しくは次項において準用する第27条第2項の規定による調査(第24条の2第1項第2号又は前条第2項若しくは次項において準用する第28条第5項の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)に応じないとき,又は前条第2項若しくは次項において準用する第27条第3項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第27条第2項から第4項まで,第5項前段,第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は,前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 要支援認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において,当該被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに,当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 第27条第2項及び第3項の規定は,前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3 市町村は,前項において準用する第27条第2項の調査(第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)の結果,前項において準用する第27条第3項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し,第1項の申請に係る被保険者について,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
@ 第1号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
A 第2号被保険者 要支援状態に該当すること,その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4 認定審査会は,前項の規定により審査及び判定を求められたときは,厚生労働大臣が定める基準に従い,当該審査及び判定に係る被保険者について,同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い,その結果を市町村に通知するものとする。この場合において,認定審査会は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項について,市町村に意見を述べることができる。
@ 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
A 第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5 第27条第6項の規定は,前項前段の審査及び判定について準用する。
6 市町村は,第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要支援認定をしたときは,その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において,市町村は,次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
@ 該当する要支援状態区分
A 第4項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7 要支援認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8 市町村は,第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要支援者に該当しないと認めたときは,理由を付して,その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに,当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9 第27条第10項から第12項までの規定は,第1項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
1 要支援認定は,要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という)内に限り,その効力を有する。
2 要支援認定を受けた被保険者は,有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という)の申請をすることができる。
3 前項の申請をすることができる被保険者が,災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは,当該被保険者は,その理由のやんだ日から1月以内に限り,要支援更新認定の申請をすることができる。
4 前条(第7項を除く)及び第28条第5項から第8項までの規定は,前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
5 第3項の申請に係る要支援更新認定は,当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
6 第1項の規定は,要支援更新認定について準用する。この場合において,同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは,「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
1 要支援認定を受けた被保険者は,その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2 第28条第5項から第8項まで及び第32条の規定は,前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 市町村は,要支援認定を受けた被保険者について,その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは,要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第2号に掲げる事項に係るものに限る)を記載し,これを返付するものとする。
2 第28条第5項から第8項まで並びに第32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は,前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 市町村は,要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,第32条第6項各号に掲げる事項の記載を消除し,これを返付するものとする。
@ 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
A 正当な理由なしに,前条第2項若しくは次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第2項の規定による調査(第24条の2第1項第2号又は前条第2項若しくは次項において準用する第28条第5項の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)に応じないとき,又は次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第3項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第28条第5項から第8項まで並びに第32条第2項,第3項,第4項前段,第5項及び第6項前段の規定は,前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 認定審査会は,第27条第4項(第28条第4項において準用する場合を含む)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当しないと認める場合であっても,要支援者に該当すると認めるときは,第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
2 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第32条第1項の申請がなされ,同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要支援認定をすることができる。この場合において,市町村は,当該被保険者に,要支援認定をした旨を通知するとともに,同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
3 認定審査会は,第32条第3項(第33条第4項において準用する場合を含む)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当すると認めるときは,第32条第4項(第33条第4項において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
4 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第27条第1項の申請がなされ,同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要介護認定をすることができる。この場合において,市町村は,当該被保険者に,要介護認定をした旨を通知するとともに,同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
5 認定審査会は,第31条第2項において準用する第27条第4項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当しないと認める場合であっても,要支援者に該当すると認めるときは,第31条第2項において準用する第27条第5項の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
6 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第32条第1項の申請がなされ,同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要支援認定をすることができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,これに同条第6項各号に掲げる事項を記載し,これを返付するものとする。
市町村は,他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において,当該被保険者が,その資格を取得した日から14日以内に,当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて,要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは,第27条第4項及び第7項前段又は第32条第3項及び第6項前段の規定にかかわらず,認定審査会の審査及び判定を経ることなく,当該書面に記載されている事項に即して,要介護認定又は要支援認定をすることができる。
1 市町村は,要介護認定,要介護更新認定,第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定,要支援認定,要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という)をするに当たっては,第27条第5項第1号(第28条第4項,第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む)又は第32条第4項第1号(第33条第4項,第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき,当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス,地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス,施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において,市町村は,当該被保険者の被保険者証に,第27条第7項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む),第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む),第33条の3第1項後段若しくは第35条第2項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。
2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
3 前項の申請は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者証を添付して行うものとする。
4 市町村は,第2項の申請があった場合において,厚生労働省令で定めるところにより,認定審査会の意見を聴き,必要があると認めるときは,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
5 市町村は,前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは,その結果を当該被保険者に通知するとともに,当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し,これを返付するものとする。
1 都道府県は,市町村が行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し,その設置する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ)を行う都道府県に,当該審査判定業務を行わせるため,都道府県介護認定審査会を置く。
3 第15条及び第17条の規定は,前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において,第15条中「市町村長
(特別区にあっては,区長。以下同じ)」とあるのは,「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第27条(第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項及び第32条第5項において準用する場合を含む),第30条,第32条(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む),第33条の3及び第35条から前条までの規定を適用する場合においては,これらの規定中「認定審査会」とあるのは,「都道府県介護認定審査会」とする。
この節に定めるもののほか,要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。